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有価証券デイトレード取引に関する作業規程

2014年に開放された現物株式取引の決済によるデイトレート取引は現在、台湾50・中型100・証券グレタイ売買センターの「富櫃五十指数」成分の証券に限って行われてきました。

この現物株式取引の決済によるデイトレートの範囲が2015年6月1日より拡大され、台湾50・中型100・証券グレタイ売買センターの「富櫃五十指数」成分の証券のほか、ワラント付証券(A級発行人発行のワラント付証券含む)・台湾証券取引所もしくは中華民国証券グレタイ売買センターより公告されたもの、全ての上場証券、上場投資信託(ETF)についても、現物株式取引の決済によるデイトレートが可能となりました。

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第一章 総則
第一条
      この規程における「有価証券デイトレード取引」とは、同一の受託取引口座に関し同一の営業日において、主管機関が指定する上場(店頭登録)有価証券に関し、同一銘柄の有価証券の現金購入及び現物売却の委託取引を成立させた後購入及び売却の同一数量の部分を相殺する一般決済取引であり、決済は売買を相殺した後の差額により行う旨委託者と証券会社との間において約することをいう。
    有価証券デイトレード取引の対象である上場(店頭登録)有価証券に関し、台湾証券取引所株式会社(以下、「証券取引所」という。)又は財団法人中華民国証券グレタイ売買センター(以下、「証券グレタイ売買センター」という。)が関連規定に従い取引方法の変更、有価証券の処置を公告した場合には、有価証券デイトレード取引の対象としないものとする。
      有価証券デイトレード取引は、一般取引の立会終了前の売買間、及び一般取引の立会終了前の売買と立会終了後の終値取引間における、反対方向の取引を相殺する場合に限る。
      端株、ブロック取引、証券取引所営業細則第74条の定める取引、並びに証券グレタイ売買センター証券会社営業所有価証券売買業務規則第32条の1に定める証券会社営業所において採られている価格交渉方式による取引及び第39条に定める取引に対しては、本規程を適用しないものとする。
第二条
      委託人が有価証券デイトレード取引を行うことを申請する場合、受託取引口座を開設してから満3ヶ月経過し、かつ、直近一年間の委託売買成立件数が10件(含む)以上に達していなければならない。ただし、信用取引口座を開設している者及び専門機関投資家はこの限りでない。
      委託人は、事前に証券ブローカーとの間で概括授権同意書を締結し、第一条第一項に定める事項を約定しなければならない。専門機関投資家以外の投資者は、リスク予告書にも署名しなければならず、それにより、証券ブローカーは当該投資者からデイトレード取引の委託を受けることができるものとする。
      概括授権同意書を締結した委託人が売買成立当日に相殺することを欲しない場合は、立会終了前に証券ブローカーに通告し、証券ブローカーはこの通告を確認し、記録を保存しなければならない。
      前項のリスク予告書及び概括授権同意書については、証券取引所が別途公告する。
      
