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国内企業における上場審査基準

一般事業法人

株式の上場を申請する発行会社が、以下の要件を満たす場合は、株式の上場を承認するものとします。
  1. 設立年数:上場申請時に会社法に基づく設立年数が満3年以上。ただし、国営事業あるいは民営化した国営事業会社の場合は、この限りではありません。
  2. 資本金:上場申請時の払込資本金が新台湾ドル6億元以上且つ募集発行普通株式数は3,000万株以上であること。
  3. 収益性:財務報告書の税引前利益が以下の要件を満たし、かつ直近終了する事業年度の財務報告書において累積損失がないこと。
    1. 税引前利益の事業年度財務報告書の株主資本に対する比率は、直近2年間の各事業年度において、それぞれ6%以上であること。
    2. 税引前利益の事業年度財務報告書の株主資本に対する比率は、直近2年間の各事業年度において、それぞれ6%以上であること、かつ且つ直近1事業年度における収益性が前年度を上回ること。
    3. 税引前利益の事業年度財務報告書の株主資本に対する比率は、直近5年間の各事業年度においてそれぞれ3%以上であること。
  4. 株主数:記名株主数が1000人以上であること。会社内部関係者及び当該内部関係者が50%以上の株式を保有する法人以外の記名株主人数が500人を下回らないこと、且つ当該500人を下回らない記名株主の所有株式の合計が発行済株数の20%以上または1000万株を上回ること。
  5. 食品工業セクターへの上場、または直近1事業年度において飲食収入が全営業収入の50%以上を占める発行会社は、以下の要件を満たす必要があります。
    1. 実験室を設置し、自主検査を実施すること。
    2. 製品の原材料、半製品又は検査を外部委託する製品を厚生労働省、財団法人全国認証基金会(The Taiwan Accreditation Foundation) または厚生労働省の委託機関の認証または認可した実験室または検査機関に送付し、検査を受けなければなりません。
    3. 食品安全監視計画、検査サイクル、検査項目等について独立した専門家による合理的な意見書を取得すること。
株式の上場を申請する発行会社が、時価総額は新台湾ドル50億元以上,且つ以下の要件を満たす場合は、株式の上場を承認するものとします。
  1. 前項の第1号,第2号,第4号および第5号の要件を満たすこと。
  2. 直近1年間の事業年度において、営業収入は新台湾ドル50億元以上、且つ前年度を上回ること。
  3. 直近1年間の事業年度において、営業活動によるキャッシュ・フローはプラスであること。
  4. 直近期および直近1年間の事業年度の財務報告書の純資産は、財務報告書に記載されている株式資本の3分の2以上であること。
株式の上場を申請する発行会社が、時価総額は新台湾ドル60億元以上、且つ以下の要件を満たす場合は、株式の上場を承認するものとします。
  1. 第1項の第1号,第2号,第4号および第5号の要件を満たすこと。
  2. 直近1年間の事業年度において、営業収入は新台湾ドル30億元以上、且つ前年度を上回ること。
  3. 直近期および直近1年間の事業年度の財務報告書の純資産は、財務報告書に記載されている株主資本の3分の2以上であること。
第2項または前号の株式の上場を申請する発行会社が、上場売買有価証券数が新規上場日の発行価額を乗じて上場時に時価総額の要件を満たす場合は、株式の上場を承認するものとします。ただし、当該株式はすでにGre-Tai市場に上場している者は適用外とします。

ハイテック事業または文化創造事業

株式の上場を申請する発行会社が、事業主管官庁がハイテク事業または文化創造事業として認定することを明記した意見書を取得し、且つ以下の要件を満たす場合は、株式の上場を承認するものとします。
  1. 上場申請時の払込資本金が新台湾ドル3億元以上且つ募集発行普通株式数は2,000万株以上であること。
  2. 經證券承銷商書面推薦者。
  3. 最近期及最近一個會計年度財務報告之淨值不低於財務報告所列示股本三分之二者。
  4. 記名股東人數在一千人以上,且公司內部人及該等內部人持股逾百分之五十之法人以外之記名股東人數不少於五百人者。

国家経済建設の主要な事業

株式の上場を申請する発行会社が、主管官庁が国家経済建設に係る重要事業として認定することを明記した意見書を取得し、且つ以下の要件を満たす場合、株式の上場を承認するものとします。
  1. 政府の主導による設立、並びに中央政府あるいは中央政府が指定する省(直轄市)と同等な地方自治団体及び当該自治団体が50%以上出資する法人が投資に参加し、上場申請時において50%以上の発行済株式を有すること。
  2. 上場申請時の払込資本金が新台湾ドル10億元以上であること。
  3. 株主分布状況は一般事業の要件に満たすこと。

政府による民間資本誘致の国家公共建設に係る重要事業

株式の上場を申請する発行会社が、民間資本誘致促進政策に基づく国家重要公共建設事業として中央政府、直轄市並びにそれと同等な地方自治団体または当該団体が50%以上出資する法人により投資建造及び運営に関する特別認可事業契約を取得していることを明記された意見書を取得し、且つ下記の条件を満たす場合は上場を承認することとする。
  1. 当該上場申請会社は、特別認可事業契約を取得している新設会社であり、かつ事業内容は主管する管庁の認可を受けていること。
  2. 上場申請時の払込資本金は新台湾ドル50億元以上であること。
  3. 特別認可事業契約における予定投資規模は200億元以上であること。
  4. 上場申請時の特別認可事業の継続運営権の残存期間は20年以上であること。
  5. 当該上場申請会社の取締役、発行済株式の5%以上を保有する株主、発行済株式の千分の5以上または10万株以上を保有する技術提供出資株主または経営者が特別認可事業契約の執行に必要な技術力、財務基盤及びその他必要と思われる能力を備えていること、かつ当該特別認可事業契約の認可機関の証明を取得すること。
  6. 株主分布状況は一般事業の要件を満たすこと。
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