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取引制度概要

普通取引

  1. 取引時間:
    1. 現況

      集中市場の取引時間は、月曜日から金曜日(及び当社が公告する追加・振替取引日)とし、立会時間は9:00から13:30、注文受付時間は8:30から13:30とします。

    2. 法令改正の沿革(2004年11月29日以降)

      2004年11月29日施行の取引銘柄の変更に関する改正案

      1. 公告(中文のみ)
      2. 法令改正の公告(中文のみ)
      3. 取引方法、株式取引売買申込時間の調整変更案に関する参考資料(中文のみ)
  2. 売買単位
    売買注文の数量は、1売買単位またはその整数倍とします。
    有価証券の種類 売買単位
    1. 株式、外国株のプライマリー上場、新株引受権証書、株式払込証書、転換社債権利証書、引受権付特別株 1,000株
    2. コール型(プット型)ワラント、証券投資信託クローズド型受益証書、受益証券、預託証書、国内銘柄株価指数連動型上場投資信託(ETF)、国外構成銘柄の株価指数連動型上場投資信託(ETF)、価指数連動型先物上場投資信託(ETF)、レバレッジ株価指数連動型上場投資信託(ETF)、ストック•オプション 1,000単位
    3. 外国株のセカンダリー上場、国外の株価指数連動型上場投資信託(ETF) 1,000株(単元)に限定せず
    4. 転換社債、公債、社債、新株予約権付社債 額面100,000NTD
    注:
    1. 国債の1件の委託注文は10売買単位を超えないものとします。
    2. 外国株のセカンダリー上場は、自国市場の売買単位とします。
    3. 外国債券については、売買通貨によりそれぞれ定めます。
  3. 1日の制限値幅(売買注文の値幅)
    1. 現況
      有価証券の種類 制限値幅
      株式、外国株のプライマリー上場、証券投資信託クローズド基金受益証書、受益証券、国内構成銘柄の株価指数連動型上場投資信託(ETF)、インデックス連動型先物上場投資信託(ETF)、転換交換社債権利証書、預託証書、新株引受権証書、株式払込証書及び引受権付特別株、転換社債等 当日寄付き競争売買基準価格上下10%
      組成証券はすべて国内有価証券であるレバレッジ型・インバース型の上場投資信託・上場投資証券(ETF) 10% X当該ETFの倍数
      転換交換社債権利証書

      ストップ高株価=当日寄付き競争売買基準価格X(1+10%)+(原資産証券当日ストップ高株価-原資産証券当日寄付き競争売買基準価格)X株式交換比率

      ストップ安株価=当日寄付き競争売買基準価格X(1-10%)-(原資産証券当日寄付き競争売買基準価格-原資産証券当日ストップ安株価)X株式交換比率

      登録公債、外国債券、外国上場株式、普通株新規上場の5日間、国外銘柄の株価指数連動型上場投資信託(ETF)、国外商品先物の株価指数連動型上場投資信託(ETF)、海外指数連動型上場投資信託(ETF)、レバレッジ/インバース株価指数連動型上場投資信託(ETF)の組成銘柄のうち一銘柄以上が海外有価証券 値幅制限なし
      注1:但し、値幅を換算した後、1ポイント未満であった場合、1ポイントとして計算し、価格は1ポイントの下げ幅を限度とします。債券で5ポイント未満であった場合、5ポイントとして計算し、価格は5ポイントの下げ幅を限度とします。
      注2:当日寄付き競争売買基準価格は以下の原則に基づいて決定します。
      1. 前日引け値がつかなかった場合。
      2. 前日引け値がつかなかった場合は以下の原則に基づいて決定します:
        1. 前日引け時に最も高い買い指値が前日寄付き競争売買基準価格より高い場合は、当該高い買い指値とします。
        2. 前日引け時に最も低い売り指値が前日寄付き競争売買基準価格より低い場合は、当該最も低い売り指値とします。
        3. 上述(1)と(2)が成立しなかった場合、前日寄付き競争売買基準価格とします。
      3. 新規上場の場合、権利落ちなどの価格調整、或いは売買停止後の再開取引は、第59条、第59条の1、第67条または第67条の一或いはその他の規程の定めによる参考基準が第62条の規程に基づき計算した価格とします。
        *当日寄付き競争売買基準価格の範例説明
        日付 委託範囲 引け時売買成立しない場合
        ストップ高株価 当日寄付き競争売買基準価格 ストップ安株価 最も高い買い指値 最も安い売り指値
        図1
        一日目 +110 100 ‐90 101 102
        二日目 +111 101 ‐90.9    
        説明 一日目に約定がなかったため、引け時に最も高い買い指値の101元は当日寄付き競争売買基準価格の100元より高いので、二日目の寄付き競争売買基準価格は101元となります。二日目のストップ高株価は111元(101元X 1.1=111.1元)、ストップ安株価は90.9元(101元X 0.9=90.9元)
        図2
        一日目 +110 100 -90 96 97
        二日目 +106.7 97 ‐87.3    
        説明 一日目に約定がなかったため、引け時に最も低い売り指値の97元は当日寄付き競争売買基準価格の100元より低いので、二日目の寄付き競争売買基準価格は97元となります。二日目のストップ高株価は106.7元(97元X 1.1=106.7元)、ストップ安株価は87.3元(97元X 0.9=97.3元)
        図3
        一日目 +110 100 -90 99 101
        二日目 +110 100 -90    
        説明 一日目に約定がなかったため、引け時に最も高い買い指値の99元は当日寄付き競争売買基準価格より低く、最も低い売り指値101元は当日寄付き競争売買基準価格より高いことから、二日目の寄付き競争売買基準価格は引き続き100元となります。二日目のストップ高株価は110元(100元X 1.1=110元)、ストップ安株価は90元(100元X 0.9=90元)

    2. 毎日の有価証券のストップ高・ストップ安に関する計算事例
      当社営業規則第63条の値幅に関する規定に基づき、株券の上げ幅または下げ幅は前日終値の10%を限度とします。したがって、当日のストップ高・ストップ安は、前営業日終値を基準に計算し、基準価格に110%を掛けた値がストップ高の価格となり、基準価格に90%を掛けた値がストップ安の価格となります。同法第62条における呼値の制限値幅に関する規定に基づき、上記の方法により計算されたストップ高とストップ安の制限値幅の規定に則る必要があります。以下、例を挙げてご説明いたします。
      ある銘柄の前営業日終値が40.60元であり、当日の値幅が10%であった場合、当日のストップ高の計算は、40.60元×110﹪= 44.66元となります。
      当日のストップ安の計算は、40.60×90﹪=36.54元となります。
      営業規則第62条の規定に基づくと、株券一株の市価が10元以上50元未満の場合の値幅は0.05元であるため、当該銘柄の当日の制限値幅規定に則ったストップ高は44.65元および44.7元となり、ストップ安は36.5元および36.55元となります。仮に、それぞれ44.7元と36.5元を選択した場合、制限値幅の10%を超えるため、上記二項の規定に基づき、当該銘柄の当日のストップ高は44.65元、ストップ安は36.55元とします。
      この場合、ストップ高とストップ安は、いずれも制限値幅の10%を上回りません。
    3. 法令改正の沿革(2005年3月1日以降) 2005年3月1日施行の新規上場後5日間における制限値幅未設定改正案
      1. 94年3月1日起實施初上市首五日無漲跌幅調整案
        1. 新規上場後5日間における制限値幅未設定制度改革の説明(中文のみ)
        2. 2015年6月1日より、制限値幅を10%に引き上げました
  4. 値刻み
    上場証券の呼値の刻みは、次の通りとします。
    1. 現況
      最低株価 最高株価 株券、債務株式交換証券、証券投資信託クローズド基金受益証書、預託証券、外国株*、新株引受権証書、支払調書、新株予約権付優先株等 コール型(プット型)ワラント、新株引受権証書 転換社債型新株引受権付社債 国内構成銘柄株式連動型投資信託(ETF)、国内構成銘柄の株価指数連動型上場投資信託(ETF)、国外構成銘柄の株価指数連動型上場投資信託(ETF)、株価指数連動型上場投資信託(ETF)、レバレッジ株価指数連動型投資信託(ETF)、国外株価指数連動型上場投資信託(ETF)、受益証券(REITs) 社債 外国債券 国債
      0.01NTD 5NTD 0.01 0.01 0.05 0.01 0.05 0.01通貨単位 0.01
      5NTD 10NTD 0.05
      10NTD 50NTD 0.05 0.10
      50NTD 100NTD 0.10 0.50 0.05
      100NTD 150NTD 0.50 1.00
      150NTD 500NTD 1.00
      500NTD 1000NTD 1.00 5.00
      1000NTD 以上 5.00 5.00
        注:
      1. 外国株はプライマリー上場及びセカンダリー上場を含みます。
    2. 法令改正の沿革(2005年3月1日以降)
      1. 2005年3月1日施行の株価値刻み改正案
        1. 公告(中文のみ)
        2. 法令改正の公告(中文のみ)
        3. 株価値刻み改正案のガイドライン(中文のみ)
      2. 95年3月6日起實施不動產投資信託(REITs)股價升降單位調整案
        1. 公告(中文のみ)
        2. 法令改正の公告(中文のみ)
        3. REITs値刻みの改正に関する説明(中文のみ)
  5. 値段の委託方法
    1. 証券会社が投資家の委託を受け、取引システムを通して注文を行う場合、指値注文に限られ、且つ当日のみ有効です。売買成立前は注文を取り消すことができますが、指値の変更はできません。投資家は、証券会社への委託注文は。
      1. 条件付き委託
        投資家が法人である場合、制限値幅範囲の価格帯を指定し、証券会社に価格と注文時間の決定を委任することができます。
      2. 取引一任委託
        投資家が投信業者または投資顧問会社に、証券投資または信託方式による証券投資を委任します。
  6. 資金と証券の事前預託
    証券の区分 説明
    売買方法変更銘柄(事前預託銘柄) 単位未満株取引を除き、売買注文を受注する前に証券会社は顧客から買付資金と売付証券を全額に事前の預託を求めなければならいない銘柄のことといいます。
    措置銘柄(注:5日連続、最近10日間のうち6日間、または直近30日のうち12日間に亘って、「注意取引」情報を開示されたとき、翌日から6日間は措置銘柄として公告される) 第一次措置:一売買委託注文の数量が10取引単位または複数売買委託注文が累計で30取引単位以上に達した場合、証券会社は投資家に対して売買代金・株式の全額預託、信用取引について融資の自己資金または担保金の預託を求めなければなりません;当日に上掲数量に達した後の委託注文についても同様に売買代金・株式の全額預託、信用取引について融資の自己資金または担保金の預託を求めなければなりません。ただし、信用取引終了及びデフォルト口座の有価証券を清算する場合についてはこの限りではありません。

