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台湾投資ガイド2023

I. 台湾マクロ概観

経済発展

台湾は、アジアパシフィック地域の中枢に位置しており、経済的及び戦略的優位性を有し、物流輸送においても利便性が高く、国土幅員が小さいながらも、インフラ建設が完備され、産業サプライチェーンの高い統合度、長年の経験継承により優秀なハイテック人材が備えるなど、産業発展の礎を築いています。台湾証券市場は、上場企業の約半数が革新的且つ目まぐるしく変化する電子産業関連企業で占められており、それらに資金調達の場を提供することによって、各企業の成長支援と台湾経済の発展に大きく貢献しています。2022年における台湾半導体産業の生産規模は、過去最高の1,623億米ドルに達しました。そのうち、ウエハ・ファウンドリとICパッケージング・テスト産業の生産規模は世界一です。

台湾経済の発展過程において、中小企業が極めて重要な役割を果たしてきました。柔軟な経営戦略、類いない高い生産効率、そして優れたコスト・コントロールにより高い付加価値の製品と整合性の高いサービスを提供し、強い競争力を生み出しました。2021年台湾の中小企業数は159万社を超え、全企業の98%以上を占めています。世界経済が急激に変化する中、中小企業が労働機会の提供と経済の安定に果たす役割が増しています。

輸出主導型経済であり、製造産業のグローバル化と高い競争力を持つ台湾は、外貨準備高が急速に増加し、2022年末現在約5,549億米ドルに達しています。スイスローザンヌに拠点を置くビジネススクール国際経営開発研究所(IMD:International Institute for Management Development)が発表した2023年世界競争力番付では、台湾は2012年以来最高となる第6位へとランクアップし、総合番付は5年連続で上昇し、香港・中国・韓国・日本を凌いでいます。台湾は、アジア・パシフィック地域の運輸拠点として中枢に位置しており、グローバルなテクノロジー産業分野でも重要な地位にあります。さらに、堅実な産業集積と安定的な金融システム、ならびに豊富な人的資源に恵まれていることも相俟って、有力な投資先として、世界中の投資家から注目を集めています。

資本市場

台湾の株式市場は、アジア太平洋地域で最も活発に取引が行われている取引所の1つとして知られており、すべての上場有価証券は無券面化発行が実施されています。2023年6月末の時点で、台湾証券取引所に上場している企業数は979社、時価総額は約1.7兆米ドルにのぼり、市場全体のPERは16.46倍となっています。また、2023年1月から6月まで、流通市場の売買代金は約0.9兆米ドルでした。経済規模と株式市場の時価総額を比較して、GDPに占める2022年末台湾証券取引所の時価総額の割合は195.29%に達しています。

台湾証券取引所は、市場の一層の活性化を図るために、継続的に多様な新商品を提供してきており、2023年6月末現在、149銘柄のETFが上場され、資産規模は1.52兆台湾ドルにのぼり、対象商品は株式、海外債券、コモディティ(石油、金、白銀、銅、大豆)、通貨(米ドル、日本円)、REIT等ユニバーサルなアセットクラスを網羅しています。加えて、米国、欧州、日本、中国、香港、インド、ベトナムなどの市場をトレースするレバレッジ型ETF、インバース型ETF、先物ETFなど、投資家のグローバルアロケーションのニーズに応じた商品提供に努めています。2023年の1月から6月までのETFの一日平均売買代金は124.83億台湾ドルにのぼり、全流通市場に占めるETFの割合は5.03%に達しました。このほか、2019年4月からはETN(指標連動証券)も導入されました。2023年6月末現在、すでに22のETNが上場されており、そのうち16つが国内、3つが国外、1つがレバレッジ型、1つがインバース型と1つがオプション戦略型ETNです。

