指数の開発とライセンス
当社の独自開発指数
FTSEとの協力開発指数
指数のライセンス
上場証券の種類
株式
台湾預託証書
コール(プット)オプション
債券
受益権証書
ETF
受益証券
市場改革
清算・決済制度
トップページ > 商品とサービス > 市場改革  
 
 市場改革
Last Updated: 2009.07.30
最近の取組み:


‧空売りの認可
    従来/現行制度の説明 改革項目/今後の改善措置 趣旨 実施日
    新しい機能 台湾50指数構成銘柄につき、借入株のアップティックルールを撤廃する。 投資家の空売り時の価格の柔軟性を高め、投資家の取引戦略をよりフレキシブルにする。 2007/5/11
    台湾中型株100指数および台湾ハイテク指数の構成銘柄については、アップティックルール(前日終値以下での空売り不可)、価格制限を免除。 米国、香港での空売り価格規制全面的廃止の趨勢にあわせて緩和し、規制撤廃対象銘柄を時価総額の約84%にする。 2007/11/12


‧自由な外貨市場
    従来/現行制度の説明 改革項目/今後の改善措置 趣旨 実施日
    新しい機能 証券会社の証券業務融資を認める。 これまで証券会社は、外資については時差のため連絡が取りにくいことや、わが国の決済サイクルが短いことから、外資に「資金の早期払込」を求めていた。左記の措置により外資投資家の資金調達ルートを増やし、証券会社がリスク管理のため特定の顧客に求めていた「資金の早期払込」を減らす。 2006/7/26
    証券金融会社の証券業務融資を認める。 2006/7/27
    台湾に住所のない外国人の台湾での投資株式について、国内金融機関での新台湾ドル貸付の手続を認める。 2006/11/21
    証券会社の違約または誤発注に関する罰則を撤廃する。 2007/1/16
    国外華僑及び自然人の国内証券投資の限度額を500万米ドルとする。 国外華僑及び自然人の国内証券投資の限度額規定を撤廃する。 資本市場の国際化、自由化に向けて、外国投資家の対台湾投資を奨励する。 2008/10/20


‧ブロック取引
    従来/現行制度の説明 改革項目/今後の改善措置 趣旨 実施日
    クロス取引(相手方指定なし)の取引時間変更
    取引時間
    09:30~09:40
    11:30~11:40
    13:35~13:50

    取引時間
    09:30~09:50
    11:30~11:50
    13:35~13:50(変更なし)
    取引時間を増やし、これまで証券会社が大口取引について取引時間内に注文できないため投資家が取引チャンスを逃していた状況を減らす。 2007/1/29
    制限値幅: 2% 制限値幅: 3.5% 値幅が小さく、一旦、普通取引価格とブロック取引価格の値幅が乖離した際に、ブロック取引売買双方の取引意向に影響していたこれまで状況を改善する。
    新しい機能 大口取引でのペアトレード制度を公表する。 特定対象との約定を確保できる。 2007/5/28
    クロス取引(相手方指定なし)制度の調整
    1.決済日:T日