    第二次措置:証券会社は投資家に対して売買代金・株式の全額預託、信用取引について融資の自己資金または担保金の預託を求めなければなりません。ただし、ただし、信用取引終了及びデフォルト口座の有価証券を清算する場合についてはこの限りではありません。
  7. 競争売買の方法
    1. 競争売買の原則:
      1. 台湾の集中取引市場はコンピュータによる自動取引を採用しており、寄り付きの30分前に累積された競売、立会い時間中または大引けに関わらず、いずれも板寄せ方式を採用し、売買成立後、約定値段および出来高、並びに売買が成立しなかったときの最良買い注文と最良売り注文および数量を公表いたします。
      2. 現行では、外部に開示する売買価格・数量の情報は、前の突合せ後未約定の情報です。投資家の発注した注文が、前の突合せ後に開示された最良買い気配または最良売り気配のときは第一順位としますが、前の突合せ後、次の突合せまでの約5秒間に、他にその投資家の買値を上回る注文または売値を下回る注文があったときは、その他の入力された注文が優先して約定します。
      3. 投資家が指値を変更するときは、注文数量を減らす場合を除いて、まず元の売買注文を取消してから再注文します。証券会社の売買注文が一回で全部約定できないときは、残りの数量は元の注文のまま引続き競争価格取引を続けるものとします。
      4. コンピュータ自動取引における売買注文については、市場の取引開始時間の30分前から入力することができます。売買を行うブローカーやディーラーが取引別にブローカーコード、委託番号(または自己売買注文番号)、委託種別(信用買い、信用売り、借株売り)、委託者の口座番号(または自己売買用の口座番号)、証券コード、取引種別(通常取引、ブロック取引、単位未満株取引)、単価、数量および売買の別を入力します。上記委託番号について、証券ブローカーは委託を受けた順番で作成し、証券ディーラーは自己売買の注文を行った順番で作成します。
      5. 板寄せ方式による約定価格決定の原則は次の通りです。
        1. 最大約定量での約定を執行し、決定価格より高い買注文と決定価格より低い売注文を全部執行すること。
        2. 決定価格の買注文と売注文は、少なくとも一方を全部執行すること。
        3. 前2項の原則に合う値段が2つ以上あるときは、その立会の直前の約定価格に近い値段を採用し、その立会にまだ約定価格が付いていない場合は、その寄付き開始価格基準に近い価格を採用すること。
      6. 板寄せ方式の価格競争の例:
        ある有価証券は前回の突合せ後の約定価格が104.00NTD、最良買注文が104.00NTD、最良売注文が104.50NTDでした。今回の突合せ前の売買注文状況は図1.1の通りです。板寄せ方式の規則では、制限値幅内で、最大約定量を執行できる値段で約定することになっており、突合せ結果は図1.2のようになり、約定価格は106.00NTD、計185枚の約定となり、未約定の最良買注文は105.50NTD、10枚、未約定の最良売注文は106.00NTD、7枚です。
        現行の集中市場では、立会開始、立会い中、立会い終了ともに板寄せ方式を採用し、上下5本気配(表示される買いは105.50NTD、10枚,104.50NTD、50枚,103.50NTD、30枚,103.00NTD、10枚,101.50NTD、10枚。売りは106.00NTD、7枚,106.50NTD、25枚,107.00NTD、10枚,107.50NTD、10枚,108.00NTD、20枚)及び約定価格・数量が外部に開示されます。
        前の売買注文状況
        板寄せ方式

    2. 売買約定の優先順位
      突合せは価格優先と時間優先の原則により約定します。売買注文の優先順位の決定の原則は次のようになっています。
      1. 価格優先の原則
        高い買注文は低い買注文より優先され、低い売注文は高い売注文より優先されます。同じ値段の注文については、時間優先の原則により優先順序を決定します。
      2. 時間優先の原則
        寄付き前に発注された注文は、寄付き後に発注された注文に優先します。寄付き前に発注された注文の優先順位は、システムでランダムに決定され、寄付き後に発注された注文の優順位は、発注された順番に決定されます。
    3. 立会中の「瞬間価格安定措置(サーキットブレーカー)」
      いわゆる瞬間価格の安定措置であり、始値が付いた後、突合せ前に板寄せ競争売買方式により約定値段を試算し、前回約定値段の上下3.5%を上回る場合、突合せを中止し、2分から3分ほど延期します。ただし、突合せを繰り延べる間ににも引き続き注文の入力、取消や変更等を受け付けます。この間、より多くの投資家に再び合理的な価格決定の時間を与え、多くの委託注文を受けたのち再び板寄せ方式により突合せを行います。この突合せによる約定値段は、前回の約定値段と同様か、3.5%を上回るか、下回るかになります。
      立会中の「瞬間価格安定措置(サーキットブレーカー)」を実施する場合、同時に突合せ繰り延べ情報に加えて、試算参考価格の上昇/下降気配情報、前回の約定値段、前回の出来高を含めて、各情報ベンダーに配信します。情報ベンダーは新聞ニュースとして開示したり、証券会社及びユーザーの電子掲示板または端末上に注記方式で投資家に参考情報として提供したりします。
      尚、以下六つの例外において本措置が実施しないこととします:
      1. 午前9:00からまたは寄付き延長措置が実施されてから当日立会の初めての約定価格が成立まで。
      2. 午後13:20から13:25まで。
      3. 寄付き競争売買の基準価格は1元以下の証券
        寄付き競争売買基準価格は一般的に前日の引け値価格であります。ただし、権利落ちまたは無配当権利落ちの場合は権利落ち参考価格に一番近い価格であります。例えば、寄付き競争売買基準価格は0.57元の場合、株式市場価格値刻みは0.01元とし、価格2刻みに上昇または下降する際、価格の変動幅は3.50%を超えることになるにつれて、瞬間価格安定措置(サーキットブレーカー)を発動しなければなりません。突合せの効率性及び投資家の記憶の一助を図るためこのように定めております。
      4. 措置銘柄や売買方法変更銘柄(事前預託銘柄)等個別板寄せ競争売買方式を採用する銘柄
        当該銘柄において各取引の突合せが下表のように繰り延べられるため、その他の有価証券の突合せ時間に比べて長く、投資家には注文の決定を行うために十分な時間があるため、本項の措置を実施する必要がありません。
        為免因行情波動劇烈,使成交價超出投資人預期,若有價證券之限價當日有效(限價ROD)委託於撮合前任一試算成交價超過參考價之上下2.5%,將暫緩該有價證券撮合2分鐘,於2分鐘後當盤以集合競價撮合,嗣後恢復為逐筆交易。至市價ROD、市價IOC及限價IOC委託則就未超逾標準部分先行成交,超逾標準部分不成交並取消,且繼續採行逐筆交易;限價FOK、市價FOK委託則全部取消且繼續採行逐筆交易。
        措置銘柄売買方法変更銘柄(事前預託銘柄)等個別板寄せ競争売買方式を採用する銘柄の突合せ時間の間隔は以下のとおりです。
        項目 一般有価証券 事前預託有価証券 事前預託規制適用且つ、板寄せ方式を行う者(原則30分間)
        第1次措置の突合せ時間間隔 5分間 10分間 45分間
        第2次措置の突合せ時間間隔 20分間 25分間 60分間
      5. コール型(プット型)ワラントの場合。
        コール型(プット型)ワラントには商品的な特徴があり、株式市場の価格変動が原資産証券の価格に直ちに反映される等、両者の間には連動関係と価格形成の働きがあり、且つ毎日の制限値幅は一般株式のように10%に固定されず、原資産証券の値幅制限を基に計算し、数倍になる場合もあるという当該商品の取引の特徴に適合させるため、本項の措置は実施しません。
      6. 新規上場5日間において制限値幅が設定されていない株券である場合。
        新規上場する普通株の価格を十分に合理的な価格に設定し、市場のニーズに適合させるため、新規上場の普通株(店頭公開から上場する場合と普通株以外の有価証券を除く)は、上場日から5営業日の間、株式市場における株価の上下幅には制限値幅を設けず、寄り付きから大引けまで板寄せ方式を採用します。大引け5分前に付合せが中止され、終値が委託後に板寄せ方式により決定された場合、取引が成立しなかった最高5ティックの買呼値と最低5ティックの売呼値および数量を同様に開示し、ただし新規上場五日間において立会中にサーキットブレーカーを実施しません。
    4. 未約定の売買注文の金額と数量情報の開示
      各取引の突合せ後、取引が成立しなかった最も高い5銘柄の買呼値とその数量、並びに最も低い5銘柄の売呼値とその数量を開示するなど、投資家に対して売買決定の参考として、より多くの情報を提供いたします。
    5. 寄付/引け前の情報開示および引け時間延長措置について
      寄付/引け前の情報開示
      投資家にリアルタイムのマーケット市況情報を提供するため当取引所は海外主要取引所の実例を参考に寄付/引け前の情報開示サービスを以下の通り提供しました
      引け前の情報開示
      1. 対象範囲
        個別競争売買板寄せ方式を採用しており、突合せ時間が5分以上であるため引け前情報開示対象に適しない措置証券及び売買方法変更銘柄(事前預託銘柄)を除き、その他すべての有価証券は引け前の情報開示対象範囲となります。
      2. 情報開示
        2012年2月20日から引け5分前(13:25―13:30)に立会中の競争売買突合せと同じ時間間隔で突合せ後1本最も高い買い指値及び1本最も低い売り指値を開示します。2015年6月29日から参考約定価格、約定数量及び最良5本注文指値、注文数量等の情報を開示しました。
      寄付前の情報開示
      1. 対象範囲
        すべての有価証券は寄付き前の情報開示対象となります。8:30から一回目の開示をし、その後立会中の競争売買突合せ頻度に合わせて情報を開示します。措置証券及び売買方法変更銘柄(事前預託銘柄)は個別競争売買を採用しているため、突合せ頻度ごと(5分、10分、30分)に情報開示します。
      2. 情報開示
        2015年6月29日から寄付き30分前(8:30―9:00)委託注文を受付ける時間に参考約定価格、約定数量及び最良5本売買指値、注文数量等の情報を開示します。詳細について、寄付/引け前の情報開示サイト(中文:https://www.twse.com.tw/zh/products/system/day-trading.html)をご参照ください。等の情報を開示しました。
  8. デイートレード
    投資家にヘッジ手段の提供及び取引メカリズムの健全性を図るために当取引所は2014年1月6日から投資家が当日に購入した株式の当日売り取引が可能としました。さらに2014年6月30日より空売りのデイートレードも可能となりました。
    株式のデイートレードの範囲は普通取引(午前9時から午後1時30分)引けまでの取引間の反対売買、または普通取引引けまでの取引と立会外の終値取引との反対売買を対象取引となります。つまり、投資家は同一取引口座で同じ日において購入した株式を反対売買により成立した取引が同じ数量につき差金決済することができます。
    マーケットの見通しが不透明、投資家が誤った投資判断による株式投資或いは投資家が購入した株式が立会中に株価上昇した場合に反対売買を行うことでリスクヘッジまたは利益の事前確定することができます。 詳細についてデイトレードサイト
    (中文:https://www.twse.com.tw/zh/products/system/day-trading.html)をご参照ください。
  9. その他
    1. 決済
      普通(T+2日)決済、すなわち証券会社間との売買代金及び株式の受渡決済は銀行/証券保管振替機構口座での振替を行います。投資家の代金と証券の受渡し時点は次の通りです。
      1. 買付
        買付資金は委託時、または売買成立日から2営業日後の午前10時までに差し入れ証券は売買成立日から2営業日後の午前11時以降に受け取ります。
      2. 売付
        証券の受け渡しは、委託時または売買成立日から2営業日後の午前10時までに完了し、売却代金は売買成立日から2営業日後の午前11時以降に受け取ります。
      3. 売買
        買付資金と売却代金をネッティング決済し、有価証券はグロス決済します。買付資金と証券は委託時、または売買成立日から2営業日後の午前10時までに決済し、売却代金と証券は売買成立日から2営業日後の午前11時以降に受け取ります。
    2. 証券会社の受託枠
      1. 有効な買注文と売注文の金額を併せて計算します。
      2. 一般の証券会社が当日に発注できる委託注文限度額は、最高で運用資金(利用可能流動資産)の20倍とし、当社営業規則第28-1条の規定に基づいて調整します。運用資金(利用可能流動資産)の計算式は、運用資金の正味金額=流動資産-流動負債+営業保証金+決済・清算資金です。
    3. 外国投資家の投資枠管理
      1. 外国投資家の買付注文の際は、その数量を即時に外国投資家買付注文数量枠に算入します。
      2. 外国投資家の売付約定後は、その数量を外国投資家買付注文数量から差し引きます。
    4. 自然災害などによる休場措置
      1. 当集中取引市場は次の場合、休場します。
        1. 自然災害が発生した場合,当集中取引市場の休場判断は、台北市市長により当日の台北市公務員・教職員を出勤要否の発表に準拠します。
        2. 当集中取引市場が休場した場合、全証券会社は当日の営業を停止し、当該休場日の決済は翌営業日に繰り延べることとします。締め切りの決済事務手続きは順延します。
      2. 当集中取引市場が通常通り営業する場合
        1. 非被災地区の証券会社
          営業を継続し、当日の受渡決済は通常通り行います。
        2. 被災地区の証券会社
          台北市以外の地区が自然災害に遭い、現地の県・市長が当日の公務員・教職員の出勤中止決定を公表した場合は、被災地区内の証券会社は自己裁量により営業の要否を決定することができます。ただし、営業要否にかかわらず、有価証券の決済につき、一律繰り延べとし、資金決済につき、非被災地区の本社または支店が行るか、もしくは当取引所が立替えます。被災区域内で営業を停止する証券会社の委託者は、通常どおり営業している証券会社に口座を開設できれば、当日開設した口座で売買注文できるものとします。