台湾証券取引所では積極的に新しい売買制度を推進しており、2020年3月より連続オークション方式(ザラ場取引)を開始しました。新制度の導入は、証券市場全体の取引効率や情報透明性の向上と国際標準化につながっています。さらに2020年10月には立会時間中の単元未満株の取引も開始され、若い世代もさらに資本市場に参加しやすくなり、2022年12月19日より付合せ間隔を3分から1分に変更しました。2021年6月末には、質が高く流動性の低い株式の取引を活性化するため、マーケットメイカー制度が実施されました。

台湾証券取引所では、政府による産業発展戦略及びスタートアップ企業への投資環境整備に対応すべく、集中証券取引市場に台湾イノベーション・ボード(Taiwan Innovation Board、TIB)を新設することで、鍵となるコア技術、イノベーション能力または革新的なビジネスモデルを持つ企業の証券市場への参入を促し、証券市場の発展と経済活動の活性化の両立を図るものです。2021年7月に「台湾イノベーション・ボード」が開設され、台湾及び海外のスタートアップ企業が資本市場に上場しました。

上場有価証券

海外機関投資家、華僑及び海外個人投資家が台湾証券市場において投資可能な有価証券は以下のとおりです。

  1. 上場会社の公募または私募株式、転換社債型新株予約権付証書、及び台湾預託証券。
  2. 株価指数連動型上場投資信託。
  3. 公債、金融債券、社債、転換社債及び新株予約権付社債。
  4. 受託機構の公募或いは私募受益証券、及び特別目的会社の公募或いは私募資産担保証券。
  5. コール型(プット型)ワラント。
  6. その他主管当局の許可を受けた有価証券。

II. 売買と清算決済

売買制度

取引時間:

  • 立会内取引: 9:00から13:30まで、注文受付時間は8:30からとします。
  • 立会外取引(終値取引):14:00~14:30
  • 単元未満株取引:立会中単元未満株取引の注文時間は9:00~13:30、立会外単元未満株取引の注文時間は13:40~14:30。
  • オークション取引(競売):15:00~16:00
  • 公開買付取引:15:00~16:00

売買単位:
売買委託は、1売買単位またはその整数倍から注文できます。株式、ワラント、国内ETF、ETN等の売買単位は1,000株です。一部上場有価証券、例えば海外ETF、外国株式の売買単位は1,000株に限定されません。発行体が売買単位を決めることができます。売買単位以下の委託注文は単元未満株取引として取り扱います。

制限値幅:
市場安定性を確保するために、株式、受託証券、TDR、転換社債、国内ETF、及び国内ETNの制限値幅は当日立会始値を基準として上下10%、上場債券は5%とします。一部10%の制限値幅を適用しない証券、例えば新規上場日より5日間内の銘柄、海外ETF、構成銘柄に外国株式を含むETF、外国構成銘柄含むETN、外国債券及び政府債券です。

突合せの原則:
ザラ場(9:00-13:25)は連続オークション方式の取引で実施され、寄付き・大引け時は引き続きコール・オークション(板寄せ)方式で実施されています。ザラ場では新たに「成行委託注文」、「即時約定しなければキャンセル(IOC注文)」、「全て約定しなければキャンセル(FOK注文)」も利用できるようになりました。連続オークション方式の約定価格は下記の原則により決定します。

  1. 発注する買い注文の価格が前に発注した最も低い売り注文の価格より高い或いは等しい場合、売り注文価格の低いから高い順で、全部執行する或いは買い注文価格が未約定の売り注文より低い時まで、逐一約定させます。
  2. 発注する売り注文の価格が前に発注した最も高い注文の価格より低い或いは等しい場合、買い注文価格の高いから低い順で、全部執行する或いは発注する売り注文の価格よりが未約定の買い注文の価格より高い時まで、逐一約定させます。

終値は投資評価や指数計算に広く用いられることから、大引け前の5分間に板寄せ方式により決定します。約定価格決定の原則は次の通りです。

  1. 最大約定量での約定を執行し、決定価格より高い買い注文と決定価格より低い売り注文を全部執行すること。
  2. 決定価格の買い注文と売り注文は、少なくとも一方を全部執行すること。
  3. 前2項の原則に合う値段が2つ以上あるときは、その立会の直前の約定価格に近い値段を採用し、その立会にまだ約定価格が付いていない場合は、その寄付き開始価格基準に近い価格を採用すること。

