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外資の口座開設手続に関するその他の説明

華僑及び外国人がすでにわが国の上場証券を保有しており、その保有証券を売却しようとするときは、証券取得の際に定められている方法に準じて所定の書類を提出し、台湾国内の証券会社で口座開設手続をしなければなりません。

  1. 根拠法
    台湾証券取引所株式有限公司の営業細則第77条
  2. 経済部投資審議委員会または科学工業団地管理局、加工輸出区管理処の個別審査を受けて許可されたものであるときは、まず元の投資許可当局に対して売却許可書の交付申請をしてから、証券会社で口座開設手続をします。証券会社は普通口座を開設し、口座開設が完了した後、許可書のコピーと証券売買注文受託契約書のコピーを添えて、当取引所に届け出て承認の回答を取得してからでなければ、この口座で売却注文をすることはできません。買付注文はできず、また売却を許可された銘柄及び金額を限度とします。
  3. 贈与、承継または会社法第167条の1第2項(会社自己株式の譲受)、第167条の2(新株予約権)、第235条と第240条(会社が分配する配当の取得)、第267条(会社従業員の新株引受け)、証券取引法第28条の2第1項第1号(会社自己株式の譲受)、第28条の3(新株予約権)の規定により有価証券を取得したとき、またはわが国の国籍喪失前及び1990年12月28日の華僑・外国人証券投資及び為替決済規則の実施前に取得した有価証券、及びそれらの有価証券から生じる増資引受及び割当株については、本人の旅券コピーと下記の書類を添えて、証券会社で口座(普通口座)を開設しなければなりません。上記の有価証券の売却に限るものとし、買付はできないものとします。また前項に該当して取得する有価証券には、当取引所の営業細則第82条の1の規定を準用して売付することができ、他人の口座により売却するときはわが国国民の一般口座に限るものとし、特殊管理口座(外資口座、オプションヘッジ口座)を借りることはできません。

必要添付書類

  1. 贈与取得した場合は、名義変更手続をし、遺産及び贈与税法第41条の贈与税納税・免税証明書。
  2. 承継取得した場合は、名義変更手続をし、遺産及び贈与税法第41条の相続税納税・免税証明書。
  3. 会社法第167条の1第2項、第167条の2、第235条、第240条、第267条及び証券取引法第28条の2第1項第1号、第28条の3の規定により取得した場合は、株式の引受、割当、株式譲受時の従業員在職証明及び株式引受、割当、譲受の証明書類。
  4. わが国の国籍喪失前及び1990年12月28日の華僑及び外国人証券投資及び為替決済規則の実施前に取得した場合は、有価証券取得の入手先証明またはその他の関係証明書類。
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