新株予約権付証券

  1. 取引方法
    新株予約権付証券の売買の取引方法には、一般にコールオークションと連続オークションの2種類がある。
  2. 適用時間
    1. 取引時間中(9:00の第1回取引処理(バッチ処理)から13:25まで)は連続オークションを採用する。
    2. 取引開始と取引終了時はコールオークションを採用する。
    3. 標準循環時間が適用されない新株予約権付証券(処分又は全額決済の特別監視下の取引など)については、規定の取引サイクル(5分、10分又は30分など)にてコールオークションを採用する。
  3. 連続オークション証券
    1. 取引成立価格決定の原則
      連続オークションの成立価格は、連続オークションの売買注文に基づき、次の原則に従い決定される
      1. 個別入力された買注文価格が事前に入力された売注文価格の最低額以上の場合、完全に成立するまで又は個別入力の買注文価格が未成立の売注文価格より低くなるまで売注文価格の低いものから高いものへ順次取引を成立させる。。
        図3.1を例に説明をする。
        図3.1

      2. 個別入力された売注文価格が先に入力された買注文価格最高額以上の場合、完全に成立するまで、又は個別入力した売注文価格が未成立の買注文価格より高くなるまで、買注文価格の高いものから順次取引を成立させる。
        図3.2を例に説明をする。
        図3.2

    2. 売買成立優先順位
      価格優先及び時間優先の原則により取引成立し、売買申告の優先順位原則は 以下のように決定される。
      1. 価格優先の原則
        高い買付呼値が低い買付呼値に優先され、低い売出呼値が高い売出呼値に優先される。同価格の呼値の場合、時間優先原則により優先順位が決定される。
      2. 時間優先の原則
        取引開始前に入力された申告が取引開始後に入力された呼値に優先される。
        取引開始前は、コンピュータの任意組み合わせにより優先順位が決定され、取引開始後に入力された呼値は、入力時間順に優先順位が決定される。
  4. 取引時間瞬間価格安定措置(サーキットブレーカー)
    新株取引価格を落札価格により変動させるため、新株予約権証券の買付(売却)については価格安定措置(サーキットブレーカー)を実施しない。
  5. 約定及び未約定の板情報の開示
    1. 単独委託の個別取引後、リアルタイムで取引出来高の情報が開示される。又、単独委託の最後の取引の後、未約定のラキングトップ5の買付呼値と数量、及びランキングワースト5の売出呼値と数量が開示される。
    2. 前述図3.1の取引状況を例に挙げて説明すると、単独買入委託入力後の出来高情報が3回リアルタイムで開示される。第1回取引後、取引成立した103.00元10ワラントが開示される。第2回取引後、取引成立した103.50元20ワラントが開示される。第3回取引後、104.00元20ワラントが開示される。この回数と共に、未約定の気配5本の価格数量が開示され、図5.1に示されるように、未約定買付気配は102.50元10ワラント、102.00元20ワラント、101.50元30ワラント、101.00元40ワラント、未約定売出気配は104.00元10ワラント、104.50元40ワラント、105.00元50ワラントが開示される。
      図5.1

    3. 更に、図3.2による取引状況を例にして説明すると、単独売却委託入力後の約定価格数量情報が3回リアルタイムで開示される。第1回取引後、取引成立した103.00元10ワラントが開示される。第2回取引後、取引成立した102.50元20ワラントが開示される。第3回取引後、取引成立した102.00元20ワラントが開示される。この回数と共に、未約定の気配5本が開示され、図5.2に示されるように、未約定買付気配は、価格数量102.00元10ワラント、101.50元40ワラント、101.00元50ワラントが開示され、未約定売出気配は、価格数量103.50元10ワラント、104.00元20ワラント、104.50元30ワラント、105.00元40ワラントが開示される。
      図5.2
  6. 新株予約権証券取引は2010年6月28日から実施。

有価証券一時売買停止及び再開取引

台湾有価証券集中取引市場において、情報取得のアンバランスを是正し、投資家保護との観点から、一時売買停止・再開制度が設けられており、二形態の措置制度の概要は以下のとおりです。

台湾預託証券(TDR)における一時売買停止・再開制度について
原株の発行会社が上場している証券取引所または証券市場においては株価に大きな影響を与えるようなニュースまたは重大事項などの理由により当該証券取引所または証券市場に売買停止措置が発表された場合、当台湾証券取引所は当該台湾預託証券(TDR)またはワラント(コール・プット)に対し一時売買停止措置を実施することができます。当該原株の発行会社が上場している証券取引所または証券市場により売買が再開され、売買停止により当台湾証券取引所の定める重大情報開示に関する規則に違反がない,且つ売買停止に該当する重大事実が認められない場合、当取引所は売買再開通知を公表することとします。

