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 市場取引制度概要
Last Updated: 2010.09.20
1. 一般取引
2. 新株予約権付証券
3. 立会外取引(終値取引)
4. 端株取引
5. ブロック取引
6. 競売
7. 入札
8. 中央登録公債及び外国債
9. 総合取引口座(オムニバス口座)
10. 取引方法のまとめ

 1. 一般取引
一、取引時間:
(一) 現況
 集中市場の取引時間は、月曜日から金曜日(及び当社が公告する追加取引日)とし、付合せ・約定時間は9:00から13:30、注文受付時間は8:30から13:30とします。
(二) 法令改正の沿革(2004年11月29日施行)
 1. 2004年11月29日施行の取引銘柄の変更に関する改正案
 (1) 公告
 (2) 法令改正の公告
 (3) 取引方法、株取引売買申込時間の調整変更案に関する参考資料

二、取引単位:売買注文の数量は、1取引単位またはその整数倍とします。
証券の種類 取引単位
1. 株式、外国株のプライマリー上場、新株引受権証書、株式払込証書、転換社債権利証書、引受権付特別株 1,000株
2. コール(プット)オプション、受益証書、受益証券、預託証書、ETF 1,000単位
3. 外国株のセカンダリー上場、国外の株価指数連動型上場投資信託(ETF) 1,000株(単元)に限定せず
4. 転換社債、公債、社債 額面100,000NTD
注1:国債の1件の委託注文は10取引単位を超えないものとします。
注2:外国株のセカンダリー上場は、元の市場の取引単位とします。
注3:外国債券については、売買通貨によりそれぞれ定めます。

三、1日の制限値幅(売買注文の値幅)
(一) 現況
証券の種類 制限値幅
株式、外国株のプライマリー上場、受益証書、受益証券、ETF、転換交換社債権利証書、預託証書、新株引受権証書、株式払込証書及び引受権付特別株、転換社債等 7%
コール(プット)オプション 前日終値+-対象銘柄当日ストップ高・安と当日寄付き競争価格基準の差額 × 行使割合
社債 5%
登録公債、外国債券、外国株セカンダリー上場、一般株の新規上場後5日間、国外構成銘柄の株価指数連動型上場投資信託(ETF)、国外株価指数連動型上場投資信託(ETF) 値幅制限なし
注1: 但し、値幅を換算した後、1ポイント未満であった場合、1ポイントとして計算し、価格は1ポイントの下げ幅を限度とします。債券で5ポイント未満であった場合、5ポイントとして計算し、価格は5ポイントの下げ幅を限度とします。
注2: 株券等の有価証券については、前日に終値が付かず、二日連続で最も高い買注文価格または最も低い売注文価格により、ストップ高またはストップ安となった場合、三日目に計算された値幅を基準とします。新株予約権について、前日に終値が付かず、翌日に最も高い買注文価格または最も低い売注文価格により、ストップ高またはストップ安となった場合、翌日に計算された値幅を基準とします。権利落ち日や配当落ち日に当たる場合、当社の営業規則第67条の規定に基づいて処理いたします。
(二)  毎日の有価証券のストップ高・ストップ安に関する計算事例
  当社営業規則第63条の値幅に関する規定に基づき、株券の上げ幅または下げ幅は前日終値の7%を限度とします。したがって、当日のストップ高・ストップ安は、前営業日終値を基準に計算し、基準価格に107%を掛けた値がストップ高の価格となり、基準価格に93%を掛けた値がストップ安の価格となります。同法第62条における呼値の制限値幅に関する規定に基づき、上記の方法により計算されたストップ高とストップ安の制限値幅の規定に則る必要があります。以下、例を挙げてご説明いたします。
  ある銘柄の前営業日終値が40.50元であり、当日の値幅が7%であった場合、
  当日のストップ高の計算は、40.50×107﹪=43.335元となります。
  当日のストップ安の計算は、40.50×93﹪=37.665元となります。
  営業規則第62条の規定に基づくと、株券一株および上場投資信託の各受益権について、市価が10元以上50元未満の場合の値幅は0.05元であるため、当該銘柄の当日の制限値幅規定に則ったストップ高は43.30元および43.35元となり、ストップ安は37.65元および37.70元となります。仮に、それぞれ43.35元と37.65元を選択した場合、制限値幅の7%を超えるため、上記二項の規定に基づき、当該銘柄の当日のストップ高は43.30元、ストップ安は37.70元とします。この場合、ストップ高とストップ安は、いずれも制限値幅の7%を上回りません。
(三) 法令改正の沿革(2005年3月1日施行)
 1. 2005年3月1日施行の新規上場後5日間における制限値幅未設定改正案
 (1) 新規上場後5日間における制限値幅未設定制度改革の説明

四、値刻み:上場証券の呼値の刻みは、次の通りとします。
(一) 現況
最低株価 最高株価 株券、債務株式交換証券、受益権証書、預託証券、外国株*、新株引受権証書、支払調書、新株予約権付優先株等 コール(プット)オプション 転換社債型新株引受権付社債 株価指数連動型上場投資信託(ETF)、国外株価指数連動型上場投資信託(ETF)、受益証券(REITs) 社債 外国債券 国債
0.01NTD 5NTD 0.01 0.01 0.05 0.01 0.05 0.01通貨単位 0.01
5NTD 10NTD 0.05
10NTD 50NTD 0.05 0.10
50NTD 100NTD 0.10 0.50 0.05
100NTD 150NTD 0.50 1.00
150NTD 500NTD 1.00
500NTD 1000NTD 1.00 5.00
1000NTD 以上 5.00 5.00
* 外国株はプライマリー上場及びセカンダリー上場を含みます。
(二) 法令改正の沿革(2005年3月1日施行)
 1. 2005年3月1日施行の株価値刻み改正案
 (1) 公告
 (2) 法令改正の公告
 (3) 株価値刻み改正案のガイドライン
 2. 2006年3月6日施行の不動産投資信託(REITs)価格幅改正案
 (1) 公告
 (2) 法令改正の公告
 (3) REITs値刻みの改正に関する説明

五、値段の委託方法:
(一) 証券会社が投資家に代わり、取引システムを通して注文を行う場合、指値注文に限られ、当該市場に限定した委託に限り有効です。売買成立前は注文を取り消すことができますが、指値の変更はできません。投資家は、証券会社に注文を発注してください。
1.  権限委託:投資家が法人である場合、制限値幅範囲の価格帯を指定し、証券会社に価格と注文時間の決定を委任することができます。
2.  全権委託:投資家が投信業者または投資顧問会社に、証券投資または信託方式による証券投資を委任します。
(二) 自己勘定部門の取引価格制限:
1.  ストップ高(ストップ安)では買付(売却)注文できません。
2.  自己勘定部門が、コール(プット)ワラントの発行やデリバティブ取引によるリスクヘッジ、コール(プット)ワラントの流動量提供、株価指数連動型上場投資信託(ETF)の流動量提供、株価指数連動型上場投資信託(ETF)の組成・解消を目的として有価証券を売買する場合、別途専用口座を用いて売買注文を行うことが可能であり、前項の価格制限は免除されます。