第三条
      委託人のデイトレード取引による購入及び売却金額は、一日売買限度額の計算に算入するが、デイトレード取引の反対方向の委託金額は一日売買限度額の計算に算入しないものとする。相殺した売買額は同日に再使用することはできない。
      委託人が一日売買限度額を設定せずにデイトレード取引を行う場合、証券ブローカーは規定に従って、当該委託人のデイトレード取引限度額を設定しなければならない。当該デイトレード取引の委託売却の合計金額は、デイトレード取引限度額を超えてはならない。委託購入の金額及び委託売却を取消した金額については、デイトレード取引限度額に算入しないことができるが、相殺した金額は同日に再使用することはできないものとする。
      前項の委託人は、立会終了後の終値取引時間におけるデイトレード取引の委託売却金額をデイトレード取引限度額の計算に算入しなければならない。ただし、一般取引時間内に成立しなかったデイトレード取引の委託売却金は算入しないものとする。
第二章 証券ブローカーによるリスク管理
第四条
      証券ブローカーは状況に応じて、委託人に対し、全額又は一定割合の金銭又は株券の前納を求めることができる。
      前項の金銭又は株券の前納の取扱いについては、証券ブローカー売買受託に関する金銭及び株券の前納業務における注意事項の規定を準用する。
第五条
      証券ブローカーは、毎日立会終了後、委託人のデイトレード取引により生じた損益に基づき、当該委託人の一日売買限度額又はデイトレード取引限度額の増減について検討しなければならない。
第六条
      委託人の前月のデイトレード取引による累積損失がその一日売買限度額又はデイトレード取引限度額の二分の一に達した場合には、証券ブローカーは、当該委託人によるデイトレード取引を一時的に停止させなければならない。委託人が専門機関投資者以外の場合には、証券ブローカーは、委託人が適当な財務証明を提供した後に、委託人の一日売買限度額又はデイトレード取引限度額について改めて検討するものとする。
第三章 デイトレード証券不足の対応にかかる業務
第七条
      証券ブローカーは現物売却の委託取引を受ける際に、委託数量が委託人の振替口座における残高及び当日現金購入が成立した数量の総和を超えるか否かについて確認しなければならない。超える場合には、証券ブローカーは、十分な数の有価証券を有しているかについても確認し、委託人が反対方向の購入デイトレード取引を完了していない際には、決済できるよう有価証券を貸し出さなければならない。
      前項において証券ブローカーが貸し出す有価証券は、証券ブローカーが顧客から借り入れたもの又は他の証券ブローカーがその顧客から借り入れ、証券ブローカーに貸し出したものに限る。
      公開発行会社の取締役、監査役、経理人及び10%超の会社株券を保有する株主(その配偶者、未成年の子女及び他人の名義で保有する株式を含む)は、第1項及び第2項に基づき、当該発行会社の株券の借入れ又は貸出しをすることはできない。これらの者は、当該発行会社の株券を信託しても同株券の貸出しをすることはできないものとする。
      第一項におけるデイトレード証券不足の対応にかかる証券借入の費用レートについては、委託人が当日売却した当該銘柄の有価証券の立会終了時の終値の7%を超えない金額に限るものとする。
第八条
      証券ブローカーは、前条に基づき委託人に有価証券を貸し出すことができない場合、委託人が証券を現物売却した日の次の営業日において、証券金融企業に委託し、証券取引所有価証券賃借規程又は証券グレタイ売買センター有価証券賃借規程に従い、貸出オークション及び交渉貸出を代理させるものとする。
      証券ブローカーが前項の貸出オークション及び交渉貸出手続により借り入れた有価証券の数が依然として不足する場合、当該不足数量については、証券取引所及び証券グレタイセンターにおいて、証券取引所有価証券賃借規程又は証券グレタイ売買センター有価証券賃借規程に基づき、決済に必要な証券の貸借を行うものとする。
第九条
      委託人が現物売却した後、反対方向の購入を完了していない場合、証券ブローカーは、現物売却した日の次の営業日に、第7条及び第8条により借り入れた有価証券を返還するために、本社の「デイトレード証券不足対応専用口座」(証券売買番号:889999-9)により強制的に買い戻さなければならない。現物売却した日の次の営業日に全数を強制的に買い戻すことができない場合、現物売却した日の2営業日目の日から全数買戻しまで、購入を継続しなければならないものとする。強制的に買い戻した有価証券は、優先して、第8条による貸出オークション及び交渉貸出手続で借り入れた有価証券に返還しなければならない。
      証券ブローカーは、第7条により借り入れた有価証券に関し、現物売却した日の次の営業日に全数を強制的に買い戻すことができない場合、全数を買い戻すまで、有価証券を貸し出した顧客又は他の証券ブローカー及び借入れの委託人に対し、強制的買戻が未了の有価証券について、貸出し及び借入れが継続することを通知しなければならない。有価証券を貸し出した顧客は、有価証券の早期返還を要求することはできないものとする。証券借入の費用レートについては、第7条第4項により、証券借入が継続している日の立会い終了時の終値で計算する。有価証券について、当日、立会終了時の終値がない場合、市場取引開始時の競売価額を基準として計算するものとする。
      証券ブローカーは、第8条の貸出オークション及び交渉貸出手続で借り入れた有価証券に関し、現物売却した日の次の営業日に全数を強制的に買い戻すことができない場合、強制的買戻未了の有価証券の数について、証券金融事業に対し、その貸出オークション及び交渉貸出を継続して委託するものとする。
      本条における強制的買戻は、一般取引、立会い終了後終値取引、端株取引及びブロック取引において実施することができる。但し、第一項における証券ブローカーの「デイトレード証券不足対応専用口座」は、現金購入のみでき、売却することはできず、また、総合取引口座及び口座変更申告もすることができないものとする。
