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清算・決済制度

清算方式

多者間ネッティング計算方法を採用しています。証券において、取引所と証券会社がネット決済を行い、双方間で対象証券の引き渡すべき株数又は受け取るべき株数を算出します。資金において、取引所と証券会社が取引した証券の支払うべき金額と受け取るべき金額をネット決済し、双方間で支払うべき金額又は受け取るべき金額を算出します。

2段階式決済

投資家、証券会社及び取引所の三者の関係において、単一投資家がその支払うべき証券と金額を証券会社と決済することにより、証券会社は、全ての投資家がネット決済後に支払うべき証券及び金額を取引所と決済します。

代金と証券の受渡し

証券ブローカーが委託者(投資家)の有価証券又は代金を受け取った場合、委託者が開設した有価証券口座及び証券ブローカーが指定する金融機関に開設した預金口座を経由して受渡しを行う方式で処理します。ただし、委託者が保管銀行を経由して決済する場合、送金方式による代金の受け取り又は支払いができます。

清算日及び決済日

取引所証券集中市場の各取引日を清算日とします。即ち証券会社は、取引日当日にすべての取引について清算を行い、取引所に対して支払うべき株券/金額と受け取るべき株券/金額を算出します。決済期は売買成立日の翌々日(当日+2日)とします。

証券と資金の同時決済(DVP)

市場取引では、取引完了後の取り消しができません。証券会社は、取引所の代金と証券の清算を完了しなければなりません。取引所は、証券会社による支払いが完了した後、証券会社に未収の証券を引き渡します。証券会社は取引所市場で証券を売買し、売買の一方が受渡し義務を履行しなかった場合、取引所は他の証券会社を指定して代わりに受渡しを行います。

代金と証券の受渡し期限

  1. 投資家側
    当日+2日の午前10時までに、証券会社に対して代金と証券の受渡しを完了させます。そして、当日+2日に証券会社は取引所への決済が完了した後で、未収の証券を受け取ることができます。
  2. 証券会社側
    当日+2日の午前10時までに、取引所に対して証券決済を完了し、当日+2日午前11時までに取引所に対し支払決済を完了させます。取引所は証券会社が未収の取引所代金と証券の受け渡しが完了した後で証券を引き渡し、当日+2日午前11時から引き続き売却代金を充当します。

プロセス及び決済プラットフォーム

  1. 証券の決済:台湾集保結算所(TDCC)。
  2. 代金の決済:台湾中央銀行振替決済システム。

証券会社が決済日に決済すべき証券が不足した場合の処理

証券会社は決済すべき証券の不足が発生した場合、取引所に借株での決済を申請し、取引所は決済借株庫により借株での決済処理を行います。証券会社は、決済日の午前11時までに取引所に担保金を、翌日に借株費用を支払わなければなりません。

証券会社が決済に遅れた場合の処理

取引所は課徴金を課します。しかし、その代価又は有価証券の決済の遅延が証券会社に起因するものでないことを証明した場合、遅延責任は免除されます。

証券会社が決済義務を履行しない場合の処理

取引所は他の証券会社を指定して代行交付します。該指定証券会社は、交付により所得された証券に対しバックワードプロセスを行います。取引所はこれにより派生した代金差額及び一切の費用について、先ず決済清算基金を運用して代償し、例えば不足であれば代行支払いを行い、後に決済義務を履行しない証券会社に対し賠償を求めます。

決済清算基金運用プロセス

違約した証券会社が支払った決済清算基金、取引所第一特別清算基金、他の証券会社が支払った決済清算基金及び証券取引所第二特別清算基金から比率により分担します。決済清算基金が不足した場合、取引所は別の賠償準備金により処理します。

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