六、資金と証券の事前デリバリー
(一) 現況
証券の区分 説明
取引変更銘柄(先銭先株銘柄) 端株取引を除き、売買注文を受注する前に証券会社は資金と証券を満額受け取らなければならない。
「処置」銘柄(注:5日連続、最近10日間のうち6日間、または直近30日のうち12日間に渡って、「注意取引」情報を開示されたとき、翌日から6日間は「処置」銘柄として公告される) 売買注文数量が1件100取引単位または複数件の合計が300取引単位以上に達するときは、証券会社は投資家から、買付代金または売付証券の少なくとも50%以上を受け取らなくてはならない。信用取引では、自己資金または保証金を満額預からなければならないが、信用取引終了時はこの限りではない。
コール(プット)オプション 1件の注文数量が100取引単位に達しているとき
1. 投資能力を超えていないとき:買付代金の30%、売却株数全てを事前デリバリーする。
2. 投資能力を超えているとき:買付代金の全額、売却株数全てを事前デリバリーする。

七、競争売買の方法
(一) 競争売買の原則:
1.  台湾の集中取引市場はコンピュータによる自動取引を採用しており、寄り付きの30分前に累積された競売、立会い時間中または大引けに関わらず、いずれも板寄せ方式を採用し、売買成立後、約定値段および出来高、並びに売買が成立しなかったときの最良買い注文と最良売り注文および数量を公表いたします。
2.  現行では、外部に開示する売買価格・数量の情報は、前の付合せ後未約定の情報です。投資家の発注した注文が、前の付合せ後に開示された最良買い気配または最良売り気配のときは第一順位としますが、前の付合せ後、次の付合せまでの約25秒間に、他にその投資家の買値を上回る注文または売値を下回る注文があったときは、その他の入力された注文が優先して約定します。
3.  投資家が指値を変更するときは、注文数量を減らす場合を除いて、まず元の売買注文を取消してから再注文します。証券会社の売買注文が一回で全部約定できないときは、残りの数量は元の注文のまま引続き競争価格取引を続けるものとします。
4.  コンピュータ自動取引における売買注文については、市場の取引開始時間の30分前から入力することができます。売買を行うブローカーやディーラーが取引別にブローカーコード、委託番号(または自己売買注文番号)、委託種別(信用買い、信用売り、借株売り)、委託者の口座番号(または自己売買用の口座番号)、証券コード、取引種別(通常取引、ブロック取引、端株取引)、単価、数量および売買の別を入力します。上記委託番号について、証券ブローカーは委託を受けた順番で作成し、証券ディーラーは自己売買の注文を行った順番で作成します。
5.  板寄せ方式による約定価格決定の原則は次の通りです。
(1) 最大約定量での約定を執行し、決定価格より高い買注文と決定価格より低い売注文を全部執行すること。
(2) 決定価格の買注文と売注文は、少なくとも一方を全部執行すること。
(3) 前2項の原則に合う値段が2つ以上あるときは、その立会の直前の約定価格に近い値段を採用し、その立会にまだ約定価格が付いていない場合は、その寄付き開始価格基準に近い価格を採用すること。
6.  板寄せ方式の価格競争の例:
ある有価証券は前回の付合せ後の約定価格が104.00NTD、最良買注文が104.00NTD、最良売注文が104.50NTDでした。今回の付合せ前の売買注文状況は図1.1の通りです。板寄せ方式の規則では、制限値幅内で、最大約定量を執行できる値段で約定することになっており、付合せ結果は図1.2のようになり、約定価格は106.00NTD、計185枚の約定となり、未約定の最良買注文は105.50NTD、10枚、未約定の最良売注文は106.00NTD、7枚です。
現行の集中市場では、立会開始、立会い中、立会い終了ともに板寄せ方式を採用し、上下5本気配(表示される買いは105.50NTD、10枚,104.50NTD、57枚,103.50NTD、30枚,102.50NTD、99枚,101.50NTD、22枚。売りは106.00NTD、7枚,106.50NTD、25枚,107.00NTD、94枚)及び約定価格・数量が外部に開示されます。

(二) 売買約定の優先順位:付合せは価格優先と時間優先の原則により約定します。売買注文の優先順位の決定の原則は次のようになっています。
1.  価格優先の原則:高い買注文は低い買注文より優先され、低い売注文は高い売注文より優先されます。同じ値段の注文については、時間優先の原則により優先順序を決定します。
2.  時間優先の原則:寄付き前に発注された注文は、寄付き後に発注された注文に優先します。寄付き前に発注された注文の優先順位は、システムでランダムに決定され、寄付き後に発注された注文の優先順位は、発注された順番に決定されます。
(三) 立会中の「瞬間価格安定措置」
いわゆる瞬間価格の安定措置であり、始値が付いた後、付合せ前に板寄せ方式により、付合せの約定値段を試算し、前回約定値段の上下3.5%を上回る場合、付合せを中止し、付合せを2分から3分延期し、付合せが猶予されている間にも引き続き売買の入力、取り消しや変更等を受け付けます。この間、より多くの投資家に再び合理的な価格を付けさせるとともに、更に多くの委託を受け、待機時間が終了した後、再び板寄せ方式により付合せを行います。この付合せによる約定値段は、前回の約定値段と同様か、あるいは前回に比べて3.5%の範囲内に収まる見通しです。
サーキットブレーカーを実施すると同時に、試算価格に伴うストップ高気配またはストップ安気配の情報、前回の約定値段、前回の出来高を含めて、市場に開示する付合せの先送り情報を各情報ベンダーに転送します。この場合、情報ベンダーはニュースとして公表するか、あるいは証券会社およびユーザのテレビや端末を通して、株価ボードに開示し、投資家の参考に提供いたします。
尚、本項の措置を実施しない6種類の例外は、次の通りです。
1.  当該市場の始値が決定された場合。有価証券の始値は、市場における初めての約定値段であり、通常、午前8:30から証券会社が入力を受け付け、午前9:00に始値が決定されたとき、すでに30分間の売買注文が累積しています。そのため、サーキットブレーカーは実施されず、直接、制限値幅の範囲内において、最大出来高の価格帯による売買成立を行います。
2.  大引け10分前である場合。新制度の大引けに対応するため、5分間の板寄せ方式を採用し、大引けの5分前には付合せを中止するとともに、委託を収集した後、改めて板寄せ方式により終値を決定します。大引け前にサーキットブレーカーを実施して大引けの時間と作業に影響が生じ、証券会社と投資家が混乱することを避けるため、大引け10分前は本項の措置を実施しないものと規定しています。
3.  寄り付き基準価格が1元以下の証券である場合。寄り付き基準価格とは、通常、前日の終値を指し、配当落ち日や現金の増資を除く権利落ち日であった場合は、最も近い配当落ち日や権利落ち日の参考価格の呼び値となり、現金による増資を含む権利落ち日であった場合、現金増資のウェイトを控除していない参考価格に最も近い呼び値となります。例えば、寄り付き基準価格が0.57元である場合、株式市場における価格変動の呼び値は0.01元となり、価格が2ティック上昇または下降した場合、価格の変動幅が3.50%を超え、サーキットブレーカーの実施が必要な状況が発生してしまうため、付合せ効率への影響を防止し、投資家が覚えやすいように、このような規定が設けられています。
4.  証券の処分や証券取引の変更に個別の板寄せ方式を採用している場合。当該証券において各取引の付合せが先送りされ、付合せの延長間隔が5分、10分または30分である場合、その他の有価証券に関する付合せ時間に比べて長く、投資家には注文の決定を行うために十分な時間があるため、本項の措置を実施する必要がありません。
5.  コール(プット)ワラントの場合。コール(プット)ワラントには商品的な特徴があるほか、株式市場の価格変動が、対象となる証券の市場価格に直ちに反映される等、取引制度自体も独特であり、両者の間には連動関係と価格形成の働きがあり、毎日の上げ幅と下げ幅は一般の株式のように7%に固定されず、対象となる証券の上下幅を基に計算し、数倍になる場合もあるという当該商品の取引の特徴に適合させるため、本項の措置は実施しません。
6.  新規上場5日間において制限値幅が設定されていない株券である場合。新規上場する一般株の価格を十分に合理的な価格に設定し、市場のニーズに適合させるため、新規上場の一般株(店頭公開から上場する場合と一般株以外の有価証券を除く)は、上場日から5営業日の間、株式市場における株価の上下幅には制限値幅を設けず、寄り付きから大引けまで板寄せ方式を採用します。大引け5分前に付合せが中止され、終値が委託後に板寄せ方式により決定された場合、取引が成立しなかった最高5ティックの買呼値と最低5ティックの売呼値および数量を同様に開示し、新規上場5日間は、立会い時間中におけるサーキットブレーカーを実施しません。
(四) 立会終了は5分間の板寄せ方式に変更
午後1:25から午後1:30の間、付合せは一時的に停止しますが、午後1:30まで上記委託作業が停止している間、コンピュータは引き続き売買注文の入力、変更および取り消しを受け付け、その後再び板寄せ方式により終値を決定するとともに、付合せを実施します。大引け5分前における個別株の板寄せ結果について、売買注文による取引の成立がなかった場合、当日最後の約定値段を終値とし、当日にいずれもの取引もなかった場合、終値はつきません。
(五) 未約定の売買注文の金額と数量情報の開示
各取引の付合せ後、取引が成立しなかった最も高い5ティックの買呼値とその数量、並びに最も低い5ティックの売呼値とその数量を開示するなど、投資家に対して売買決定の参考として、より多くの情報を提供いたします。図1.2が示す通り、約定値段106.00元185株、買注文105.50元10株、売注文106.00元7株等の情報を開示いたします。
図1.2は、売買5ティックの株価を示しています。買注文は、それぞれ105.50元10株、104.50元57株、103.50元30株、102.50元99株、101.50元22株であり、売注文は3ティックである106.00元7株、106.50元25株、107.00元94株に限り表示されています。