立会中の「瞬時価格安定措置(サーキットブレーカー)」:
激しい値動きにより約定価格が投資家の想定を超えることを防ぐため、有効期限が当日中の指値注文(指値ROD注文)の突合せ前にいずれかの約定価格の試算が参考価格の±3.5%を超える場合、突合せを2分間停止します。2分後に板寄せ方式により突合せを行い、その後ザラ場取引に戻ります。成行ROD注文、成行IOC注文、指値IOC注文は、基準を超えない部分は約定し、基準を超えた部分は約定せずにキャンセルとなり、引き続きザラ場取引が行われます。指値FOK注文、成行FOK注文は、全てがキャンセルとなり、引き続きザラ場取引が行われます

サーキットブレーカー発動中の取引:

  1. 指値RODの売買注文、キャンセル、数量変更のみ入力できます。成行注文、IOC注文、FOK注文はできません。
  2. 成行ROD注文は自動的に削除され、証券会社にフィードバックされます。
  3. 約定価格と数量、上位5銘柄の売買価格と数量の試算が5秒ごとに更新・公開されます。
なお、以下の場合はサーキットブレーカー制度の対象外です。午前9時の第1回突合せ時、寄付き競争売買の基準価格が1元以下の証券、コール型(プット型)ワラント、新規上場後最初の5日間値幅制限の適用除外の銘柄など。

リアルタイム市況情報開示:
「リアルタイム取引情報」及び「5秒スピード市況」を公開しています。関連情報は特設サイトにて検索できます:https://mis.twse.com.tw/stock/index.jsp?lang=en_us

寄付き前と大引け前の情報開示及び寄付きと大引けの突合せの繰り延べ:
2015年6月29日より、寄付き前30分前(8:30-9:00)と大引け前5分間(13:25-13:30)に約定価格、数量及び突合せ後上下5本気配の試算情報が開示されます。
また、立会中に瞬時価格安定措置(サーキットブレーカー)を実施した際に、寄付き前1分前(8:59-9:00)と大引け前1分間(13:29-13:30)においていずれの試算価格の変動率が3.5%を超えた場合、2分間を待って、板寄せで売買を成立させます。突合せ繰り延べの2分間に新しい委託注文、委託注文の取消し、或いは変更を受付けます。

デイトレード:
現物のデイトレードは、立会時間内(9:00~13:30)の売りと買いの間、または立会時間内の売りもしくは買いに対する時間外終値取引の反対売買との間に限ります。同一口座が同一取引日に同一銘柄の現物買いと現物売り注文が約定した場合、同株数部分の売買を相殺した後差額を決済することができます。市場の値動きが見通せない場合、投資家が情勢判断を誤った場合、買い入れた有価証券の価格が立会中に上昇した場合など、タイムリーに相殺売りができるため、リスク低減や早めの利益確定が可能です。

ブロック取引

投資家のニーズに応えるために、台湾証券取引所は2009年からブロック取引システムの機能を強化し、取引時間を延長しました。市場参加者は立会後に引き続きブロック取引システムでのブロック取引が可能になりました。また、2009年5月25日より、投資家は総合取引口座(オムニバス口座)を利用してブロック取引を行うことができるようになりました。制度の改善により、各投資家が約定後の分配については、最低数量基準制限の適用から除外されます。