情報による一時売買停止及び再開制度について
2016年1月15日から実施した当取引所の規則により、上場企業は営業日立会時間内(午後5時まで)において取締役会の招集または重大決議の公表を予定している場合、証券取引所に売買停止の申請を提出し、当該関連情報を開示または説明した後証券取引所に対して売買再開の申請を提出しなければなりません。また、上場企業は株主の権益或いは株価に大きな影響を与えるようなニュースまたはその他の情報が知った日において当該ニュースまたは情報について完全開示・説明できない場合であっても、取引所に一時売買停止の申請を行わなければなりません。取引所は、株主の権益或いは株価に大きな影響を与えるようなニュースまたはその他の情報が知りながら、一売買停止の申請を行わなかった上場企業に対して、売買停止措置を実施することができます。当該売買停止措置は会社情報の適切な開示を行ったのち、再開することとします。

台湾預託証券の一時売買停止及び再開措置について

  1. 対象証券
    台湾預託証券、台湾預託証券及び外国証券を裏付け原株とするワラント(コール・プット)
  2. 対象取引
    一時売買停止または再開制度の対象取引は以下の通りです:
    1. 普通取引
    2. その他取引;ブロック取引、立会外取引、単位未満株売買、競売及び入札取引等。
  3. 売買停止取引
    1. 午後5時までに随時売買停止措置の実施が可能です。
      一時売買停、止対象取引は普通取引(午前8時30分から午後1時30分までの取引)のほかの取引も含まれていますので、各取引の取引時間に応じて実施し、その内ブロック(ペア取引)の取引時間が最長(午前8時から8時30分まで、午前9時から午後5時まで)であるため、午後5時までに随時実施することができます。
      例えば、売買停止は午前9時30分とする場合、普通取引、ブロック取引、単位未満株売買、及び立会外取引等が売買停止取引の対象であり、売買停止は午後2時10分とする場合、ブロック取引、単位未満株売買、及び立会外取引が売買停止取引の対象となります。
    2. 売買再開
      1. 12時50分まで売買再開ができます。
        裏付け原株は株価に大きな影響を与える情報があることを原因に売買停止した場合、当該情報が適切に開示されたのち、その原因が存在しないことになりますので、当日12時50分までに売買再開することができます。
      2. 普通取引再開後投資家の注文委託を受けるのに十分な時間的な余裕がないことを避けるために、12時50分以降すべての取引について売買再開することができません。
      3. 例外管理
        当該台湾預託証券は措置銘柄または全額前受銘柄かつ個別板寄せ突合せ証券の場合、売買再開後定めされている時間において注文突合せを行います。
        例えば、全額前受銘柄は午前9時50分に売買再開する場合、30分後の10時20分に注文を受けることになりますが、当該証券の既定の突合せ時間(午後9時から30分毎、9時、9時30分、10時、10時30分などの順に行われます)に行われなけれなりませんので、売買再開後の突合せ時間は10時30分となります。
  4. 売買停止措置の実施方法
    1. 一時売買停止措置の時間は取引所の公表する時間において実施します。
    2. 一売買停止後、前述すべての取引について注文を受けること及び突合せを行ることが停止します。
    3. 立会中一時売買停止前に取引会員の未約定委託注文は当日において有効とし、売買再開後未約定委託注文の取り消し、数量変更することができますが、新たな追加注文ができません。
  5. 恢復交易執行方式
    売買再開後の取引時間は取引所公告時間に準じます。
    1. 普通取引
      売買再開後取引会員の注文を受付、30分後板寄せ方式で売買を成立させます。
      ワラント(コール・プット)は板寄せ方式で売買を成立させてからオークション方式で売買を成立させます。
      銘柄コード 売買再開時間 注文受付時間 突合せ約定時間
      91XXXX 11:30 11:30-12:00 12:00
    2. 他の取引
      各取引は売買再開後所定の規則に基づき委託注文及び突合せを行ることとします。例えば、ブロック取引について、当日午前11時30分に売買再開した場合直ちに委託注文を受け、突き合わせることができます。
  6. 板寄せ方式
    台湾預託証券及びワラント(コール・プット)は、一時売買停止の翌営業日の板寄せ始値基準価格の計算原則が業務規程第58-3条第2項において定められています。普通取引時間内に一時売買停止且つ再開されない取引について、売買停止までに約定値段がなければ、(1)最も高い買いの指値が当日の基準価格より高い場合、翌営業日板寄せ始値の基準価格は当該最も高い買いの指値とします。(2)最も低い売りの指値が当日の基準価格より低い場合、翌営業日の板寄せ始値の基準価格は当該最も低い売りの指とします。(3)上述(1)(2)が成立しなかった場合、翌営業日の板寄せ始値の基準価格は当日の板寄せ始値の基準価格とします。
  7. 上場開示
    1. 情報開示時間
      1. 一時売買停止情報は売買停止後直ちに公表します。
      2. 売買再開情報は売買再開30分前に公表します。
        銘柄コード 売買停止日付 公表時間 売買停止時間
        91XXXX 2011/10/3 09:30以降 09:30
        銘柄コード 売買開始日付 公表時間 売買停止時間
        91XXXX 2011/10/3 11:00以降 11:30
    2. 情報開示
      1. 情報開示観測システムサイト(中文https://mops.twse.com.tw/、英文https://emops.twse.com.tw/server-java/t58query
        台湾預託証券裏付け原株発行会社及び外国証券(香港株等)を裏付け原株とするワラント(コール・プット)発行会社は、台湾証券取引所に対して一時売買停止・売買再開を申請すると同時に情報開示観測システムサイトに重要情報を公表開示します。
      2. マーケット・インフォメーション・システムサイト(中文https://mis.twse.com.tw/、英文https://mis.twse.com.tw/stock/index.jsp?lang=en_us
        台湾証券取引所は、マーケット・インフォメーション・システムサイトにおいてリアルタイムに一時売買停止/売買再開情報を公表・開示します。
      3. 情報ベンダー会社サイト
        台湾証券取引所はリアルタイムで情報ベンダー会社に対して、一時売買停止/売買再開情報を提供しており、情報ベンダー会社は各自のサイトにて顧客に情報開示を行っています。
      4. 証券会社
        台湾証券取引所は同じくリアルタイムで証券会社に対して、一売買停止/売買再開情報を提供しており、投資家は証券会社からリアルタイムの情報を入手することができます。
    3. 過去の情報
      1. デイリーマーケット情報に一時売買停止注記
        中文https://www.twse.com.tw/zh/trading/historical/mi-index.html、英文https://www.twse.com.tw/en/trading/historical/mi-index.html
      2. 一時売買停止及び売買再開銘柄検索
        中文https://www.twse.com.tw/zh/trading/historical/twtawu.html、英文https://www.twse.com.tw/en/trading/historical/twtawu.html
  8. その他
    1. 証券会社または証券金融会社は買戻し最終日に貸株を返還できない投資家に対して翌日に行う強制買い戻しの際に有価証券一時売買停止措置が実施された場合、証券取引所の定める「融資・貸株有価証券における一時売買停止或いは売買再開後に関する取扱い」の第五条に基づき、証券会社または証券金融会社は有価証券オークションに関する取扱い第四章の定めにより買戻しを行ることができます。
    2. 台湾証券取引所「融資・貸株有価証券における一時売買停止或いは売買再開後に関する取扱い」第35条に基づき、上場企業は権利落ちまたは株主総会の招集による名義変更停止前に、証券取引所は業務規則の定めにより貸株売り取引を停止する場合、株主名簿の作成及び名義変更に備えて貸借者が貸株を自ら買い戻さなければなりません。その際に一時売買停止が実施された場合、当該貸株買戻しまたは貸株売り取引の再開は繰り延べないため、投資家は本人または第三者による有価証券の現株償還を申請することとします。
  9. 注意事項
    一時売買停止前に未約定委託注文が有効とし、立会中に売買停止後、投資家は未約定委託注文の取り消しまたは注文数量を減少することができます。売買停止後の当日に売買再開する場合、当該未約定注文は売買再開30分後に新たな委託注文と併せて板寄せ方式により売買を成立させます。
    一時売買停止に関する情報はリアルタイムに公表・開示され、売買再開情報は売買再開30分前に公表・開示されます。投資家は委託売買の約定状況を鑑み、適宜売買委託を調整することにご留意ください。
  10. 法令規則改正沿革
    1. 2011年1月26日施行:一時売買停止における翌営業日からの売買再開について。
      1. 公告(中文のみ)
      2. 法令規則改正(中文のみ)
      1. 2011年10月3日施行:一時売買停止の当日再開について。
      2. 公告(中文のみ)
      3. 法令規則改正(中文のみ)
情報による一時売買停止及び売買再開
  1. 対象証券
    1. 上場企業の上場する有価証券(普通株、特別株等)
    2. 前上場企業の発行するエクティー関連証券(転換社債、新株予約権付社債等)、且つ財団法人証券店頭売買センターで取引されている商品。
    3. 第三者の発行する上掲エクティー関連証券(交換社債、ワラント、個別株オプション、個別株先物等)、且つ台湾証券取引所、財団法人証券店頭売買センター、または台湾先物取引所にて取引されている商品。
  2. 対象取引
    一時売買停止または売買再開対象取引は以下の通りです:
    1. 普通取引
    2. その他
      ブロック取引、立会外取引、単位未満株売買、競売及び入札取引等。
  3. 一時売買停止の期間
    一時売買停止は一営業日を原則と、最長は三営業日、台湾証券取引所は必要に応じて延長することができます。
  4. 一時売買停止/売買再開執行時間
    1. 全日(午前8時から午後5時まで)。一時売買停止の場合、普通取引(午前8時から午後1時30分まで)以外、その他の取引も売買停止対象とします。そのうち、ブロック(ペア)取引は午前8時から午後5時までです。
    2. 立会中一時売買停止/売買再開措置が実施されていません
      現在集中取引市場において10%の値幅制限制度が設けられており、個人投資家の占める比率が高いことと取引時間が短いことから、立会中に一時売買停止/売買再開措置が取られた場合、投資家に情報入手及び情報分析の時間に制限を与えてしまうことが考えられますため、目下情報による一時売買停止/売買再開措置が実施されていません。
  5. 情報開示
    1. マーケット・インフォメーション・システムサイト(中文https://mis.twse.com.tw/、英文https://mis.twse.com.tw/stock/index.jsp?lang=en_us
      台湾証券取引所は、マーケット・インフォメーション・システムサイトにおいてリアルタイムに一時売買停止/売買再開情報を公表・開示しています(カテコリー別に「上場・登録、売買停止及び再開取引」を選択検索することをお勧めします)。また、現物銘柄市況項目下に灰色の網掛けは売買停止銘柄を表しています。
    2. 情報開示観測システムサイト(中文https://mops.twse.com.tw/、英文https://emops.twse.com.tw/server-java/t58query
      情報開示観測システムサイトに「重要情報及び公告」項目から検索することができます。ただし、発行会社は当取引所から売買停止または売買再開の通知を受けてから始めて重要情報を公表開示しますので、若干の時間差が生じることがあります。
    3. 証券取引所のオフィシャルウエブサイト(中文https://www.twse.com.tw、英文https://www.twse.com.tw/en/
      当取引所のオフィシャルウエブサイトに特定時間内のすべての売買停止/売買再開の銘柄リストを検索することができます。
    4. 情報ベンダー会社サイト
      台湾証券取引所はリアルタイムで情報ベンダー会社に対して、一時売買停止/売買再開情報を提供しており、情報ベンダー会社は各自のサイトにて顧客に情報開示を行っています。
    5. 証券会社
      台湾証券取引所は同じくリアルタイムで証券会社に対して、一売買停止/売買再開情報を提供しており、投資家は証券会社からリアルタイムの情報を入手することができます。
  6. 法令規則改正沿革
    1. 2016年1月15日施行
      情報による一時売買停止取引について
      1. 公告(中文のみ)
      2. 法令規則改正(中文のみ)
    2. 2015年9月7日施行
      ワラント裏付け原株による一時売買停止について
      1. 公告(中文のみ)
      2. 法令規則改正(中文のみ)
    3. 2016年1月15日施行
      ワラント裏付け原株による一時売買停止について
      1. 公告(中文のみ)
      2. 法令規則改正(中文のみ)
    4. 2016年1月15日施行
      ETFの設定解約における組成株の一時売買停止の場合、現金による取扱いについて
      1. 公告(中文のみ)
      2. 法令規則改正(中文のみ)
    5. 2016年1月15日施行
      一時売買停止期間中、有価証券の貸借取引の禁止について
      1. 公告(中文のみ)
      2. 法令規則改正(中文のみ)