八、その他
(一) 決済
普通(T+2日)決済、すなわち全面的な代金と証券の受渡し方式を採用し、銀行と集中保管決済所を通じて口座振替とし、投資家の代金と証券の受渡し時点は次の通りです。
1. 買付:買付資金は委託時、または売買成立日から2営業日後の午前10時までに決済し、証券は売買成立日から2営業日後の午前11時以降に受け取ります。
2. 売付:証券の受け渡しは、委託時または売買成立日から2営業日後の午前10時までに完了し、売却代金は売買成立日から2営業日後の午前11時以降に受け取ります。
3. 売買:買付資金と売却代金を相殺した後の残高を決算し、証券の総額を計算します。買付資金と証券は委託時、または売買成立日から2営業日後の午前10時までに決済し、売却代金と証券は売買成立日から2営業日後の午前11時以降に受け取ります。
(二) 証券会社の受託枠
1. 有効な買注文と売注文の金額を併せて計算します。
2. 一般の証券会社が当日に注文できる売買受託限度額は、最高で運用資金の20倍とし、当社営業規則第28-1条の規定に基づいて調整します。運用資金の計算式は、運用資金の正味金額=流動資産-流動負債+営業保証金+決済・清算資金です。
(三) 外資投資市場売買枠管理
1. 外資の買付注文の際は、その数量を即時に外資買付注文数量管理に算入します。
2. 外資の売付約定後は、その数量を外資買付注文数量から差し引きます。
(四) 自然災害発生時に市場を休止するかどうかの措置:
1. 当社の集中取引市場は次の場合、休業します。
(1) 自然災害が発生したとき,当社の集中取引市場を休業するかどうかは、台北市市長により当日の台北市公務員・教職員を出勤中止にするかどうかの発表に準拠します。
(2) 当社の集中取引市場を休業するときは、証券会社は全社で当日の営業を停止し、当日締め切りの決済事務手続きは順延します。
2. 当社の集中取引市場を休業しない場合:
(1) 非被災地区の証券会社:通常通り営業し、当日締め切りの決済事務は通常通り処理します。
(2) 被災地区の証券会社:台北市以外の地区が自然災害に遭い、現地の県・市長が当日の公務員・教職員の出勤中止を宣言したときは、被災地区内の証券会社は通常通り営業するかどうか自ら決定することができ、営業するか否かにかかわらず、決済すべき証券については一律に処理を順延し、資金は非被災地区の本社または支社が処理するか、当社が立替えます。被災区域内で営業を停止する証券会社の委託者は、通常どおり営業している証券会社に口座を開設できれば、当日開設した口座で売買注文できるものとします。
 2. 新株予約権付証券
一、取引方法
新株予約権付証券の売買の取引方法には、一般にコールオークションと連続オークションの2種類がある。

二、適用時間
(一) 取引時間中(9:00の第1回取引処理(バッチ処理)から13:25まで)は連続オークションを採用する。
(二) 取引開始と取引終了時はコールオークションを採用する。
(三) 標準循環時間が適用されない新株予約権付証券(処分又は全額決済の特別監視下の取引など)については、規定の取引サイクル(5分、10分又は30分など)にてコールオークションを採用する。

三、連続オークション証券
(一) 取引成立価格決定の原則
連続オークションの成立価格は、連続オークションの売買注文に基づき、次の原則に従い決定される:
1.  個別入力された買注文価格が事前に入力された売注文価格の最低額以上の場合、完全に成立するまで又は個別入力の買注文価格が未成立の売注文価格より低くなるまで売注文価格の低いものから高いものへ順次取引を成立させる。
図3.1を例に説明をする。
2.  2. 個別入力された売注文価格が先に入力された買注文価格最高額以上の場合、完全に成立するまで、又は個別入力した売注文価格が未成立の買注文価格より高くなるまで、買注文価格の高いものから順次取引を成立させる。
図3.2を例に説明をする。
(二) 売買成立優先順位
価格優先及び時間優先の原則により取引成立し、売買申告の優先順位原則は、以下のように決定される。
1.  価格優先の原則:高い買付呼値が低い買付呼値に優先され、低い売出呼値が高い売出呼値に優先される。同価格の呼値の場合、時間優先原則により優先順位が決定される。
2.  時間優先の原則:取引開始前に入力された申告が取引開始後に入力された呼値に優先される。取引開始前は、コンピュータの任意組み合わせにより優先順位が決定され、取引開始後に入力された呼値は、入力時間順に優先順位が決定される。

四、取引時間瞬間価格安定措置(サーキットブレーカー)
新株取引価格を落札価格により変動させるため、新株予約権証券の買付(売却)については価格安定措置(サーキットブレーカー)を実施しない。

五、約定及び未約定の板情報の開示
(一) 単独委託の個別取引後、リアルタイムで取引出来高の情報が開示される。又、単独委託の最後の取引の後、未約定のランキングトップ5の買付呼値と数量、及びランキングワースト5の売出呼値と数量が開示される。
(二) 前述図3.1の取引状況を例に挙げて説明すると、単独買入委託入力後の出来高情報が3回リアルタイムで開示される。第1回取引後、取引成立した103.00元10ワラントが開示される。第2回取引後、取引成立した103.50元20ワラントが開示される。第3回取引後、104.00元20ワラントが開示される。この回数と共に、未約定の気配5本の価格数量が開示され、図5.1に示されるように、未約定買付気配は102.50元10ワラント、102.00元20ワラント、101.50元30ワラント、101.00元40ワラント、未約定売出気配は104.00元10ワラント、104.50元40ワラント、105.00元50ワラントが開示される。
(三) 更に、図3.2による取引状況を例にして説明すると、単独売却委託入力後の約定価格数量情報が3回リアルタイムで開示される。第1回取引後、取引成立した103.00元10ワラントが開示される。第2回取引後、取引成立した102.50元20ワラントが開示される。第3回取引後、取引成立した102.00元20ワラントが開示される。この回数と共に、未約定の気配5本が開示され、図5.2に示されるように、未約定買付気配は、価格数量102.00元10ワラント、101.50元40ワラント、101.00元50ワラントが開示され、未約定売出気配は、価格数量103.50元10ワラント、104.00元20ワラント、104.50元30ワラント、105.00元40ワラントが開示される。

