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禁止行為

華僑及び外国人は、「華僑及び外国人証券投資管理規則」第21条に従い投資資金を送金して国内証券に直接投資することとし、下記の規定を遵守しなければなりません。

  1. 証券信用取引を行うことはできません。。
  2. まだ保有していない証券の売却はできません。
  3. 金銭貸付または担保提供はできません。
  4. 保管機構または証券集中保管事業以外の法人または個人に、証券の代理保管を委託することはできません。
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