第十条
      証券ブローカーは、事前に、有価証券を貸し出した顧客又は他の証券ブローカー及び有価証券借入れの委託人との間で、それぞれ、デイトレード証券不足の対応にかかる貸借契約を締結しなければならない。証券ブローカーは「デイトレード証券不足対応専用口座」を開設した後に、第7条のデイトレード証券不足の対応にかかる貸借業務を行うことができるものとする。
      前項の契約内容においては、少なくとも下記の事項を明記しなければならない:
      一、証券借入期間:証券ブローカーが強制的に買い戻し、決済を成立させた後返還される。
      二、手数料のレート及び証券借入の費用レート
      三、権益の補償
      四、顧客情報の処理
      中華民国証券商業協会は前項における契約の雛形を定め、証券交易所に提出するものとする。
第十一条
      証券ブローカーは、顧客ごとに帳簿を作成し、毎日、デイトレード証券不足の対応にかかる証券借入、貸出オークション及び交渉貸出、決済に必要な証券借入、証券の返還及び権益の補償に関わる事項をそれぞれ記入しなければならない。
      証券ブローカーは、前項の帳簿に記入した記録により毎月照合シートを作成し、顧客に送付しなければならない。ただし、当月に貸借記録がなく、かつ、貸主又は借主からの書面の請求がない場合はこの限りでない。
      証券ブローカーは、借主及び第7条の貸主が署名した同意書を取得しなければならない。その同意書においては、証券取引所、証券グレタイ売買センター及び主管機関が指定する機構が法令に基づいて収集、処理又は国際送信及び利用するために、個人の証券借入に関わる情報を証券ブローカーがこれらに提供することに同意しなければならない。
第十二条
      デイトレード取引の対象である有価証券について、発行会社が名義書換を停止したときには、名義書換停止日の5営業日前から、売却後に購入するデイトレード取引及び第七条のデイトレード証券不足の対応にかかる証券借入の作業を停止するものとする。但し、発行会社による名義書換停止の原因が株主権益の行使に影響を及ぼさない場合はこの限りでない。
      前項における営業日は取引日とする。但し、発行会社による名義書換停止の開始日が、旧暦の春節前の最終取引日後の第二決済日(含む)から旧暦の春節後の第二取引日(含む)までの期間に設定された場合は、下記の規定により取扱う:
一、名義書換停止の開始日が旧暦の春節前の最終取引日後の第二決済日に設定された場合には、最終取引日後の第一決済日を営業日として算入する。
二、名義書換停止の開始日が旧暦の春節期間の休日又は旧暦の春節後の第一取引日に設定された場合には、最終取引日後の二決済日を営業日として算入する。
三、名義書換停止の開始日が旧暦の春節後の第一取引日後の休日及び第二取引日に設定された場合には、最終取引日後の第一決済日を営業日として算入する。
第十三条
      委託人が現物で売却した後反対方向の購入デイトレード取引を完了しないことにより生じたデイトレード証券不足の対応にかかる証券借入、貸出オークション及び交渉貸出、決済に必要な証券借入等の各費用、強制的買戻価額の差額及びその他の費用は、全て委託人の負担とする。
      委託人は、強制的に証券を買い戻した日の次の営業日の午後5時までに、前項に基づき発生する強制的買戻価額の差額及び費用を弁済するものとし、期限を徒過した場合は契約違反とみなす。
第四章 申告作業のスケジュール
第十四条
      証券ブローカーは、取引成立の当日午後六時までに、受託売買口座のデイトレード取引の有価証券及びその数を、証券取引所及び証券グレタイ売買センターが指定するコンピュータシステムに入力しなければならない。未入力のデイトレードの数は、デイトレードとみなされない。取引成立日の第2営業日の午前十時以降は調整することはできない。
第十五条
      委託人が現物売却を行った後、反対方向の現金購入デイトレード取引を完了しない場合には、証券ブローカーは、取引成立日の午後六時までに当日のデイトレード証券不足の明細を証券取引所又は証券グレタイ売買センターが指定するコンピュータシステムに入力しなければならない。
      証券ブローカーは、第7条によりデイトレード証券不足の対応にかかる証券借入を取り扱う際には、集中保管決済所に知らせ有価証券の振替作業をさせるために、証券を借りる当日の午後六時までに、「デイトレード証券不足の対応にかかる申告プラットフォーム」に、貸出し及び借入れにかかる証券の明細を入力しなければならない。証券ブローカーは、他の証券ブローカーから有価証券を借り入れた場合においては、他の証券ブローカも同時に、「デイトレード証券不足の対応にかかる申告プラットフォーム」に貸し出した有価証券の明細を入力しなければならない。
      証券ブローカーは、第8条により、証券金融事業に対し、貸出オークション及び交渉貸出を行うことの代理を委託する場合には、集中保管決済所に知らせ有価証券の振替作業をさせるために、現物売却が成立した後の次の営業日の午後六時までに、「デイトレード証券不足の対応にかかる申告プラットフォーム」に、借り入れた有価証券の明細を入力しなければならない。
      証券ブローカーは、強制的買戻しの取引成立日の次の2営業日の午前10時までに、証券取引所又は証券グレタイ売買センターが指定するコンピュータシステムに、買戻しの明細を入力しなければならない。
      証券ブローカーは、集中保管決済所に知らせて有価証券の振替作業をさせるために、強制的買戻しの取引成立日の次の次の2営業日の午後6時までに、「デイトレード証券不足の対応にかかるフラットフォーム」において、第7条によりデイトレード証券不足の対応にかかる証券借入の返還明細を申告しなければならない。
第五章 附則
第十六条
      本規程において規定されていない事項は、証券取引所及び証券グレタイ売買センターの関連規程を準用して処理する。
第十七条
      本規程は、証券取引所及び証券グレタイ売買センターが共同で定めたものであり、主管機関に報告し、審査を経た後に、公告して実施する。改正する場合も同様とする。