六、新株予約権証券取引は2010年6月28日から実施。
 3. 立会外取引(終値取引)
一、取引時間:注文受付時間は14:00から14:30とし、当日14:30にコンピュータ自動付合せにより約定します。

二、取引単位:一般取引と同じです。

三、1日の値幅制限:注文当日通常取引終了時点での当該証券の終値(最後の1件の約定価格)を約定価格とし、当日通常取引終了時点に約定価格が出なかったときは、当該証券の終値取引を一時停止します。

四、値刻み:一般取引と同じです。

五、値段の注文方法:注文当日の終値を約定価格とし、当該市場に限り有効とします。

六、資金・証券の預託:一般取引と同じです。

七、競争価格の方法
(一) 競争価格の方法:取引対象は、公債以外のその他の上場有価証券とし、注文当日通常取引終了時点の当該銘柄の終値(最後の1件の約定価格)を約定価格とし、当日通常取引終了時点で約定価格が出なかったときは、当該銘柄の終値取引を一時停止します。
(二) 売買約定の優先順位:コンピュータのランダムソートにより優先順位を決定します。
(三) 価格・数量情報の開示:
1.  終値取引の付合せ前に、有価証券全体の当日注文開始後の売買注文数量累計を開示します(個別の有価証券の売買注文数量は開示しません)。
2.  終値取引の付合せ後、全体及び個別有価証券の約定数量・価格情報を開示します。

八、その他
(一) 終値取引の売買は、当日の市場取引時間に約定した売買と併せて「決済計算表」を作成し、普通決済の売買に準じて決済処理します。
(二) 注文者が同一日に市場時間の取引と立会い外取引をし、同一有価証券の信用買いと信用売りをするときは、資金と証券の相殺決済をすることができます。
(三) 当社は市場取引時間の終了後に規定により証券相場表を作成するほか、終値取引の終了後には別途、市場取引時間に約定した証券の相場表を公開報道します。
 4. 端株取引
一、取引時間:注文時間は午後1:40から2:30までとし、午後2:30以降に1回、板寄せ方式により約定します。

二、取引単位:1株(単元)を取引単位とし、売買注文の数量は必ず1株(単元)または整数の倍数とします。

三、1日の値刻み:一般取引と同じです。

四、値刻み:一般取引と同じです。

五、値段の注文方法:一般取引と同じです。

六、資金・証券の預託:一般取引と同じです。

七、競争価格の方法
1.  競争価格の方法:注文当日午後2:30以降に板寄せ方式で1回付合せを行い約定します。
2.  売買約定の優先順位:価格優先の原則によるものとし、同じ値段の注文については、コンピュータのランダムソートの方法によって優先順位を決めます。
3.  1本気配情報の開示:最後の5分間の注文時間(午後2:25から2:30)は、一定時間ごとに最良買呼値と最良売呼値を算出し、証券取引所の基本市況ニュースのサイト(http://mis.twse.com.tw/market_chart.html)で開示します。

八、その他
1.  取引対象:クローズドエンド型ファンド及びコール・プットオプション以外の有価証券は、端株取引に参加できます。

九、法令改正の沿革(2005年3月1日施行)
 1. 2005年12月19日施行の単元未満株取引改正案
 (1) 公告
 (2) 法令改正の公告
 (3) 単元未満株取引の新制度に関するガイドライン
 2. 2007年2月15日施行の単元未満株取引改正案
 (1) 公告
 (2) 法令改正の公告
 5. ブロック取引
一、取引時間:注文と付合せ時間は同じ。
(一) ペアトレード(相手方指定あり)
08:00~08:30および09:00~17:00
約定日当日の決済を行う注文は、13:50前に限り有効
(二) 単独取引(相手方指定なし)
09:00~17:00
約定日当日の決済を行う注文は、13:50前に限り有効

二、取引単位:売買数量の注文は、必ず1株(単元)または整数の倍数とします。

三、呼値の範囲:一般取引と全く同じです。

四、値刻み:一般取引のストップ高とストップ安の範囲内において、個別株取引とペアトレードの呼値の値幅はいずれも0.01元です。

五、ブロック取引の最低数量および金額基準
(一) 単一証券の場合:500単元株以上の数量、または1,500万元以上の金額。
(二) 複数証券の場合:5銘柄以上、かつ総額が1,500万元以上。

六、委託の有効性:通常取引前のペアトレード時間帯に売買が成立しなかった委託については、当日のその他の取引時間帯は依然として有効とします。

七、決済サイクル:投資家は、約定日当日(T+0)決済か、または普通(T+2)決済を選択することができます。

八、資金と証券の預託
(一) 証券会社がブロック取引売買の注文を受けたときは、状況に応じて、投資家から満額または一定割合の資金、証券の預託を受けることを自ら決定できます。
(二) 証券会社が投資家のブロック取引の売付注文を受けたときは、まず投資家の「集中保管」口座に要支払決済に充分な額があるかを確認し記録します。また、この規定は内部監査項目に組み入れ、必ず監査しなければなりません。
(三) 証券取引所が異常を見つけたときは、検査を行います。

九、競争価格の方法
(一) 単独取引:個別競争価格とし、逐次付合せします。
1. 単一銘柄の付合せの優先順位と約定値段は、入力する買付注文または売付注文の別により、下記の原則によって決定します。
 (1) 入力した買呼値が先に入力されている売呼値の最低価格を上回っていた場合、売呼値の低い順か
   ら高い順に売買成立とします(価格優先の原則)。価格が同一の売注文が複数ある場合、完全に
   約定するまで、または入力した買呼値が売買の成立していない売呼値を下回るまで、時間優先の
   原則により売買を成立させます。
 (2) 入力した売呼値が入力されている売呼値の最高価格を下回っていた場合または同額の場合、買呼
   値の高い順から低い順に売買成立とします(価格優先の原則)。価格が同一の買注文が数件ある
   場合、完全に約定するまで、または入力した売呼値が売買の成立していない買呼値を上回るまで
   、時間優先の原則により売買を成立させます。
2. 複数の株式による大口の付合せの場合は、入力した買注文(売注文)に係る各証券コード、単価および数量が先に入力されている売注文(買注文)と一致し、更に売注文(買注文)の注文時間が最も早い取引を成立させます。
(二) ペアトレード:証券会社が入力する取引対象、数量及び値段により付合せ約定します。

十、取引情報の開示
ブロック取引の売買成立情報は、取引前のペアトレードが一般取引の寄り付き後に開示される以外は全て、リアルタイムで開示いたします。開示方法は、次の通りです。
(一) 証券取引所の株式市況情報(MIS)サイト
URLhttp://mis.twse.com.tw/
ブロック取引の約定値段情報を除き、ブロック取引の買い呼値と売り呼値の範囲および単独取引の成立前の株価情報を開示いたします。
(二) 情報ベンダー
証券取引所は、売買成立情報をリアルタイムで市場公告として、情報ベンダーに配信いたします。