立会外取引(終値取引)

  1. 取引時間
    注文受付時間は14:00から14:30とし、当日14:30にコンピュータ自動突合せにより約定します。
  2. 売買単位
    同普通取引。
  3. 値幅制限
    注文当日通常取引終了時点での当該証券の終値(最後の1件の約定価格)を約定価格とし、当日通常取引終了時点に約定価格が出なかったときは、当該証券の終値取引を停止します。
  4. 値刻み
    同普通取引。
  5. 値段の注文方法
    注文当日の終値を約定価格とし、当該市場に限り有効とします。
  6. 資金・証券の預託
    同普通取引。
  7. 競争バイビア
    1. 取引対象は、公債以外のその他の上場有価証券とし、注文当日通常取引終了時点の当該銘柄の終値(最後の1件の約定価格)を約定価格とし、当日通常取引終了時点で約定価格が出なかったときは、当該銘柄の終値取引を一時停 します。
    2. 売買約定の優先順位
      コンピータのランダムソートにより優先順位を決定します。
    3. 価格・数量情報の開示:
      1. 終値取引の突合せ前に、有価証券全体の当日注文開始後の売買注文数量累計を開示します(個別の有価証券の売買注文数量は開示しません)。
      2. 終値取引の突合せ後、全体及び個別有価証券の約定数量・価格情報を開示します。
  8. その他
    1. 終値取引の売買は、日の市場取引時間に約定した売買と併せて「決済計算表」を作成し、普通決済の売買に準じて決済処理します。
    2. 注文者が同一日に市場時間の取引と立会い外取引をし、同一価証券の信用買いと信用売りをするときは、資金と証券の相殺決済をすることができます。
    3. 当社は市場取引時間の終了後に規定により証券相場表を作成するほか、終値取引の終了後には別途、市場取引時間に約定した証券の相場表を公開報道します。

単位未満株取引

  1. 取引時間
    注文時間は午後1:40から2:30までとし、午後2:30以降に1回、板寄せ方式により約定します。
  2. 売買単位
    1株(単元)を売買単位とし、売買注文の数量は必ず1株(単元)または整数の倍数とします。
  3. 1日の値刻み
    同普通取引。
  4. 値刻み
    同普通取引。
  5. 値段の注文方法
    同普通取引。
  6. 資金・証券の預託
    同普通取引。
  7. 競争売買
    1. 競争売買
      注文当日午後2:30以降に板寄せ方式で1回突合せを行い約定します。
    2. 売買約定の優先順位
      価格優先の原則によるものとし、同じ値段の注文については、コンピュータのランダムソートの方法によって優先位を決めます。
    3. 1本気配情報の開示
      最後の5分間の注文時間(午後2:25から2:30)は、一定時間ごとに最良買呼値と最良売呼値を算出し、証券取引所の基本市況ニュースのサイト(https://mis.twse.com.tw/stock/index.jsp)で開示します。
  8. その他
    1. 取引対象:クローズドエンド型ファンド及びコール・プットワラント以外の有価証券は、単位未満株取引に参加できます。
  9. 法令改正の沿革(2005年3月1日以降)
    1. 2005年12月19日施行の単元未満株取引改正案
      1. 公告(中文のみ)
      2. 法令改正の公告(中文のみ)
      3. 単元未満株取引の新制度に関するガイドライン(中文のみ)
    2. 2007年2月15日施行の単元未満株取引改正案
      1. 公告(中文のみ)
      2. 法令改正の公告(中文のみ)

ブロック取引

  1. 取引時間
    注文と突合せ時間は同じ。
    1. ペアトレード(相手方指定あり)
      08:00~08:30および09:00~17:00
    2. 個別取引(相手方指定なし)
      09:00~17:00
  2. 売買単位
    売買数量の注文は、必ず1株(単元)または整数の倍数とします。
  3. 呼値の範囲
    同普通取引。
  4. 値刻み
    普通取引のストップ高とストップ安の範囲内において、個別株取引とペアトレードの呼値の値幅はいずれも0.01元です。
  5. ブロック取引の最低数量および金額基準
    1. 単一銘柄の場合:500単元株以上の数量、または1,500万元以上の金額。
    2. バスケットの場合:5銘柄以上、かつ総額が1,500万元以上。
  6. 委託の有効性
    通常取引前のペアトレード時間帯に売買が成立しなかった委託については、当日のその他の取引時間帯は依然として有効とします。
  7. 決済サイクル
    普通(T+2)決済。
  8. 資金と証券の預託
    証券会社がブロック取引売買の注文を受けた場合は、別の定めがある場合を除き、自己裁量により、投資家から満額または一定割合の資金、証券の事前預託を求めることができます。
  9. 競争売買
    1. 個別取引
      個別競争価格とし、逐次突合せします。
      1. 単一銘柄の突合せの優先順位と約定値段は、入力する買付注文または売付注文の別により、下記の原則によって決定します。
        1. 入力した買呼値が先に入力されている売呼値の最低価格を上回っていた場合、売呼値の低い順から高い順に売買成立とします(価格優先の原則)。価格が同一の売注文が複数ある場合、完全に約定するまで、または入力した買呼値が売買の成立していない売呼値を下回るまで、時間優先の原則により売買を成立させます。
        2. 入力した売呼値が入力されている売呼値の最高価格を下回っていた場合または同額の場合、買呼 値の高い順から低い順に売買成立とします(価格優先の原則)。価格が同一の買注文が数件ある 場合、完全に約定するまで、または入力した売呼値が売買の成立していない買呼値を上回るまで 、時間優先の原則により売買を成立させます。
      2. バスケットの突合せの場合は、入力した買注文(売注文)に係る各証券コード、単価および数量が先に入力されている売注文(買注文)と一致し、更に売注文(買注文)の注文時間が最も早い取引を成立させます。
    2. ペアトレード
      証券会社が入力する取引対象、数量及び値段により突合せ約定します。
  10. 取引情報の開示
    ブロック取引の売買成立情報は、取引前のペアトレードが普通取引の寄り付き後に開示される以外は全て、リアルタイムで開示いたします。開示方法は、次の通りです。
    1. 証券取引所の株式市況情報(MIS)サイト
      URLhttps://mis.twse.com.tw/
      ブロック取引の約定値段情報を除き、ブロック取引の買い呼値と売り呼値の範囲および個別取引の成立前の株価情報を開示いたします。
    2. 情報ベンダー
      証券取引所は、売買成立情報をリアルタイムで市場公告として、情報ベンダーに配信いたします。
  11. その他
    1. ブロック取引における制限
      ブロック取引では、信用買いや信用売りを行うことができません。また、現物取引の場合、当日に相殺することはできません。
      ブロック取引では、信用売りの売注文を行うことができますが、売買成立後、取引の類別を変更することはできません。
    2. ブロック取引の一時停止
      新規上場5日間における制限値幅未設定の取引日。
    3. 証券会社の受託額の管理
      1. 証券会社が当日に申請したT+2決済のブロック取引の売買金額は、普通取引とともに証券会社の受託 限度額に組み入れて計算します。
      2. 同一のペアトレードが同じ証券会社に属し、売買の正味金額が0である場合、当該売買の委託金額は 受託限度額の管理に組み入れません。
    4. 外国投資家の投資限度額の管理
      1. 個別取引
        1. 外国投資家が買注文を行ったとき、当該金額は即時外資限度額の管理に組み入れられます。
        2. 外国投資家の売注文が成立した後、外国投資家の限度額から当該金額を控除します。
      2. ペアトレード
        証券会社がペアトレードを完了した後、外国投資家に属する売買に正味金額の計算を採用して いる場合、即時外国投資家の限度額管理に組み入れられます。
  12. 清算・決済
    個別取引とペアトレードを普通取引とあわせて決済し、未収未払を相殺した後の残高により清算します。
  13. ブロック取引に関する法令
    1. 台湾証券取引所株式会社営業規則
    2. 台湾証券取引所株式会社上場証券大口売買規則
    3. 台湾証券取引所株式会社証券ブローカー注文委託者による決済遅延と違約案件処理の要点
    4. 台湾証券取引所株式会社証券ブローカーの売買受託に係る帳簿の誤記および口座番号の訂正申請処理の要点
  14. 沿革
    当日決済制度を廃止。
    1. 公告(中文のみ)
    2. 附件(中文のみ)

