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資産自由移動手続き

国外の華僑及び外国人は、最終受益者が同じであり、かつ場外取引に関する規定に違反しなければ、資産の移動を申請することができます。資産の移動を申請するときは、保管機関が関係書類に誤りがないことを確認し、当社のオンラインで登録表を送信し、有価証券の移動完了後5営業日以内に、検査に備えて保存するため関係書類を添えて当社に送付します。

添付書類

  1. ファンドまたは会社の合併、分割、または組織内部(その会社に属する100%子会社及び支社を含む)の調整、改編等により有価証券の移動が生じる場合
    1. 資産移動同意書及び登録表(原本)。
    2. 実際に移動した後の有価証券合併または分割の明細及び現金移動の明細。
    3. 現地政府機関が発行した、または取締役会で決議したファンドまたは会社の合併、分割または組織変更、改編を証明する書類のコピー。
  2. 最終受益者が変わらないことを前提として、国外の外国機関投資家がその名義の有価証券を、他の国外の外国機関投資家または国外の華僑及び自然人の名義に移動する場合、または国外の華僑及び外国自然人がその名義の有価証券を他の国外の外国機関投資家の名義に移す場合(国外の華僑及び外国自然人がその名義の有価証券を、他の国外の華僑及び外国自然人名義に移す場合は適用されない)
    1. 資産移動の同意書及び登録表(原本)。
    2. 実際に移動した後の有価証券分割の明細及び現金移動の明細。
    3. 移動先が最終受益者であるときは、移動元と移動先の委託契約コピーを提出し、移動先が最終受益者でないときは、移動先と最終受益者の委託契約コピー及び最終受益者の身分証明書類を提出しなければなりません。
  3. 信託契約関係に基づき有価証券を信託会社に移す必要がある場合、または元の信託会社から別の信託会社に移す必要がある場合
    1. 資産移動同意書及び登録表(原本)。
    2. 実際に移動した後の有価証券分割の明細及び現金移動の明細。
    3. 移動元と移動先の間、または移動先と最終受益者の間の国外信託契約コピー及び各国の保管銀行が発行する原本と相違ないことを証明する書類。さらに元の信託会社から別の信託会社に移す場合は、原信託契約終了の書類を提出する必要があります。
  4. ETFの現物株による設定/解消のため必要な有価証券の移動
    1. 資産移動同意書及び登録表(原本)。
    2. 実際に移動した後の有価証券合併または分割の明細及び現金移動の明細。
    3. 設定のとき:わが国の証券先物局の許可書、ETF設定証明書類。
      換のとき:わが国の証券先物局の許可書、ETF解消証明書類。
  5. 裁判所の命令または判決を受けて行う資産の移動
    1. 資産移動同意書及び登録表(原本)。
    2. 実際に移動した後の有価証券合併、または分割の明細及び現金移動の明細。
    3. 裁判所の命令または判決文書、弁護士または会計士が発行する「最終判決の確定及び最終受益者に変更がないこと」の証明書。
  6. 最終受益者に変更がないことを前提として、アンブレラ型ファンドのマスターファンドがまずFINI(訳注:台湾における外国機関投資資格)として登録してから、サブファンドが自らFINIに登録し、マスターファンド(移動元)の帳簿上のサブファンドに帰属すべき有価証券をサブファンド(移動先)に移す場合
    1. 資産移動同意書及び登録表(原本)。
    2. 実際に移動した後の有価証券分割の明細及び現金移動の明細。
    3. マスターファンドとサブファンドの関係を説明するファンドの目論見書。
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