問答集

● デイトレード原則

  1. 証券ブローカーは、貸出可能な十分な証券の供給源を有しているか(又は証券供給源があるか)確認しなければならないとされていますが、証券の供給源とはどのようなものでしょうか?証券ブローカーは、投資家が委託売却する際には、決済のために先に有価証券を借り入れる必要があるのでしょうか?

    証券ブローカーは、投資家の委託売却を受託する際には、十分な証券の供給源があるか確認しなければなりませんが、これは、証券ブローカーが顧客から借り入れたもの又は他の証券ブローカーが顧客から借り入れ、証券ブローカーに貸し出したものに限られます。証券ブローカーは、有価証券貸出しの顧客又は他の証券ブローカー及び有価証券借入れの投資家との間で、それぞれ、デイトレード証券不足の対応にかかる貸借契約を締結しなければなりません。

    先売後買のデイトレード取引を行う投資家は、原則として、反対方向の購入デイトレードを完了しなければならず、証券ブローカーは投資家の委託売却を受託する際には、先に顧客から有価証券を借り入れる義務はなく、有価証券の数にかかるリスク管理を事前に行えば足ります。投資家が反対方向の購入デイトレードを完了できないことが確定された際に、投資家や他の証券ブローカーから借入れを行えば問題ありません。

  2. デイトレード証券不足の対応にかかる証券借入の費用レートは、どのようにして計算されますか?