競売

  1. 取引時間
    証券競売の入札申込み時間は、午後3時から4時とし、申込み日に約定します。
  2. 売買単位
    競売委託者が決めた売買単位及びその整数倍を、競売の単位とします。
  3. 制限値幅
    1. 最低入札価格
      政府持株の売出しを除き、入札の一営業日前の終値に対する上下15%の幅を限度とします。但し、有価証券に制限値幅が設定されていない場合、競争売買当日における終値の上下15%の幅を限度とします。当日終値を最低入札価格の計算基準とし、当該証券は当日引け値がつかない場合、当該最低入札価格は下の原則に基づき上下15%の値幅を限度とします:
      1. 当日引け時に最も高い買い指値は当日寄付き競争売買基準価格より高い場合、当該最も高い買い指値とします。
      2. 当日け時に最も低い売り指値は当日寄付き競争売買基準価格より低い場合、当該最も低い売り指値とします
      3. 上述(1)と(2)は成立しない場合は、当日寄付き競争売買基準価格とします
    2. 競争売買の申込価格の範囲には制限はありませんが、最低入札価格を上回る競争売買委託に限り、売買が成立する可能性があります。
  4. 値刻み
    同普通取引。
  5. 価格の注文方法
    同普通取引。
  6. 資金・証券の預託
    競売委託者が決めます。
  7. 競売の方法
    競売委託者が、次のなかから1種類を選びます
    1. 競争売買に参加した証券会社の買呼値で最低入札価格以上に設定され、入札数を満たす最も低い買呼値を落札価格とします。落札価格を上回る買注文件数は全て落札価格で売買成立とし、落札価格の買注文件数により全ての売買を成立させることができない場合、各注文件数の割合に応じて全ての入札参加者に分配します。残量が生じた場合、コンピュータによりランダムに配列し、それぞれの委託ごとに、一入札単位の分配を限度とし、順次売買を成立させます。但し、最低入札価格以上の買注文総数が入札数に達しない場合、全ての最低入札価格以上の買注文については、最低入札価格以上の最低買呼値を落札価格として、売買を成立させます。
    2. 競売に参加する証券会社が申込む買値が、公表された最低競売価格以上のときは、当社が公告する競売数量の限度内で、第9条の規定により約定します。
      1. 申込んだ買呼値が高いものから優先的に約定する。
      2. 申込んだ買呼値が同じときは、各々の注文数量の比率に応じて按分して、全競売単位への割当てを行い、それでも残量が生じた場合は、コンピュータのランダムソートで順番に約定し、1の申込みに対して1競売単位の割当てを限度とします。
    3. 競争売買に参加した証券会社の買呼値が最低入札価格以上に設定されており、当社が公告した入札数の限度内にある場合、全て最低入札価格で売買を成立させます。最低入札価格以上の買注文総数が公告した入札数を上回った場合、各注文件数の割合に応じて全ての入札参加者に分配します。残量が生じた場合、コンピュータによりランダムに配列し、それぞれの委託ごとに、一入札単位の分配を限度とし、順次売買を成立させます。
  8. その他
    1. 競売の申請手続
      証券ブローカーが競争売買委託者の委託を受けて競争売買を行う場合、受託証券が申請を行います。また、証券ディーラーが保有する証券について競争売買を行う場合、当該証券ディーラーが申請を行います。証券取引所の同意または許可を取得した後、競争売買の3日前までに競争売買条件を公告します。
    2. 競売申請数量の制限
      競争売買の数量は、200万株(単元)以上とします。但し、政府が保有する証券について競争売買を申請する場合は、この限りではありません。
    3. 最低競売価格の公告
      最低入札価格の公表時間については、競争売買委託者が競争売買の開始時か申込受付の終了時を選択し、株式市況情報の中で最低入札価格を公告します。最低入札価格を競争売買の申請を行った証券会社がその場で公表した場合、非公開で当社に通知されます。最低入札価格および入札申込価格は、1株(単元)を計算単位とします。
    4. 決済
      普通取引の売買と併せて決済処理します。
    5. 入札の一時停止
      競争売買期間中に、当該証券の入札を中止することができます (決済や償還のための証券金融事業として入札する場合を除く)。
  9. 法令改正の沿革(2005年7月22日施行)
    1. 2005年7月22日施行の入札改正案
      1. 公告(中文のみ)
      2. 法令規則改正(中文のみ)
    2. 2007年4月30日施行の入札改正案
      1. 公告(中文のみ)
      2. 法令規則改正(中文のみ)
    3. 2009年7月13日施行の入札改正案
      1. 公告(中文のみ)
      2. 法令規則改正(中文のみ)

入札

  1. 取引時間
    証券入札への売付入札申込み時間は、午後3時から4時とし、注文日に約定します。
  2. 売買単位
    入札委託者が決めた売買単位及びその倍数を入札単位とします。
  3. 制限値幅
    1. 公開買付の最低価格
      公開買付の一営業日前の終値に対する上下15%の幅を限度とします。但し、有価証券に制限値幅が設定されていない場合、公開買付当日における終値の上下15%の幅を限度とします。申請の際に公開買付当日終値を最低入札価格の計算基準とし、当該証券は当日引け値がつかない場合、当該最低入札価格は下の原則に基づき上下15%の値幅を限度とします:
      1. 当日引け時に最も高い買い指値は当日寄付き競争売買基準価格より高い場合、当該最も高い買い指値とします。
      2. 当日け時に最も低い売り指値は当日寄付き競争売買基準価格より低い場合、当該最も低い売り指値とします
      3. 上述(1)と(2)は成立しない場合は、当日寄付き競争売買基準価格とします。
    2. 競争売買申込価格の範囲には制限はありませんが、公開買付の最低入札価格を下回る競争売買委託に限り、売買が成立する可能性があります。
  4. 値刻み
    同普通取引。
  5. 価格の注文方法
    同普通取引。
  6. 資金・証券の預託:
    1. 入札を申請する証券ブローカーは、入札申請の委託を受ける際に、委託者から事前に全ての資金を預からなければなりません。
    2. 入札に参加する売付入札証券ブローカーは、委託を受ける際に、委託者から事前に全ての株券を預からなければなりません。
  7. 競争売買
    入札委託者は、次の中から1種類を選びます。
    1. 入札時には、最低入札価格を超えず、必要な入札数量を満たす売り価格の最高値を落札価格とし、落札価格より低い売注文数量は全て落札価格として約定します。落札価格の売注文数量で全て約定できないときは、各々の注文申込み数量の比率に応じて按分し、全売買単位が約定するまで割当てを行います。それでも残量が生じた場合は、さらにコンピュータのランダムソートにより約定させ、1の申込みに対して1売買単位の割当てを限度とします。
    2. 入札時には、最低入札価格以下の売付注文価格は、低いものから優先的に約定し、各売付注文の申込み価格により順次約定します。申込みの売値が同じときは、各々の申込み数量の比率に応じて全売買単位が約定するまで割当てを行います。それでも残量が生じた場合は、さらにコンピュータのランダムソートにより約定させ、1件の申込みに対して1売買単位の割当てを限度とします。
  8. その他
    1. 入札の申請手順
      証券ブローカーは、入札委託者の入札申請を受けた後、証券取引所に申請します。証券取引所の承認または許可を得た後、入札3日前に入札の売付申込みの条件を公告します。
    2. 開買付申請数の制限
      公開買付を申請する証券について、発行済み株式数が2000万株(単元)以下の場合、公開買付数は発行済み株式数の20%を超えないものとします。2000万株(単元)を超える場合、超過部分については、10%を下回らないものとします。但し、個別に許可を得た華僑や外国人が委託申請した公開買付の場合は、この限りではありません。
    3. 最低入札価格の公告
      公開買付の最低価格の公表時間については、公開買付の開始時とし、株式市況情報の中で最低入札価格を公告します。公開買付の最低入札価格は、公開買付の申請を行った証券会社がその場で公表した場合、非公開で当社に通知されます。公開買付最低価格および入札申込価格は、1株(単元)を計算単位とします。
    4. 決済
      普通取引の売買と併せて決済処理します。
    5. 入札の一時停止
      入札期間において、その証券の入札を停止することができます (証券金融事業が決済または返却のため入札するものを除く)。
    6. 自然災害もしくは事故により売買停止する場合の証券金融事業の返却証券の入札については、別途規定により処理します。
  9. 法令改正の沿革(2007年12月31日施行)
    1. 2007年12月31日施行の公開買付改正案
      1. 公告(中文のみ)
      2. 法令改正の公告(中文のみ)
        1. 台湾証券取引所所株式会社が実施する上場証券公開買付規則の条文改正認定書
        2. 台湾証券取引所株式会社が実施する上場証券公開買付規則の条文改正対照表
        3. 台湾証券取引所株式会社有価証券貸借規則の条文部分改正対照表
        4. 台湾証券取引所株式会社有価証券貸借規則
        5. 台湾証券取引所株式会社証券ブローカーの売買受託に係る帳簿の誤記および口座番号の訂正申請処理の要点の条文改正対照表
        6. 台湾証券取引所株式会社証券ブローカーの売買受託に係る帳簿の誤記および口座番号の訂正申請処理の要点の条文改正認定書
    2. 2009年7月13日施行の公開買付改正案
      1. 公告(中文のみ)
      2. 法令改正の公告(中文のみ)