    2.資金と証券の事前受取が必要。


    1.決済日:T日またはT+2日。
    2.証券会社は状況に応じて資金と証券の事前受取が必要かどうか決める。
    これまで投資家は注文前に証券会社の口座に振込まなければならず、円滑に約定できなかった場合は払戻しの必要があり、投資家に為替差損が生じる可能性があった状況が改善される。
    新しい機能 クロス取引(相手方指定あり)のプレオープニングセッションを追加する。(8:00~8:30) 時差のある投資家が当日のブロック取引時間終了後、翌日の通常取引開始前にブロック取引する機会を増やす。 2008/4/14
    値刻み:
    通常取引と同じ
    値刻みの調整:
    取引上限・下限価格範囲内の値刻みは0.01NTD。
    価格上限・下限価格の値刻みは一般取引の値刻みと一致していなければならない。
    売買双方の交渉による価格決定を容易にして、約定の機会を高める。
    受託枠管理:
    有効な買注文と売注文の注文金額の合計を計算し、注文金額の合計が当日の取引限度額の四分の一を超過した場合、証券取引所に対して、注文総額の五割に相当する保証金を納付する必要あり。
    当日決済管理方法の調整:
    左記の措置のほか、証券会社が売付注文受託時に、証券を預かりイアマークをしているときは、イアマーク部分は証券会社の当日決済受託額の計算に入れない。
    証券会社の限度額管理規定が緩和され、大口取引に係る売注文に対してすでに入金が実行されている場合、限度額の計算には組み入れられなくなったため、投資家は、証券会社の受託限度額によって取引が影響されなくなり、同時に、証券会社の資金コストが削減された。
    クロス取引(相手方指定あり)の株数・金額の基準
    単一証券:株数が1,000単位以上または金額が3,000万NTD以上
    バスケット:5銘柄以上且つ総金額3,000万NTD以上
    クロス取引(相手方指定あり)の株数・金額の基準の引下げ
    単一証券:株数が500単位以上または金額が1,500万NTD以上
    バスケット:5銘柄以上且つ総金額1500万NTD以上
    ブロック取引のハードルが下げられたため、より多くの投資家が大口取引を行えるようになった。 2008/5/12
    制限値幅:3.5% 制限値幅を緩和:7% 制限値幅を緩和して普通取引と一致させ、売買双方の値段交渉の余地を広げ、これまで普通取引価格がブロック取引の値幅と乖離することにより生じていたブロック取引約定機会の損失を減らす。
    証券貸借空売りの禁止 証券貸借空売りを認める。 投資家が所有する証券がブロック取引の基準に適合していない場合、証券貸借取引により、証券を調達してブロック取引を実施することが可能となったため、投資家がブロック取引を行う機会が拡大した。 2008/7/28
    クロス取引(相手方指定なし)時間の変更
    09:30~09:50
    11:30~11:50
    13:35~13:50(変更なし)

    クロス取引(相手方指定あり)時間の変更
    08:00~08:30
    09:30~09:50
    11:30~11:50
    13:35~17:00

    変更後のクロス取引(相手方指定なし)取引時間
    9:00~17:00

    変更後のクロス取引(相手方指定あり)時間
    08:00~08:30
    09:00~17:00

    取引時間の拡大により、これまで証券会社のブロック取引取扱時間内に注文できずに生じていた投資家の取引機会の逸失を減らすことができた。 2009/1/12
    新しい機能 投資家は、総合取引口座(オムニバス口座)を利用してブロック取引を実施し、売買成立後、個別口座に配当される金額は、ブロック取引の最低額基準に適合させる必要をなくす。 ファンドマネージャーが各個別口座をブロック取引の金額基準に適合させることなくブロック取引を実行することができるようになったため、ブロック取引システムの利用率が向上したほか、大口取引が市況に及ぼす影響を防止することができるようになりました。 オンライン予定日
    2009/5/25


‧株券貸借の認可
    従来/現行制度の説明 改革項目/今後の改善措置 趣旨 実施日
    新しい機能 貸手の借手に対する証券翌日返還通知機能を追加する。 返還期限が短縮されたため、貸手の貸借希望が増加した。 2007/1/29
    新しい機能 国外プライベートファンドの当社証券貸借システムへの参加を認める。 外資の参加を拡大し、証券貸借市場を活性化する。 2007/3/21
    新しい機能 証券会社と証券金融会社が有価証券貸借の仲介機関となる。 多様な証券貸借ルートを提供し、証券資源の流通を促進し、投資家の取引ニーズを満たす。 2007/7/2
    新しい機能 証券貸借関連の課税 持分補償の重複課税に関する争いを避けるため、貸借双方の税負担を軽減したことにより、証券貸借取引が更に円滑になりました。 2007/8/20
    証券貸借取引手数料は、証券貸借の金額を基準に計算し、証券貸借の日数は考慮しない。 証券貸借の貸借手数料を見直し、証券貸借の日数により貸借手数料を計算するよう変更したため、貸借手数料が引き下げられた。 証券貸借取引に係る貸借手数料の料金システムが更に公平かつ合理的になった。 2007/12/3
    新しい機能 T日証券貸借を増やし、T+1日発券し、証券会社と証券金融会社もT+1日の発券作業を行えるようにする。 証券貸借取引を効率化し、借手が売却機会を逃さないようにする。 2008/7/28


