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国外の華僑及び外国人

国外の華僑及び外国人は、指定された国内代理人(保管銀行)または代表者が当社に登録手続をし、登録完了後に所定の書類を添付して証券ブローカーに口座開設手続をすることで、有価証券の売買ができるようになります。

添付資料

国外の華僑及び外国人の登録申請には、下記の書類が必要です。

  • 一、 代理人委任状または代表者任命書。
  • 二、 身分証明書類。
    • (一) 国外の華僑及び外国自然人:旅券、身分証または国籍及び身分を証明できる写真のあるその他の書類。
    • (二) 国外の外国機関投資家
      • 1. 非ファンド型
        • (1) 会社の現地政府機関が発行した会社登記証明書類等の設立証明書。会社登記証明書類がない場合は、下記の書類のいずれかで代用できます。
          • a. 現地の管轄機関に保管された記録のある会社定款。
          • b. 現地の国税局が発行する資格証明。
        • (2) 政府投資機関、慈善団体、財団、学術団体等、法により設立されたその他の組織は、管轄機関の設立を許可する証明書または書状を添付する必要があります。証書または書状がない場合は、下記の書類のいずれかで代用できます。
          • a. 現地の管轄機関に保管された記録のある組織の定款。
          • b. 申請者の設立根拠となる法令、規則。
          • c. 現地の国税局が発行する資格証明。
      • 2. ファンド型
        現地の管轄機関の設立を許可する証明書または書状。上記の書類がない場合は、下記の書類のいずれかで代用できます。
        • (1) 現地の管轄機関サイトで公表される、ファンドの登記が完了していることの記録。
        • (2) 関係管轄機関が保存している目論見書、信託契約書または私募の覚書き等。
        • (3) 現地の国税局が発行する資格証明。
        • (4) 国際組織が設立した基金は特定国所属していない場合、基金設立されたの議事録及び決議投資台湾の声明書は必要です。
          サブファンドでの登録は、上記所定の書類がない場合は下記の書類のいずれかで代用できます。
        • (1) マザーファンドが上記所定要件に適合する書類
        • (2) サブファンドの準拠する設立法令がマザーファンドとサブファンドとの間の関係を証明できる書類。
    • (三) ファンド型の国外の外国機関投資家が、登録表の声明事項第2点で「ヘッジ取引」または「投資」と「ヘッジ取引」を選択した場合、登録完了後、当社は必要に応じて投資家にファンドの定款または設立契約及び投資、もしくは取引戦略の説明書等の関係資料の提出を求めることがあります。

登録の手順

  • 一、 登録表データの送信
    登録を申請する国外の華僑及び外国人の代理人(または代表者)が、当社のシステム上で、記入済みの登録申請データを送信します。システム上で誤りがないことを点検した後、当社が「登録済み証明」を作成し発行します。
  • 二、 関連データを代理人(または代表者)が保存
    登録を申請する国外の華僑及び外国人の代理人(または代表者)が、登録申請データを当社システムに送信した後、投資家が登録した関連する登録表及び証明書類を、代理人(または代表者)が保存します。当社は定期的に関連データの点検を行います。
  • 三、 登録できない場合
    当社は、次の場合には登録をいたしません。
    • (一) 登録書類の内容または事項が虚偽、不正確であることが分かった場合。
    • (二) 登録書類の不備または必須記載事項の記入が不十分であり、当社が5日以内に修正するよう通知しても期限までに修正しない場合。
    • (三) この規則または証券管理法令に違反し、状況が重大である場合。

証券会社での口座開設手続

  • 代理人(または代表者)が、下記の書類を添付して証券会社で口座開設手続をします。
    • 一、 国内代理人または代表者の国民身分証、居留証コピーまたは会社登記後の証明書類コピー。
    • 二、登録済み証明。
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