外資の口座開設手続に関するその他の説明
華僑および外国人が台湾の上場有価証券を保有し、その保有している有価証券の売却を検討している場合、有価証券の取得手段に応じ、既定の書類を添付して証券会社に口座を開設するものとします。
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根拠法
台湾証券取引所株式有限公司の営業細則第77条 - 経済部投資審議司、産業園区管理局又は国家科学及び技術委員会各科学園区管理局の承認を受けた場合には、まず当該投資について元の承認を行った投資主管機関に対し、売却を認める旨の承認書を申請する必要があります。その後、当該承認書の副本および税務機関が規定する所得申告・納税に関する代理書を添付したうえで、証券会社に口座を開設するものとします。証券会社が開設する普通口座は、委託売却は可能ですが委託購入はできません。また、売却が認められる株式および金額には制限が設けられています。なお、1997年11月19日に「外国人投資条例」および「華僑帰国投資条例」が改正される以前に、未承認の非上場有価証券を保有し、その後に上場の承認を受けた場合には、売買取引証書、送金証明書、納税証明書等の投資に関連する書類を添付したうえで、書面により当社に報告し、口座開設の合意を得ることで委託売却が可能となります。
- 贈与、承継または会社法第167条の1第2項(会社自己株式の譲受)、第167条の2(新株予約権)、第235条と第240条(会社が分配する配当の取得)、第267条(会社従業員の新株引受け)、証券取引法第28条の2第1項第1号(会社自己株式の譲受)、第28条の3(新株予約権)の規定により有価証券を取得したとき、またはわが国の国籍喪失前及び1990年12月28日の華僑・外国人証券投資及び為替決済規則の実施前に取得した有価証券、及びそれらの有価証券から生じる増資引受及び割当株については、本人の旅券コピーと下記の書類を添えて、証券会社で口座(普通口座)を開設しなければなりません。上記の有価証券の売却に限るものとし、買付はできないものとします。また前項に該当して取得する有価証券には、当取引所の営業細則第82条の1の規定を準用して売付することができ、他人の口座により売却するときはわが国国民の一般口座に限るものとし、特殊管理口座(外資口座、オプションヘッジ口座)を借りることはできません。
必要添付書類
- 贈与取得した場合は、名義変更手続をし、遺産及び贈与税法第41条の贈与税納税・免税証明書。
- 承継取得した場合は、名義変更手続をし、遺産及び贈与税法第41条の相続税納税・免税証明書。
- 会社法第167条の1第2項、第167条の2、第235条、第240条、第267条及び証券取引法第28条の2第1項第1号、第28条の3の規定により取得した場合は、株式の引受、割当、株式譲受時の従業員在職証明及び株式引受、割当、譲受の証明書類。
- わが国の国籍喪失前及び1990年12月28日の華僑及び外国人証券投資及び為替決済規則の実施前に取得した場合は、有価証券取得の入手先証明またはその他の関係証明書類。