項目 相手方指定なし 相手方指定あり
取引時間 9:00~17:00 8:00~8:30、9:00~17:00
呼値の範囲 値幅制限の範囲内である立会取引では、ザラ場取引及び相手方指定取引の呼値の範囲はいずれも0.01元です。
事前預託 他に別段の事前預託に関する定めがある場合(例えば株券全数預託銘柄、措置銘柄)を除き、証券会社がブロック取引委託注文を受ける場合、自己裁量により、投資家から満額または一定割合の金銭・株券の事前預託を求めることができます。
決済日 立会内取引同様T+2
最低取引単位 単一銘柄の場合:500売買単位以上または1,500万台湾ドル以上
バスケットの場合:5銘柄以上、かつ1,500万台湾ドル以上

単元未満株取引

単位未満株の売買はこれまで立会外取引でしか行えませんでしたが、個人・機関投資家の要望に応え、2020年10月26日より、立会時間内にも単元未満株が売買できるようになりました。なお、立会外取引も引き続き現在のシステムでご利用いただけます。立会中単元未満株の注文時間は9:00~13:30です。9:10に最初の突合せが行われ、以後1分ごとに板寄せ方式により「価格優先の原則」と「時間優先の原則」に従い約定の有無が決定されます。単元未満株の注文は指値に限り、当日のみ有効です。約定しなかった場合はキャンセルとなり、立会外取引には持ち越されません。立会外取引における単元未満株の注文時間は13:40~14:30です。当日14:30以降に板寄せ方式で突合せを行います。

信用取引

年齢、属性、取引経験及び財務などを一定な適格条件を満たした投資家が証券会社または証券金融会社において信用取引口座を開設することができます。信用取引の適格銘柄は、上場して6か月以上であること、売買価格・代金の異常な変動がないこと、または特定の株主による過度な保有集中でないことなどの基準を満たした普通株式、預託証券、及び受益証券が対象とします。信用取引適格ETFは上記要件の適用除外となります。

信用取引を利用する投資家は中央銀行及び証券先物局の定める委託保証金と委託保証金維持率に関する規定を遵守しなければなりません。融資を受けて株を買い付けた場合はその買付株が、株を借りて売り付けた場合は売付代金が、担保として証券会社に預けられることになります。証券会社に預けてある担保は最低保証金維持率を下回らないように毎日値洗いが行われます。最低保証金維持率を下回った場合は追加の保証金(追証)を証券会社に差し入れる必要が生じます。

清算決済制度

台湾証券取引所は証券取引清算機関として有価証券集中市場において取引されている株式、預託証書、コール型(プット型)ワラント、受益証券、株価指数連動型上場投資信託(ETF)、受益証書、社債、及び指標連動証券(ETN)などの清算業務を行っています。証券会社は証券集中市場で売買された取引について当取引所と清算する義務を負い、決済履行義務を第三者に委託することができません。当取引所は清算機関として決済履行を保証します。

有価証券貸借制度

台湾証券市場の国際競争力の向上及び機関投資家のニーズに応えるために、台湾証券取引所は2003年に有価証券貸借システムを立ち上げ、当取引所が媒介となる集中型有価証券貸借取引サービスを開始しました。2006年に当局の規制緩和を受け、証券会社による有価証券貸借サービスの提供が解禁されてから、現在国内の貸し株サービスを提供しているのは「台湾証券取引所有価証券貸借システム」と「証券会社の有価証券貸借制度」の2種類があります。「台湾証券取引所有価証券貸借システム」は、固定料率取引、競争売買、相対取引の3種類の取引に対応しています。一方、「証券会社/証券金融会社の有価証券貸借制度」は、相対取引のみ対応しています。そして、更なるマーケットのニーズに応えるために、台湾証券取引所は2017年7月に貸借システムの利用対象者範囲を国内外法人に拡大しました。

ダイレクト・マーケット・アクセス

「ダイレクト・マーケット・アクセス(DMA:Direct Market Access)」とは、注文委託者と証券ブローカーとの間の取引執行システムが専用回線または私設ネットワークを用いて、委託者の委託注文指示が証券会社の職員を介することなく、直接証券ブローカーのシステムに配信され、証券ブローカーの認証を経て、証券取引所に送信する自動化した発注フロー形態のことといいます。DMA制度は、2006年6月1日より解禁、導入されました。