登録公債と外国債

  1. 取引時間
    同普通取引す。
  2. 売買単位
    売買注文の数量は、1売買単位またはその整数倍でなければならず、中央登録公債は額面10万NTDを1売買単位とし、1件の注文申込みが10売買単位を超えないものとします。
  3. 1日の制限値幅
    一律に0.01NTDとします。
  4. 値刻み
    一律為一分。
  5. 値段の注文方法
    証券会社の中央登録公債取引の売買注文は、その立会に限り有効とします。
  6. 資金・証券の預託
    同普通取引。
  7. 競争売買
    1. 競争売買:個別競争価格を採用し、次の原則によって約定します。
      1. 入力した買呼値が先に入力されている売呼値の最低価格を上回っていた場合、売呼値の低い順から高いの順に売買成立とします(価格優先の原則)。価格が同一の売注文が複数ある場合、完全に約定するまで、または入力した買呼値が売買未成立の売呼値を下回るまで、時間優先の原則により売買を成立させます。
      2. 入力された売呼値が先に入力された最高買呼値以下のときは、買呼値の高い順に約定し、同じ買呼値が複数ある場合は、全て約定させるか、または入力される売呼値が売買未成立の買呼値を上回るまで、時間優先の原則により売買を成立させます。
    2. 突合せの優先順位と約定価格は、個別に入力される買注文または売注文により決定します。
    3. 売買価格・数量の情報の開示
      売買呼値、注文数量、約定価格、約定数量を開示します。
  8. その他
    1. 決済
      普通取引の売買と併せて決済処理します。
    2. 配当落ち取引
      中央登録公債の売買は全て配当落ち取引とします。利息の計算は、当期の利息起算日から決済日までとし、初日算入最終日不算入の方法で実際の暦日数により計算します。

総合取引口座(オムニバス口座)

  1. 適用対象:
    1. 国外の華僑および外国人。
      証券会社の総合取引口座の使用を希望する国外の華僑および外国人は、身分証番号(ID Number)の登録を完了した後、証券取引口座と証券保管口座を開設してください。
    2. 国内機関投資家。
      本国の証券投資信託ファンド、政府機関、銀行および保険会社、並びにグループ企業を含みま す(当社有価証券上場審査準則補充規定第六条参照)。
    3. 一任勘定口座の投資家。
      2009年5月25日より、総合取引口座の適用対象制限が廃止され、中国大陸地区の投資家を除き、すべての投資家が開設することができます。
  2. 口座開設方法
    証券会社(本店または支店)は所在地にて自己の名義で、外国人投資家(証券取引口座995555)および国内投資家(証券取引口座885555)の2つの総合取引口座を開設することができます。国内ブローカー証券の総合取引口座のID番号は「600」、外国証券会社台湾支店の総合取引口座のID番号は「403」です。
  3. 委任
    委託者は、受託者に取引の執行と約定値段、数量の分配を委任する場合、委任状を作成し、約定値段、数量の分配および委任に関係する事項を明記します。但し、国外の華僑および外国人、国内のファンドまたは同一グループ傘下の事業所が同じ受託者に委任する場合、委任状の作成が免除されますが、受託者が申告書を作成し、委託者のID番号または統一コードや名称等の該当する情報を明記します。
  4. 取引の種類
    普通取引、信用取引、立会い外取引、単元未満株の売買に加え、株式貸借も総合取引口座を通して行うことができます。
    2009年5月25日より、次の規制緩和が行いました。
    1. T+2決済のブロック取引は総合取引口座を通して行うことができるようになりました。総合取引口座の 委託注文株数はブロック取引の金額基準に適合する必要がありますが、売買後の分配については、上記基準の制限を受けません。
    2. 異なる投資家の単元未満株を集めて単元株に達した場合、総合取引口座により売買を行うことができます。
  5. 取引の分配
    1. 証券会社はT日の午後3時から6時までに、代表者(指定取引担当者)の指示に基づき、約定価格及び数量配分明細を当取引所に配信しなければなりません。ただし、外国委託者の総合取引口座(証券売買口座番号は995555-検査コード)の約定配分明細の申告作業が完了できない場合、当証券会社は当日午後6時までに原総合取引口座に前申告未完了の配分資料を留保する旨を当取引所に対して報告し、約定日後翌営業日6時までに約定明細の調整を行わなければなりません。
    2. 証券会社はT日午後7時までに約定配分申告作業が完了できない場合、当取引所は午後7時に自動的に当該未完了分の約定配分資料を総合取引口座に留保し、証券会社はT+1日午後6時までに申告手続きを完了しなければなりません。証券会社はT+1日に配分明細の申告作業を留保することなく、完了しなければなりません。
    3. 証券会社はT+1日午後6時までに約定明細の一部配分調整の他、委託明細の申告もしなければなりません。
    4. 価格配分は証券会社と顧客との取決めにより行い、平均価格配分に限定したものではありません。
      2009年5月25日より、以下の規制緩和が施行されています。
      1. 個人口座の約定情報を総合取引口座に合算して平均価格を設定することができます。T日及びT+1日に個人口座での約定情報を総合取引口座に付け替えること、または総合取引口座から個人口座への付け替えが可能とします。
      2. 証券会社は、代表者の指示に基づき、普通取引と立会外取引を合算した株数を単元未満株や単元株として投資家に 配分することができます。ただし、単元株と単元未満株の配分は別々に申告しなければなりません。
      3. 証券会社は総合取引口座によるブロック取引実施後、普通取引、立会外取引および単元未満株取引の配分計算書を別々に申告しなければなりません。またはブロック取引取扱いに定まる数量、種類及び金額に関する規定を満たす必要がありません。但し、非総合取引口座において、ブロック取引の平均価格と合算することはできません。
  6. 決済方法
    総合取引口座を使用して取引を行う場合でも、個別口座での決済が必要となり、投資家は証券会社に対して決済を別途行う必要があります。
  7. 該当する法令および計画内容
    1. 現行の法令
      1. 証券取引所営業規則(中文のみ)
      2. 総合取引口座業務の要点(中文のみ)
    2. 法令改正の沿革および過去の計画内容
      1. 2006年2月20日
        1. 計画内容(中文のみ)
        2. 証券取引所営業規則の条文改正対照表(中文のみ)
        3. 証券ブローカー注文委託者による決済遅延と違約案件処理の要点の条文改正対照表(中文のみ)
        4. 証券ブローカーの売買受託に係る帳簿の誤記および口座番号の訂正申請処理の要点の条文改正対照表(中文のみ)
      2. 2006年7月3日
        1. 変更後の計画内容(中文のみ)
        2. 証券取引所営業規則改正条文(中文のみ)
        3. 総合取引口座業務の要点(中文のみ)
        4. 証券ブローカー注文委託者による決済遅延と違約案件処理の要点の条文改正対照表(中文のみ)
        5. 証券ブローカー売買受託に係る帳簿の誤記および口座番号の訂正申請処理の要点の条文改正対照表(中文のみ)
        6. 重要取引情報の公表または通知および処理業務の要点の改正条文(中文のみ)
      3. 2006年11月7日
        1. 変更後の計画内容(中文のみ)
        2. 証券取引所営業規則条文改正対照表(中文のみ)
        3. 総合取引口座業務の要点の条文部分改正対照表(中文のみ)
      4. 2008年9月3日
        1. 公告(中文のみ)
        2. 総合取引口座業務の要点の条文部分改正対照表(中文のみ)
      5. 2009年5月25日施行
        1. 変更後の計画内容(中文のみ)
        2. 公告(中文のみ)
        3. 証券取引所営業規則条文改正対照表(中文のみ)
        4. 総合取引口座業務の要点の条文部分改正対照表(中文のみ)
        5. 証券ブローカー売買受託に係る帳簿の誤記および口座番号の訂正申請処理の要点の条文改正対照表(中文のみ)
      6. 2009年7月13日
        1. 変更後の計画内容(中文のみ)
        2. 公告(中文のみ)
        3. 総合取引口座業務の要点の条文部分改正対照表(中文のみ)
      7. 2012年3月26日
        1. 変更後の計画内容(中文のみ)
        2. 公告(中文のみ)
        3. 証券取引所営業規則条文改正対照表(中文のみ)
        4. 総合取引口座業務の要点の条文部分改正対照表(中文のみ)