    デイトレード証券不足の対応にかかる証券借入の費用レートは、投資家が売却した当日における同一銘柄の有価証券の立会終了時の終値の7%を超えない金額に限られています。

    証券ブローカーが売買成立日(T日)から「デイトレード証券不足の対応にかかる申告フラットフォーム」に証券借入の明細を申告した後、証券取引所及び証券グレタイ売買センターは、集中保管決済所に有価証券の振替作業を行うよう通知します。売買成立日の次の営業日(T+1日)に、証券不足について強制的買戻が完了すれば、証券の貸主は、売買成立日から2営業日後(T+2日)に直ちに売却することができ、強制的買戻の部分は、売買成立日から3営業日後(T+3日)に、貸主に返還されます。そのため、デイトレード証券不足の対応にかかる借入証券の費用レートは、原則として、貸借期間は一日として計算されます。

  3. 投資家が現物証券を売却した後、反対方向の購入を完了させることができず、また、デイトレードの証券不足の対応にかかる証券借入もすることができない場合、どのように処理されますか?

    証券ブローカーは、投資家から現物証券の売却を受託する際には、貸し出すのに十分な証券の供給源の有無を確認しなければなりません。それにより、原則として、投資家が現物証券を売却した後反対方向の購入を行わない場合、デイトレード証券の不足に対応するための証券借入を実施することになります。

    特殊な場合、一部の証券不足は、売買成立日(T日)にデイトレード証券不足の対応にかかる証券借入を完了できないため、証券ブローカは、売買成立日の次の営業日(T+1日)に、証券金融企業に対し、貸出オークション及び交渉貸出の代理を委託しなければなりません。依然として証券の不足を補充できない場合には、売買成立日から2営業日(T+2日)後、証券取引所又は証券グレタイ売買センターが決済のための証券借入を行うことになります。

  4. 売買成立日の次の営業日(T+1)に強制的買戻を完了できない場合、どのように処理されますか?

    売買成立日の次の営業日(T+1日)に強制的買戻を完了できない場合には、証券ブローカーは、売買成立日から2営業日後から証券不足を全部補充できるまで、継続して、強制的に買い戻さなければなりません。

    証券不足に関し、デイトレード証券不足の対応にかかる証券借入がなされる場合には、強制的買戻まで、継続して証券借入をすることになります。証券ブローカーは、貸主に対し、強制的買戻が未完了であることを通知し、貸主は、T+1日には、貸し出した有価証券を売却することはできず、有価証券の早期返還を請求することもできませんが、強制的買戻が完了した日の次の営業日から売却することができるようになります。また、証券ブローカーは、貸主に対し、強制的買戻が未完了である部分については証券借入を継続せざるを得ないことを通知しなければなりません。当該証券借入を継続する場合の証券借入の費用レートは、証券借入を継続している日の立会い終了時の終値を基準として計算します。例えば、証券ブローカーにおいて、T+2日で強制的買戻を完了し、T+4日で証券を返還する場合、貸主はT+2日では売却することはできず、証券借入継続の費用レートは、T+1日の立会い終了時の終値を基準として計算します。

    証券不足に関し、T+1日に証券金融企業を通して貸出オークション、交渉貸出を行う場合には、強制的買戻まで、毎日、貸出オークション及び交渉貸出により証券借入を継続しなければなりません。証券不足について、証券取引所又は証券グレタイ売買センターに決済証券の借入が委ねられる場合には、強制的買戻まで決済証券の借入を継続することになります。

  5. 投資家は現物株券を売却後、反対方向の購入が完了しないことにより生じた関連の証券借入費用及び強制的買戻は、投資家において負担しなければならないのでしょうか?

    はい。投資家において負担しなければなりません。投資家は現物株券を売却した後、反対方向の購入デイトレード取引を完了しないことにより生じた、デイトレード証券不足の証券借入、貸出オークション又は交渉貸出、決済に必要な証券借入等の各種費用、強制的買戻価額の差額及び手数料等の他の費用は、投資家において負担する義務があります。投資家は、強制的買戻により証券を返還した日の次の営業日の午後5時前までに、発生した強制的買戻価額の差額及び費用を弁済しなければならず、期限を過ぎると契約違反とみなされることになります。

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