‧自由な移動メカニズム
    2005年5月3日から、国外華僑及び外国人は、「最終受益者」が変わらないこと及び場外取引規定に違反しないことを原則として、資産の自由な移動を行なうことができ、移動後に関係書類を証券取引所に送付して調査に備えることになりました。世界標準に合わせ、外資投資家のニーズに応えるため、主管機関は2008年1月29日にさらに資産移動の範囲を緩和し、2008年11月にはさらに資産移動手続を簡素化して、関係書類の公証を必要とする規定を廃止しました。

    従来/現行制度の説明 改革項目/今後の改善措置 趣旨 実施日
    新しい機能 信託契約により行なう資産移動。 信託契約・関係に基づき証券を信託会社に移すときにも、資産自由移動手続を適用できる。 2008/1/29
    新しい機能 ETF現物株による設定/交換で行なう必要のある資産移動。 国外市場で取引するETFでその構成銘柄にわが国の上場証券があるときは、その発行人及び参加証券会社間の現物株による設定/交換作業にも資産自由移動手続を適用できる。
    新しい機能 裁判所の命令または判決を執行するため行なう必要のある資産移動。 外資が裁判所の命令または判決を執行するため資産を他人に移転する必要があるときも、資産自由移動手続を適用できる。
    新しい機能 アンブレラ型ファンドのマスターファンド資産をサブファンドに移動する。 アンブレラ型ファンドでは、マスターファンドがまずFINIに登録してからサブファンドが自らFINIに登録し、マスターファンドの帳簿上にあるサブファンドに帰属すべき資産をそのサブファンドに移動する。
    関係証明書類は公証人または海外保管銀行の公証を受ける必要がある。 関係証明書類は公証の必要はない。 資産移動手続を簡素化、効率化するとともに、外資投資家の資産移動費用を軽減する。 2008/11/28


‧決済・受渡制度
    従来/現行制度の説明 改革項目/今後の改善措置 趣旨 実施日
    証券会社の証券取引所に対する資金決済日はT+2日の午前10時まで、有価証券受渡日はT+1日の午後6時までとする。 証券市場のT+2日証券資金同時決済(DTP)
    証券会社の証券取引所に対する資金・証券決済日をT+2日同日決済に調整し、有価証券の受渡期限をT+2日午前10時まで、資金決済期限をT+2日午前11時までとする。投資家の証券会社に対する資金・証券決済期限をT+2日午前10時までに調整する。
    ● 投資家の証券会社に対する資金・証券決済日をT+2に調整。
    ● 投資家の証券に対する利用可能性を増す。
    ● 世界標準に近づける。
    ● 主管機関は本件を2009年2月初旬に実施することを承認している。
    証券取引所による申告理由の審査。証券会社はT+1日午後6時までに、フェイルデータを当社コンピュータに入力し、T+2日に関係証明書類を当社に文書で報告すること。 フェイル報告制度を緩和し、証券取引所は今後申告理由の審査をせず、申告期限をT+2日DVPの実施にあわせてT+2日午前11時まで延長し、決済期日はT+3日午後6時までとする。 ● 外資投資家が時差または通信等の理由で、所定の時間通り決済できない問題を解決する。
    ● 証券会社がリスク管理の点から特定の顧客への「資金の前倒し払込」の要求を減らす。


‧ETF 流動性の供給元制度
    従来/現行制度の説明 改革項目/今後の改善措置 趣旨 実施日
    新しい機能 ETF発行者はETF1件につき3社の流動性供給元を持つことができる。 ETF証券貸借取引を活性化し、ETF市場の流動性を創造する。 2008/6/16