取引方法のまとめ

  1. 立会時間
    集中市場の取引時間は月曜日から金曜日(及び当社が公告する追加取引日)とし、各種取引の売買注文は当日限り有効とします。取引時間をまとめると次のようになります。
    取引の名称 注文受付時間 突合せ約定時間
    1. 普通取引 8:30-13:30
    (2012年2月20日から、個別銘柄立会取引の引け1分前の価格変動幅が引け繰り延べ基準に達した場合、当該銘柄は13:31から13:33まで引き続き注文を受付けることとします)
    9:00-13:30
    (2012年2月20日から、個別銘柄立会取引の引け1分前の価格変動幅が引け繰り延べ基準に達した場合、13:30に終値の突合せを行わず、引けは13:33まで繰り延べます)
    2. 立会外取引(終値取引) 14:00-14:30 14:30
    3. 単位未満株取引 13:40-14:30 14:30
    4. ブロック取引 個別取引 09:00-17:00 09:00-17:00
    ペアトレード 08:00-08:30
    09:00-17:00
    08:00-08:30
    09:00-17:00
    5. 競売 15:00-16:00 16:00以降
    6. 入札 15:00-16:00 16:00以降
    7. 登録公債及び外国債券 9:00-13:30 9:00-13:30
    注:同日に同一証券は競売または入札いずれか1種類の取引方法のみを実施でき、競売があれば入札は一時停止します。
  2. 売買単位
    売買注文の数量は、1売買単位またはその整数倍とします。
    1. 普通取引及び債券取引
      同普通取引。
    2. 立会外取引(終値取引)
      同普通取引。
    3. 単位未満株取引
      1株(単位)を売買単位とします。
    4. ブロック取引
      売買数量の注文は、1株(単位)またはその整数倍とすることができます。
    5. 競売
      競売委託者の申請した方法により行います。
    6. 入札
      入札委託者の申請した方法により行います。
  3. 1日の制限値幅(売買注文の値幅)
    1. 普通取引及び債券取引
      同普通取引。
    2. 立会外取引(終値取引)
      注文当日の通常取引における最終約定値段を当該取引の約定値段とし、当日の通常取引で約定値段が決定しなかった場合は、当該証券の立会外取引を一時停止します。
    3. 単位未満株取引
      同普通取引。
    4. ブロック取引
      ペアトレード(相手方指定あり)、個別株取引(相手方指定なし)ともに、値幅制限は通常取引と同じ。
    5. 競売
      1. 最低入札価格
        政府持株の売出しを除き、競争売買当日寄り付き前基準価格の15%のを値幅制限とします。但し、有価証券に制限値幅が設定されていない場合、競争売買当日における引け値の上下15%を値幅限度とします。競売当日の引け値を最低入札価格基準とし、当該銘柄は当日に引け値がつかない場合、以下の原則に基づき決定した価格を計算基準として上下15%を値幅限度とします。
        1. 当日の引けに最も高い指値が当日寄付きの基準価格より高い場合、当該最も高い指値を基準とします。
        2. 当日の引けに最も低い指値が当日寄付きの基準価格より低い場合、当該最も低い指値を基準とします。
        3. 上述(1)と(2)とも成立しなかった場合、当日寄付きの基準価格を基準とします。
      2. 競争売買申込価格の範囲には制限はありませんが、最低入札価格を上回る競争売買委託に限り、売買が成立する可能性があります
    6. 入札
      1. 公開入札の最低価格:公開入札当日寄付き基準価格の上下15%を値幅制限とします。但し、有価証券に制限値幅が設定されていない場合、公開入札当日における引け値の上下15%を値幅限度とします。公開入札当日の引け値を最低入札価格基準とし、当該銘柄は当日に引け値がつかない場合、以下の原則に基づき決定した価格を計算基準として上下15%を値幅限度とします。
        1. 当日の引けに最も高い指値が当日寄付きの基準価格より高い場合、当該最も高い指値を基準とします。
        2. 当日の引けに最も低い指値が当日寄付きの基準価格より低い場合、当該最も低い指値を基準とします。
        3. 上述(1)と(2)とも成立しなかった場合、当日寄付きの基準価格を基準とします。
      2. 競争売買の申込価格の範囲には制限はありませんが、公開入札の最低入札価格を下回る競争売買委託に限り、売買が成立する可能性があります。
  4. 値刻み
    1. 上場証券の値刻み
      同一、普通取引の四値刻み。
    2. ブロック取引売買呼値の値刻みは0.01NTDとします。
  5. 値段の注文方法
    1. 普通取引
      委託注文は当日の取引時間に限り有効とし、取引システムは指値注文のみを受け付けます。注文は入力された取引時間内に限り有効とし、約定前に注文を取消すことができますが、指値変更は受け付けません。
    2. 立会外取引(終値取引)
      注文当日の終値を約定価格とします。
    3. 単位未満株取引
      普通取引と同じです。
    4. ブロック取引
      ペアトレードの寄り付き前の時間帯に売買が成立しなかった委託については、当日のその他の取引時間帯でも有効であり、個別株取引およびペアトレードはいずれも追加と取り消しを行うことができますが、数量と金額の変更は受け付けません。
    5. 競売
      同普通取引。
    6. 入札
      同普通取引。
    7. 中央登録公債及び外国債券
      同普通取引。
  6. 決済代金・株券の前受制度
    証券別 概要
    売買方法変更銘柄
    (事前預託銘柄)
    単位未満株取引以外、取引注文を委託する前に代金・株券を全額証券会社に預託しなければなりません。
    措置銘柄 第一次措置:一売買委託注文の数量が10取引単位または複数売買委託注文が累計で30取引単位以上に達した場合、証券会社は投資家に対して売買代金・株式の全額預託、信用取引について融資の自己資金または担保金の預託を求めなければなりません;当日に上掲数量に達した後の委託注文についても同様に売買代金・株式の全額預託、信用取引について融資の自己資金または担保金の預託を求めなければなりません。ただし、信用取引終了及びデフォルト口座の有価証券を清算する場合についてはこの限りではありません。
    第二次措置:証券会社は投資家に対して売買代金・株式の全額預託、信用取引について融資の自己資金または担保金の預託を求めなければなりません。ただし、ただし、信用取引終了及びデフォルト口座の有価証券を清算する場合についてはこの限りではありません。
  7. 競争売買制度
    取引方法 競争価格の方法
    普通取引
    1. 寄付、立会中、及び引けともに競争売買方式、取引時間中はサーキットブレーカー制度併用します。
    2. 売買約定の優先順位:価格優先と時間優先によります。
    3. 情報開示:注文突合せ後約定価格、数量及び上下5本の気配値を開示します。寄付き30分前(8:30-9:00)および引け前の5分間(13:25-13:30)に上下5本参考気配値を開示します。
    4. 寄付き/引け繰り延べ措置:個別銘柄の場合は取引開始1分前(8:59-9:00)および取引終了1分前(13:29-13:30)に実施します。
    立会外取引
    (終値取引)
    1. 競争売買:当日午後2:30以降は注文当日の普通取引終値を約定価格とし、当日の通常取引で約定価格が出なかったときは、当該銘柄の立会外取引(終値取引)を停止します。
    2. 売買約定の優先順位:コンピュータのランダムソートにより優先順位を決めます。
    3. 価格・数量情報の開示:
      1. 立会外取引(終値取引)の突合せ前に、株式市場全体の当日累計売買注文量を開示します(個別株式の売買注文量は開示しない)。
      2. 立会外取引(終値取引)の突合せ後に、全体と個別の株式の約定数量・価格情報を開示します。
    単位未満株取引
    1. 競争売買:注文当日午後2:30以降に板寄せ方式により1回で突合せ約定します。
    2. 売買約定の優先順位:価格優先の原則により、同じ値段の注文は、コンピュータのランダムソート方式で優先順位を決めます。
    3. 1本気配情報の開示:最後の5分間の注文受付時間(午後2:25から2:30)は、一定の時間ごとに1本参考気配を試算して、証券取引所の基本市況ニュースのサイトに開示します。
    ブロック取引
    1. 競争売買:
      1. 個別取引:個別競争売買による突合せを行います。
      2. ペアトレード:証券会社が入力する取引相手方、数量及び値段に基づき突合せを行います。
    2. 個別取引の売買約定優先順位:
      1. 単一証券の突合せの優先順位と約定価格は、個別に入力される買注文または売注文ごとに、次の原則により決定します。
        1. 入力した買呼値が先に入力されている売呼値の最低価格を上回っていた場合、売呼値の低い順から高い順に売買成立とします(価格優先の原則)。価格が同一の売注文が複数ある場合、完全に約定するまで、または入力した買呼値が売買の成立していない売呼値を下回るまで、時間優先の原則により売買を成立させます。
        2. 入力した売呼値が入力されている売呼値の最高価格を下回っていた場合または同額の場合、買呼値の高い順から低い順に売買成立とします(価格優先の原則)。価格が同一の買注文が数件ある場合、完全に約定するまで、または入力した売呼値が売買の成立していない買呼値を上回るまで、時間優先の原則により売買を成立させます。
      2. バスケットの大口の突合せの場合は、入力した買注文(売注文)に係る各名側コード、単価および数量が先に入力されている売注文(買注文)と一致し、更に売注文(買注文)の注文時間が最も早い取引を成立させます。
    3. ブロック取引情報の開示:
      ブロック取引の売買成立情報は、取引前のペアトレードが普通取引の寄り付き後に開示される以外は全て、リアルタイムで開示します。開示方法は、次の通り。
      1. 証券取引所の株式市況情報(MIS)サイトでは、ブロック取引の買呼値と売呼値の範囲、個別取引の成立前の株価情報およびブロック取引の約定値段と出来高の情報を開示する。
      2. 証券取引所は、売買成立情報をリアルタイムで市場公告として、情報ベンダーに配信します。
    競売 詳細は台湾証券取引所上場銘柄競売の取扱い第7条、第9条をご参照ください。
    入札 詳細は台湾証券取引所上場銘柄公開入札の取扱い第6条をご参照ください。
    中央登録公債及び外国債券
    1. 競争売買:個別競争価格を採用します。
    2. 売買約定の優先順位と約定価格は、以下の原則に基づき個別に入力される買注文または売注文により決定します:
      1. 入力した買呼値が先に入力されている売呼値の最低価格を上回っていた場合、売呼値の低い順から高いの順に売買成立とします(価格優先の原則)。価格が同一の売注文が複数ある場合、完全に約定するまで、または入力した買呼値が売買未成立の売呼値を下回るまで、時間優先の原則により売買を成立させます。
      2. 入力された売呼値が先に入力された最高買呼値以下のときは、買呼値の高い順に約定し、同じ買呼値が複数ある場合は、全て約定させるか、または入力される売呼値が売買未成立の買呼値を上回るまで、時間優先の原則により売買を成立させます。
    3. 売買価格・数量情報の開示:売買呼値、注文数量、約定価格、約定数量。
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