十一、その他
(一) ブロック取引における制限
ブロック取引では、信用買いや信用売りを行うことができません。また、現物取引の場合、当日に相殺することはできません。
ブロック取引では、信用売りの売注文を行うことができますが、売買成立後、取引の類別を変更することはできません。
(二) ブロック取引の一時停止
1. 上場証券の配当落ち日または権利落ち日およびその翌営業日。
2. 新規上場5日間における制限値幅未設定の取引日。
(三) ディーラーによる売買注文の価格制限:ストップ高による買注文、ストップ安による売注文を行うことはできません。
(四) 証券会社の受託額の管理
1. 当日決済
 (1) 証券会社が当日に注文した当日決済のブロック取引に係る売買金額が証券会社における受託限度
   額の1/4を超えたとき、証券取引所に対して、有効な売買注文総額の5割の証拠金を支払えば、限
   度額内で引き続き注文することができます。
 (2) 同一のペアトレードが同じ証券会社に属し、売買の正味金額が0である場合、当該売買の委託金額
   は上記限度額の管理に組み入れません。
 (3) 証券会社が当日決済の売注文を実行し、売注文が証券集中保管事業を通して入金され、証券取引所
   が当該入金に間違いがないとの情報を入手した場合、当該入金は上記限度額の計算に組み入れませ
   ん。
2. T+2決済
 (1) 証券会社が当日に申請したT+2決済のブロック取引の売買金額は、一般取引とともに証券会社の受託
   限度額に組み入れて計算します。
 (2) 同一のペアトレードが同じ証券会社に属し、売買の正味金額が0である場合、当該売買の委託金額は
   受託限度額の管理に組み入れません。
(五) 外資限度額の管理
1. 単独取引
 (1) 外資が買注文を行ったとき、当該金額は即時外資限度額の管理に組み入れられます。
 (2) 外資の売注文が成立した後、外資の限度額から当該金額を控除します。
2. ペアトレード:証券会社がペアトレードを完了した後、外資に属する売買に正味金額の計算を採用して
  いる場合、即時外資の限度額管理に組み入れられます。

十二、 清算・決済
(一) 当日決済
1. 単独取引とペアトレードの取引証拠金、担保および決済金の三項目をあわせ、未収未払を相殺した後の残高により清算します。
2. 証券会社は、売買成立日の午後2:30前までに、未払金の決済を完了します。
(二) T+2決済:単独取引とペアトレードを一般取引とあわせて決済し、未収未払を相殺した後の残高により清算します。

十三、 ブロック取引に関する法令
(一) 台湾証券取引所株式会社営業規則
(二) 台湾証券取引所株式会社上場証券大口売買規則
(三) 台湾証券取引所株式会社証券ブローカー注文委託者による決済遅延と違約案件処理の要点
(四) 台湾証券取引所株式会社証券ブローカーの売買受託に係る帳簿の誤記および口座番号の訂正申請処理の要点

十四、 沿革
 ブロック取引制度の改正(2009年1月12日施行)
 6. 競売(売付)
一、取引時間:証券競売の入札申込み時間は、午後3時から4時とし、申込み日に約定します。

二、取引単位:競売委託者が決めた取引単位及びその整数倍を、競売の単位とします。

三、1日の制限値幅:
(一) 最低入札価格:政府持株の売出しを除き、入札の一営業日前の終値に対する上下15%の幅を限度とします。但し、有価証券に制限値幅が設定されていない場合、競争売買当日における終値の上下15%の幅を限度とします。
(二) 競争売買の申込価格の範囲には制限はありませんが、最低入札価格を上回る競争売買委託に限り、売買が成立する可能性があります。

四、値刻み:一般取引と同じです。

五、価格の注文方法:一般取引と同じです。

六、資金・証券の預託:競売委託者が決めます。

七、競売の方法:競売委託者が、次のなかから1種類を選びます。
(一) 競争売買に参加した証券会社の買呼値で最低入札価格以上に設定され、入札数を満たす最も低い買呼値を落札価格とします。落札価格を上回る買注文件数は全て落札価格で売買成立とし、落札価格の買注文件数により全ての売買を成立させることができない場合、各注文件数の割合に応じて全ての入札参加者に分配します。残量が生じた場合、コンピュータによりランダムに配列し、それぞれの委託ごとに、一入札単位の分配を限度とし、順次売買を成立させます。但し、最低入札価格以上の買注文総数が入札数に達しない場合、全ての最低入札価格以上の買注文については、最低入札価格以上の最低買呼値を落札価格として、売買を成立させます。
(二) 競売に参加する証券会社が申込む買値が、公表された最低競売価格以上のときは、当社が公告する競売数量の限度内で、第9条の規定により約定します。
1.  申込んだ買呼値が高いものから優先的に約定する。
2.  申込んだ買呼値が同じときは、各々の注文数量の比率に応じて按分して、全競売単位への割当てを行い、それでも残量が生じた場合は、コンピュータのランダムソートで順番に約定し、1の申込みに対して1競売単位の割当てを限度とします。
(三) 競争売買に参加した証券会社の買呼値が最低入札価格以上に設定されており、当社が公告した入札数の限度内にある場合、全て最低入札価格で売買を成立させます。最低入札価格以上の買注文総数が公告した入札数を上回った場合、各注文件数の割合に応じて全ての入札参加者に分配します。残量が生じた場合、コンピュータによりランダムに配列し、それぞれの委託ごとに、一入札単位の分配を限度とし、順次売買を成立させます。

八、その他
(一) 競売の申請手続:証券ブローカーが競争売買委託者の委託を受けて競争売買を行う場合、受託証券ブローカーが申請を行います。また、証券ディーラーが保有する証券について競争売買を行う場合、当該証券ディーラーが申請を行います。証券取引所の同意または許可を取得した後、競争売買の3日前までに競争売買条件を公告します。
(二) 競売申請数量の制限:競争売買の数量は、200万株(単元)以上とします。但し、政府が保有する証券について競争売買を申請する場合は、この限りではありません。
(三) 最低競売価格の公告:最低入札価格の公表時間については、競争売買委託者が競争売買の開始時か申込受付の終了時を選択し、株式市況情報の中で最低入札価格を公告します。最低入札価格を競争売買の申請を行った証券会社がその場で公表した場合、非公開で当社に通知されます。最低入札価格および入札申込価格は、1株(単元)を計算単位とします。
(四) 決済:一般取引の売買と併せて決済処理します。
(五) 入札の一時停止:競争売買期間中に、当該証券の入札を中止することができます (決済や償還のための証券金融事業として入札する場合を除く)。

九、法令改正の沿革(2005年7月22日施行)
 1. 2005年7月22日施行の入札改正案
 (1) 公告
 (2) 法令改正の公告
 2. 2007年4月30日施行の入札改正案
 (1) 公告
 (2) 法令改正の公告
 3. 2009年7月13日施行の入札改正案
 (1) 公告
 (2) 法令改正の公告
 7. 入札(買付)
一、取引時間:証券入札への売付入札申込み時間は、午後3時から4時とし、注文日に約定します。

二、取引単位:入札委託者が決めた取引単位及びその倍数を入札単位とします。

三、1日の制限値幅:
(一) 公開買付の最低価格:公開買付の一営業日前の終値に対する上下15%の幅を限度とします。但し、有価証券に制限値幅が設定されていない場合、公開買付当日における終値の上下15%の幅を限度とします。
(二) 競争売買申込価格の範囲には制限はありませんが、公開買付の最低入札価格を下回る競争売買委託に限り、売買が成立する可能性があります。

