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根拠法

華僑及び外国人が台湾の証券市場に直接投資をするには、まず当取引所に登録手続をおこなう必要があります。国外の華僑及び外国人は、台湾国内の代理人(通常は国内の保管銀行、証券業者)または代表者に登録申請手続を委託すると同時に、台湾の国内保管機関を指定し、その後の取引確認、決済等の事務手続を委託します。国内の華僑及び外国人は、国内の各証券会社に当取引所への登録手続きを委託することができます。根拠法は、華僑及び外国人証券投資管理規則(以下「管理規則」といいます)第10条、台湾証券取引所株式有限公司営業細則第77条の4となります。

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