上場制度

項目 国内発行体 海外発行体
上場指導・店頭市場登録
  • 引受証券会社による上場指導、または店頭エマージング(興櫃)市場登録後6か月以上の経過を要する。
  • 上場会社の子会社がイノベーションボードへの上場を申請する場合で、関連規定を満たすときは、指導期間の短縮を申請することができる。
  • 引受証券会社による上場指導、または店頭エマージング(興櫃)市場登録後6か月以上の経過を要する。
  • 上場会社の子会社がイノベーションボードへの上場を申請する場合で、関連規定を満たすときは、指導期間の短縮を申請することができる。
  • 株式または預託証券が海外主要証券取引所または証券市場に上場している場合、6か月の指導期間または店頭エマージング(興櫃)市場登録要件を免除可。ただし、上場廃止後6か月を超える場合は適用しない。
  • 株式または預託証券が海外主要証券取引所または証券市場の上場審査に合格している場合、当該承認の有効期間内において、指導期間の短縮、または店頭エマージング(興櫃)市場登録期間を2か月以上とする条件で申請することができる。
企業特性
  • 中核技術およびイノベーション能力または革新的な事業モデルを有すること。あわせて、引受証券会社による評価書の提出を要する。
  • 政府の産業発展戦略に適合する企業(「六大核心戦略産業」を含むが、これに限らず、その他の革新性を有する産業も対象)。
設立後経過期間 上場申請時に会社設立後2年以上経過していること。 上場申請会社またはそのいずれかの子会社が2年以上の事業実績を有すること。
企業規模 上場申請時の発行済株式数が1,000万株以上であること。
時価総額・財務基準 上場申請時に以下のいずれかを満たすこと:
カテゴリー1:
  • 時価総額:NT$10億元以上
  • 営業収益:直近4四半期累計がNT$1億元以上
  • 上場後12ヶ月間の運転資金が十分にあること
カテゴリー2:(バイオ医療業に限る)
  • 時価総額:NT$20億元以上
  • 上場後12ヶ月間の運転資金の125%以上があること
  • 新薬企業のコア製品が第Ⅰ相臨床試験を通過していること
カテゴリー3:
  • 時価総額:NT$40億元以上
  • 上場後12ヶ月間の運転資金の125%以上があること
株式分布状況 記名株主数50名以上。内部者およびその持株比率50%超の法人を除く株主による保有株式が、発行済株式数の5%以上または500万株以上。
中国資本持株規制 - 「台湾地区と大陸地区人民関係条例」その他関係法令に適合していること。ただし、大陸地区の人民、法人、団体またはその他の機関が、直接または間接に保有する株式または出資の総額が30%を超える場合、または支配権を有する場合には、主管機関の個別承認を取得することを要する。
コーポレート・ガバナンス
  • 取締役会は5名以上で構成し、単一性別のみで構成しないこと。また、株式の上場日に先立ち、独立取締役の選任および機能別委員会の設置を完了していることを要する。
  • 取締役会は5名以上で構成し、単一性別のみで構成しないこと。かつ、その過半数は中華民国に戸籍を有する者で構成されることを要する。
  • 独立取締役は3名以上とし、かつ取締役総数の3分の1以上を占めること。このうち、少なくとも2名は中華民国に戸籍を有する者で構成すること。
  • 上場申請前に、監査委員会および報酬委員会の設置を完了していること。
株式集中保管 集中保管対象:
  • 取締役、総経理(社長/CEO)、コア技術人員および発行済株式総数の5%を超えて保有する株主は、上場申請書類に記載された各人の個別持株総数の全てについて、上場前公開販売に供する株式数を控除したうえで、集中保管に付すことを要する。
  • コア技術人員とは、研究開発責任者、事業運営に関連する技術責任者、ならびに特許権または専門技術を出資し、かつ会社に在職する株主を指す。
  • 協議販売により、イノベーションボード初回上場有価証券を取得した法人
集中保管期間:
  • 原則:集中保管に付された株式については、上場取引開始日から6か月経過後に4分の1の引出しが可能とし、その後6か月経過ごとにさらに4分の1ずつ引出しが可能とする。上場取引開始日から2年経過後に全数の引出しが可能とする。
  • 国内発行体がイノベーションボード上場申請時に上場審査基準第4条に定める収益性要件を満たす場合、上場取引開始日から6か月経過後に2分の1の引出しが可能とし、1年経過後に全数の引出しが可能とする。
  • 協議販売により取得した株式については、集中保管期間を1年とし、上場後は四半期ごとに4分の1の引出しが可能とする。
上場前の公募・売出し 上場申請会社は、上場予定株式総数の5%以上かつ80万株以上(普通株式に限る)を、新株発行(現金増資)により充当し、会社従業員への割当分および引受証券会社による引受分を控除したうえで、上場前の公募・売出しを実施することを要する。ただし、引受株式数が500万株を超える場合には、500万株以上の株式数により公募・売出しを実施することができ、募集により発行される普通株式に限るものとする。
中介機関による上場後の継続的指導
  • 【収益性要件を満たす場合(注)】引受証券会社の委任は不要
  • 【収益性要件を満たさない場合(注)】上場日から起算してその後1会計年度終了まで
  • 【中国・香港・マカオを主要事業地または支配主体としない場合】上場日から起算してその後1会計年度終了まで
  • 【中国・香港・マカオを主要事業地または支配主体とする場合】上場日から起算してその後2会計年度終了まで
会計士による内部統制評価報告書 上場翌年度から起算して1会計年度内において、年次報告書の提出時に、前年度に係る会計士による内部統制評価報告書を併せて提出することを要する。
  • 【中国・香港・マカオを主要事業地または支配主体としない場合】1会計年度
  • 【中国・香港・マカオを主要事業地または支配主体とする場合】2会計年度
(注)収益性要件とは、台湾証券取引所株式会社が定める「有価証券上場審査基準」第4条に規定する収益性をいう。