四、値刻み:一般取引と同じです。

五、価格の注文方法:一般取引と同じです。

六、資金・証券の預託:
1.  入札を申請する証券ブローカーは、入札申請の委託を受ける際に、委託者から事前に全ての資金を預からなければなりません。
2.  入札に参加する売付入札証券ブローカーは、委託を受ける際に、委託者から事前に全ての株券を預からなければなりません。

七、競争価格の方法
入札委託者は、次の中から1種類を選びます。
(一) 入札時には、最低入札価格を超えず、必要な入札数量を満たす売り価格の最高値を落札価格とし、落札価格より低い売注文数量は全て落札価格として約定します。落札価格の売注文数量で全て約定できないときは、各々の注文申込み数量の比率に応じて按分し、全取引単位が約定するまで割当てを行います。それでも残量が生じた場合は、さらにコンピュータのランダムソートにより約定させ、1の申込みに対して1取引単位の割当てを限度とします。
(二) 入札時には、最低入札価格以下の売付注文価格は、低いものから優先的に約定し、各売付注文の申込み価格により順次約定します。申込みの売値が同じときは、各々の申込み数量の比率に応じて全取引単位が約定するまで割当てを行います。それでも残量が生じた場合は、さらにコンピュータのランダムソートにより約定させ、1件の申込みに対して1取引単位の割当てを限度とします。

八、その他
(一) 入札の申請手順:証券ブローカーは、入札委託者の入札申請を受けた後、証券取引所に申請します。証券取引所の承認または許可を得た後、入札3日前に入札の売付申込みの条件を公告します。
(二) 公開買付申請数の制限:公開買付を申請する証券について、発行済み株式数が2000万株(単元)以下の場合、公開買付数は発行済み株式数の20%を超えないものとします。2000万株(単元)を超える場合、超過部分については、10%を下回らないものとします。但し、個別に許可を得た華僑や外国人が委託申請した公開買付の場合は、この限りではありません。
(三) 最低入札価格の公告:公開買付の最低価格の公表時間については、公開買付の開始時とし、株式市況情報の中で最低入札価格を公告します。公開買付の最低入札価格は、公開買付の申請を行った証券会社がその場で公表した場合、非公開で当社に通知されます。公開買付最低価格および入札申込価格は、1株(単元)を計算単位とします。
(四) 決済:一般取引の売買と併せて決済処理します。
(五) 入札の一時停止:入札期間において、その証券の入札を停止することができます (証券金融事業が決済または返却のため入札するものを除く)。
(六) 自然災害もしくは事故により売買停止する場合の証券金融事業の返却証券の入札については、別途規定により処理します。

九、法令改正の沿革(2007年12月31日施行)
1. 2007年12月31日施行の公開買付改正案
(1) 公告
(2) 法令改正の公告
a. 台湾証券取引所株式会社が実施する上場証券公開買付規則の条文改正認定書
b. 台湾証券取引所株式会社が実施する上場証券公開買付規則の条文改正対照表
c. 台湾証券取引所株式会社有価証券貸借規則の条文部分改正対照表
d. 台湾証券取引所株式会社有価証券貸借規則
e. 台湾証券取引所株式会社証券ブローカーの売買受託に係る帳簿の誤記および口座番号の訂正申請処理の要点の条文改正対照表
f. 台湾証券取引所株式会社証券ブローカーの売買受託に係る帳簿の誤記および口座番号の訂正申請処理の要点の条文改正認定書
2. 2009年7月13日施行の公開買付改正案
(1) 公告
(2) 法令改正の公告
 8. 中央登録公債と外国債
一、取引時間:一般取引と同じです。

二、取引単位:売買注文の数量は、1取引単位またはその整数倍でなければならず、中央登録公債は額面10万NTDを1取引単位とし、1件の注文申込みが10取引単位を超えないものとします。

三、 1日の制限値幅:制限値幅なし。

四、値刻み:一律に0.01NTDとします。

五、値段の注文方法:証券会社の中央登録公債取引の売買注文は、その立会に限り有効とします。

六、資金・証券の預託:一般取引と同じです。

七、競争価格の方法
(一) 競争価格の方法:個別競争価格を採用し、次の原則によって約定します。
1.  入力した買呼値が先に入力されている売呼値の最低価格を上回っていた場合、売呼値の低い順から高いの順に売買成立とします(価格優先の原則)。価格が同一の売注文が複数ある場合、完全に約定するまで、または入力した買呼値が売買未成立の売呼値を下回るまで、時間優先の原則により売買を成立させます。
2.  入力された売呼値が先に入力された最高買呼値以下のときは、買呼値の高い順に約定し、同じ買呼値が複数ある場合は、全て約定させるか、または入力される売呼値が売買未成立の買呼値を上回るまで、時間優先の原則により売買を成立させます。
(二) 付合せの優先順位と約定価格は、個別に入力される買注文または売注文により決定します。
(三) 売買価格・数量の情報の開示:売買呼値、注文数量、約定価格、約定数量を開示します。

八、その他
(一) 決済:一般取引の売買と併せて決済処理します。
(二) 配当落ち取引:中央登録公債の売買は全て配当落ち取引とします。利息の計算は、当期の利息起算日から決済日までとし、初日算入最終日不算入の方法で実際の暦日数により計算します。
 9. 総合取引口座(オムニバス口座)
一、取引認可の対:
(1) 国外の華僑および外国人。証券会社の総合取引口座の使用を希望する国外の華僑および外国人は、身分証番号
  (IDNumber)の登録を完了した後、証券取引口座と証券保管口座を開設してください。
(2) 国内機関投資家。本国の証券投資信託ファンド、政府機関、銀行および保険会社、並びにグループ企業を含みま
  す(当社有価証券上場審査準則補充規定第六条参照)。
(3) 全権を委任した投資家。
2009年5月25日より、取引が認可された投資家は、特別な条件なしに総合取引口座を使用することができます。但し、中国大陸の投資家は、総合取引口座を使用することができません。

二、口座開設方法:ブローカー本社は、外国人投資家(証券取引口座995555)および国内投資家(証券取引口座885555)の2つの総合取引口座を、本店所在地の自社名義で開設することができます。国内ブローカーの総合取引口座のID番号は「600」、外資ブローカー台湾支社の総合取引口座のID番号は「403」です。

三、委任:委託者は、受託者に取引の執行と約定値段、数量の分配を委任する場合、委任状を作成し、約定値段、数量の分配および委任に関係する事項を明記します。但し、国外の華僑および外国人、国内のファンドまたは同一グループ傘下の事業所が同じ受託者に委任する場合、委任状の作成が免除されますが、受託者が申告書を作成し、委託者のID番号または統一コードや名称等の該当する情報を明記します。

四、取引の種類:総合取引口座により、一般取引、信用取引、時間外取引、単元未満株、の売買を行うことができるほか、借株による売却ができま。
2009年5月25日より、次の事項を認可します。
A. 総合取引口座により、T+2決済のブロック取引を行うことができます。総合取引口座の
  委託注文株数はブロック取引の金額基準に適合する必要がありますが、売買後の分配については、上記基準の制限
  を受けません。
B. 異なる投資家の単元未満株を集めて単元株に達した場合、総合取引口座により売買を行うことができます。

五、取引の分配:
(1) 約定日当日午後3時から6時までに、代表者(指定取引担当者)の指示に基づき、証券会社が約定値段と出来高の
  分配計算書と委託明細書を当社に転送します。証券会社は、T+1午後4時までは、売買成立明細書と委託明細書
  の変更や訂正を行うことができます。2009年5月25日以降は、午後6時までに延長されます。
(2) 価格の分配は、証券会社および顧客の約定に基づいて実施され、平均価格の分配に限定されません。
2009年5月25日より、次の事項を開放いたします。
A. 個人口座の売買成立履歴を総合取引口座に合算して平均価格を設定することができます。約定日当日および
  T+1に、個人口座での売買成立履歴を総合取引口座に訂正すること、または総合取引口座での売買成立履歴を個人
  口座に訂正することが可能です。
B. 証券会社は、代表者の指示に基づき、一般取引と終値取引を合算した株数を、単元未満株や単元株として投資家に
  分配します。但し、単元株と単元未満株の分配は別々に申告する必要があります。
C. 証券会社は総合取引口座によるブロック取引実施後、一般取引、終値取引および単元未満株取引の分配計算書を各
  々申告する必要がありますが、ブロック取引規則における数量、種類および金額に関する規定を満たす必要はあり
  ません。但し、総合取引口座以外にブロック取引の平均価格を合算することはできません。

六、決済方法:総合取引口座を使用して取引を行う場合でも、個別口座での決済が必要となり、投資家は証券会社に対して決済を別途行う必要があります。

七、該当する法令および計画内容
(1) 現行の法令
 Ⅰ. 証券取引所営業規則
 Ⅱ. 総合取引口座業務の要点
(2) 法令改正の沿革および過去の計画内容
 Ⅰ. 2006年2月20日:
  i. 計画内容
  ii. 証券取引所営業規則の条文改正対照表
  iii. 証券ブローカー注文委託者による決済遅延と違約案件処理の要点の条文改正対照表
  iv. 証券ブローカーの売買受託に係る帳簿の誤記および口座番号の訂正申請処理の要点の条文改正対照表
 Ⅱ. 2006年7月3日:
  i. 変更後の計画内容
  ii. 証券取引所営業規則改正条文
  iii. 総合取引口座業務の要点
  iv. 証券ブローカー注文委託者による決済遅延と違約案件処理の要点の条文改正対照表
  v. 証券ブローカー売買受託に係る帳簿の誤記および口座番号の訂正申請処理の要点の条文改正対照表
  vi. 重要取引情報の公表または通知および処理業務の要点の改正条文
 Ⅲ. 2006年11月7日:
  i. 変更後の計画内容
  ii. 証券取引所営業規則条文改正対照表
  iii. 総合取引口座業務の要点の条文部分改正対照表
 Ⅳ. 2008年9月3日:
  i. 公告
  ii. 総合取引口座業務の要点の条文部分改正対照表
 Ⅴ. 2009年5月25日施行:
  i. 変更後の計画内容
  ii. 公告
  iii. 証券取引所営業規則条文改正対照表
  iv. 総合取引口座業務の要点の条文部分改正対照表
  v. 証券ブローカー売買受託に係る帳簿の誤記および口座番号の訂正申請処理の要点の条文改正対照表
 Ⅵ. 2009年7月13日:
  i. 変更後の計画内容
  ii. 公告
  iii. 総合取引口座の業務の要点の条文部分改正対照表
 10. 取引方法のまとめ
一、取引時間:集中市場の取引時間は月曜日から金曜日(及び当社が公告する追加取引日)とし、各種取引の売買注文は当日限り有効とします。取引時間をまとめると次のようになります。
取引の名称 注文時間 付合せ約定時間
1.一般取引 8:30-13:30 9:00-13:30
2.立会外取引(終値取引) 14:00-14:30 14:30
3.端株取引 13:40-14:30 14:30
4.ブロック取引 単独取引 09:00-17:00
(当日決済の場合は13:50まで)
09:00-17:00
(当日決済の場合は13:50まで)
ペアトレード 08:00-08:30
09:00-17:00
(当日決済の場合は13:50まで)
08:00-08:30
09:00-17:00
(当日決済の場合は13:50まで)
5.競売 15:00-16:00 16:00以降
6.入札 15:00-16:00 16:00以降
7.中央登録公債及び外国債券 9:00-13:30 9:00-13:30
注:同一日の同一種債券は競売または入札いずれか1種類の取引方法のみを実施でき、競売があれば入札は一時停止します。

二、取引単位
売買注文の数量は、1取引単位またはその整数倍とします。
(一) 一般取引及び債券取引
証券の種類 取引単位
1. 株券、外国株のプライマリー上場、新株引受権証書、株式払込証書、転換社債権利証書、引受権付特別株 1,000株
2. コール(プット)オプション、受益証書、受益証券、預託証書、ETF 1,000単位
3. 外国株セカンダリー上場、国外の株価指数連動型上場投資信託(ETF) 1,000株(単元)を限度としない場合
4. 転換社債、中央登録公債、社債 額面100,000NTD
注1:中央登録公債の注文申込みは1件10取引単位を超えないこと。
注2:外国株セカンダリー上場は元の市場の取引単位によります。
注3:外国債券は売買通貨ごとに定めます。
(二) 立会外取引(終値取引):一般取引と同じです。
(三) 端株取引:1株(単位)を取引単位とします。
(四) ブロック取引:売買数量の注文は、1株(単位)またはその整数倍とすることができます。
(五) 競売:競売委託者の申請した方法により行います。
(六) 入札:入札委託者の申請した方法により行います。

三、1日の制限値幅(売買注文の値幅)
(一) 一般取引及び債券取引
証券の種類 制限値幅
株券、外国株のプライマリー上場、受益証書、受益証券、ETF、転換社債権利証書、預託証書、新株引受権証書、株式払込証書及び引受権付特別株、転換社債等 7%
コール(プット)オプション 前日終値+-対象銘柄当日ストップ高・安と立会開始競争価格基準の差額 × 行使の割合
社債 5%
登録公債、外国債券、外国株セカンダリー上場、一般株の新規上場後5日間、国外構成銘柄の株価指数連動型上場投資信託(ETF)、国外株価指数連動型上場投資信託(ETF) 制限値幅なし
注1: 但し、制限値幅が呼値未満である場合、呼値で計算するとともに、価格は呼値までの下落を限度とします。
注2: 株券等有価証券に前日の終値がないが、2日連続して最高買呼値または最低売呼値がストップ高またはストップ安に達したときは、これを3日目の制限値幅計算の基準とすることができます。コール(プット)オプションに前日終値がないが、その次の日に最高買呼値または最低売呼値がストップ高またはストップ安に達したときは、これを翌日の制限値幅計算の基準とすることができます。権利落ち、配当落ち日については、当社の営業細則第67条の規定により処理します。
(二) 立会外取引(終値取引):注文当日の通常取引における最終約定値段を当該取引の約定値段とし、当日の通常取引で約定値段が決定しなかった場合は、当該証券の立会外取引を一時停止します。
(三) 端株取引:一般取引と同じです。
(四) ブロック取引:ペアトレード(相手方指定あり)、個別株取引(相手方指定なし)ともに、値幅制限は通常取引と同じ。
(五) 競売:
1、 最低入札価格:政府持株の売出しを除き、競争売買の一営業日前の終値に対する上下15%の幅を限度とします。但し、有価証券に制限値幅が設定されていない場合、競争売買当日における終値の上下15%の幅を限度とします。
2、 競争売買申込価格の範囲には制限はありませんが、最低入札価格を上回る競争売買委託に限り、売買が成立する可能性があります。
(六) 入札:
1、 公開買付の最低価格:公開買付の一営業日前の終値に対する上下15%の幅を限度とします。但し、有価証券に制限値幅が設定されていない場合、公開買付当日における終値の上下15%の幅を限度とします。
2、 競争売買の申込価格の範囲には制限はありませんが、公開買付の最低入札価格を下回る競争売買委託に限り、売買が成立する可能性があります。

四、値刻み
上場証券の売買呼値の値刻みは次の通りです。
最低株価 最高株価 株券、転換社債権利証書、受益証書、預託証書、外国株*、新株引受権権利証書、株式払込証書、引受権付特別株証書等 コール(プット)オプション 転換社債型新株引受権付社債 株価指数連動型上場投資信託(ETF)、国外株価指数連動型上場投資信託(ETF)、受益証券(REITs) 政府公債社債 外国債券 中央登録公債
0.01NTD 5NTD 0.01 0.01 0.05 0.01 0.05 0.01通貨単位 0.01
5NTD 10NTD 0.05
10NTD 50NTD 0.05 0.10
50NTD 100NTD 0.10 0.50 0.05
100NTD 150NTD 0.50 1.00
150NTD 500NTD 1.00
500NTD 1000NTD 1.00 5.00
1000NTD 以上 5.00 5.00
ブロック取引売買呼値の値刻みは0.01NTDとします。

五、値段の注文方法
(一) 一般取引:委託注文は当日の取引時間に限り有効とし、取引システムは指値注文のみを受け付けます。注文は入力された取引時間内に限り有効とし、約定前に注文を取消すことができますが、指値変更は受け付けません。
(二) 立会外取引(終値取引):注文当日の終値を約定価格とします。
(三) 端株取引:一般取引と同じです。
(四) ブロック取引:ペアトレードの寄り付き前の時間帯に売買が成立しなかった委託については、当日のその他の取引時間帯でも有効であり、個別株取引およびペアトレードはいずれも追加と取り消しを行うことができますが、数量と金額の変更は受け付けません。
(五) 競売:一般取引と同じです。
(六) 入札:一般取引と同じです。
(七) 中央登録公債及び外国債券:一般取引と同じです。

六、資金と証券の預託
証券の種類 説明
取引変更銘柄(先銭先株銘柄) 端株取引を除き、売買注文を受注する前に証券会社は資金と証券を満額受け取らなければならない。
「処置」銘柄 売買注文数量が1件100取引単位または複数件の合計が300取引単位以上に達するときは、証券会社は投資家から、買付代金または売付証券の少なくとも50%以上を受け取らなくてはならない。但し、信用取引終了の時はこの限りではない。
コール(プット)オプション 1件の注文数量が100取引単位に達した場合:
1. 投資能力を超えていないとき:買付代金の30%、売却株数全てを事前デリバリーする。
2. 投資能力を超えているとき:買付代金の全額、売却株数全てを事前デリバリーする。
ブロック取引 1. 証券会社がブロック取引の売買注文を受けたときは、状況に応じて、投資家から満額または一定割合の資金、証券の預託を受けることを自ら決定できる。
2. 証券会社が投資家のブロック取引の売付注文を受けたときは、まず投資家の「集中保管」口座に要支払決済に充分な額があるかを確認し記録します。また、この規定は内部監査項目に組み入れ、必ず監査すること。
3. 証券取引所が異常を見つけたときは、検査を行う。

七、競争価格の方法
取引方法 競争価格の方法
一般取引 1. 寄付、取引時間中、終値ともにオークション方式、取引時間中はサーキットブレーカー制度併用。
2. 売買約定の優先順位:価格優先と時間優先による。
3. 上下5本気配の情報を開示する。
立会外取引(終値取引) 1. 競争価格取引:当日午後2:30以降は注文当日の一般取引終値を約定価格とし、当日の通常取引で約定価格が出なかったときは、当該銘柄の立会外取引(終値取引)を一時停止する。
2. 売買約定の優先順位:コンピュータのランダムソートにより優先順位を決める。
3. 価格・数量情報の開示:
(1) 立会外取引(終値取引)の付合せ前に、株式市場全体の当日累計売買注文量を開示する(個別株式の売買注文量は開示しない)。
(2) 立会外取引(終値取引)の付合せ後に、全体と個別の株式の約定数量・価格情報を開示する。
端株取引 1. 競争価格の方法:注文当日午後2:30以降に板寄せ方式により1回で付合せ約定する。
2. 売買約定の優先順位:価格優先の原則により、同じ値段の注文は、コンピュータのランダムソート方式で優先順位を決める。
3. 1本気配情報の開示:最後の5分間の注文時間(午後2:25から2:30)は、一定の時間ごとに1本気配を試算して、証券取引所の基本市況ニュースのサイト(http://mis.twse.com.tw/market_chart.html)に開示する。
ブロック取引 1. 競争価格の方法:
(1) 単独取引(相手方指定なし):個別競争価格とし、逐次付合せを行う。
(2) ペアトレード(相手方指定あり):証券会社が入力する取引対象、数量及び値段に従って付合せを行い約定させる。
2. 単独取引の売買約定優先順位:
(1) 単一証券の付合せの優先順位と約定価格は、入力される買注文または売注文ごとに、次の原則により決定する。
 A. 入力した買呼値が先に入力されている売呼値の最低価格を上回っていた場合、売呼値の低い順から高い順に売買成立とする(価格優先の原則)。価格が同一の売注文が複数ある場合、完全に約定するまで、または入力した買呼値が売買の成立していない売呼値を下回るまで、時間優先の原則により売買を成立させる。
 B. 入力した売呼値が入力されている売呼値の最高価格を下回っていた場合または同額の場合、買呼値の高い順から低い順に売買成立とする(価格優先の原則)。価格が同一の買注文が数件ある場合、完全に約定するまで、または入力した売呼値が売買の成立していない買呼値を上回るまで、時間優先の原則により売買を成立させる。
(2) 複数の株式による大口の付合せの場合は、入力した買注文(売注文)に係る各証券コード、単価および数量が先に入力されている売注文(買注文)と一致し、更に売注文(買注文)の注文時間が最も早い取引を成立させる。
3. ブロック取引情報の開示:
ブロック取引の売買成立情報は、取引前のペアトレードが一般取引の寄り付き後に開示される以外は全て、リアルタイムで開示する。開示方法は、次の通り。
(1) 証券取引所の株式市況情報(MIS)サイトでは、ブロック取引の買呼値と売呼値の範囲、単独取引の成立前の株価情報およびブロック取引の約定値段と出来高の情報を開示する。URLは、http://mis.twse.com.tw/です。
(2) 証券取引所は、売買成立情報をリアルタイムで市場公告として、情報ベンダーに配信する。
競売 詳細は台湾証券取引所株式有限公司の上場政府債券競売受託手続法第7条、第9条による。
入札 上場証券入札手続規則第6条による。
中央登録公債及び外国債券 1. 競争価格方法:個別競争価格を採用する。
2. 付合せの優先順位と約定価格は、個別に入力される買注文または売注文により決定する:
(1) 入力した買呼値が先に入力されている売呼値の最低価格を上回っていた場合、売呼値の低い順から高いの順に売買成立とする(価格優先の原則)。価格が同一の売注文が複数ある場合、完全に約定するまで、または入力した買呼値が売買未成立の売呼値を下回るまで、時間優先の原則により売買を成立させる。
(2) 入力された売呼値が先に入力された最高買呼値以下のときは、買呼値の高い順に約定し、同じ買呼値が複数ある場合は、全て約定させるか、または入力される売呼値が売買未成立の買呼値を上回るまで、時間優先の原則により売買を成立させる。
3. 売買価格・数量情報の開示:売買呼値、注文数量、約定価格、約定数量。