資金の貸付

多くの投資家のニーズに応え、海外投資家に資金運用の柔軟性及びひっ迫する決済時限を緩和するために、金融監督管理委員会が証券会社及び証券金融会社による投資家への資金貸付を認めるようになりました。

  1. 投資家は買い入れ又は所有する有価証券を担保にすることができます。融資タイプはT+5型と半年型があります(2回まで延長可能)。
  2. 担保品種類:台湾証券取引所またはタイペイエクスチェンジの上場株式、オープンエンド型投資信託受益証書並びに先物信託受益証書、国内債券及び金地金。2021年4月1日から、一定の資格を満たす海外投資家は所有する外貨を担保として証券会社に融資を申請できるようになりました。
  3. 海外投資家が台湾株式投資を行う場合、国内証券会社から台湾ドル建ての融資を受けることができます。

資産の移転

非居住華僑及び外国人は、最終受益者が同じであり、且つ市場外取引に関する規定に違反しなければ、資産の移転を申請することができます。資産の移転を申請するときは、保管機関が関係書類の確認を行い、当社のオンラインシステム上で登録表を送信し、有価証券の移転完了後5営業日以内に、関係書類を添付して当取引所宛に送付しなければなりません。以下掲げる場合に該当する場合、資産の移転が認められます:

  1. ファンドまたは会社の合併、分割、または組織内部(その会社に属する100%子会社及び支社を含む)の調整、改編等により有価証券の移転が生じる場合
  2. 最終受益者が変わらないことを前提として、国外の外国機関投資家がその名義の有価証券を、他の国外の外国機関投資家または国外の華僑及び自然人の名義に移転する場合、または国外の華僑及び外国自然人がその名義の有価証券を他の国外の外国機関投資家の名義に移す場合(国外の華僑及び外国自然人がその名義の有価証券を、他の国外の華僑及び外国自然人名義に移す場合は適用されない)
  3. 信託契約関係に基づき有価証券を信託会社に移す必要がある場合、または元の海外信託会社から別の信託会社に移す必要がある場合
  4. ETFの現物設定/交換による資産の移転
  5. 裁判所の命令または判決に基づく資産の移転
  6. 最終受益者に変更がないことを前提として、アンブレラ型ファンドのマスターファンド(master fund)がまずFINI(訳注:台湾における外国機関投資資格)として登録してから、サブファンド(sub fund)が自らFINIに登録し、マスターファンド(移転元)の帳簿上のサブファンドに帰属すべき有価証券をサブファンド(移転先)に移す場合

手数料と証券税制

手数料
項目 手数料
株式、受益証書、コール型(プット型)ワラント、預託証書、債券、株価指数連動型ETF、指標連動型証券ETN ブローカーは委託者に対し、有価証券の売買受託に係る手数料を受け取ることが定められており、その手数料率は顧客の約定金額に応じて自由に決めることができます。各種業務に係る費用のほか、管理規則の定めにより、それに伴う運営コスト、取引リスク、適正な利益を考慮すべきであり、合理性を欠く価格設定で業務を勧誘してはならないものとします。また、運営コスト、有価証券の売買受託に関する契約違反、取引内容の間違い、信用、その他取引リスクも考慮する必要があります。
証券税制
項目 税率
株式 売方は株式の売却時に売却価格の0.3%の証券取引税を納付する(2017年4月28日から、現物のデイトレードの対象が株式である場合は有価証券取引税を0.3%から0.15%に引き下げ。実施期間は2024年12月31日まで)。
受益証券、コール型(プット型)ワラント、預託証券、株価指数連動型ETF(債券ETFは除く)、指標連動型証券ETN 売方は株式の売却時に売却価格の0.1%の証券取引税を納付する
公債、社債、債券ETF 免除(債券ETFは2026年12月31日まで免除)
配当
居住者 非居住者
他の所得と合算する個人総合課税額から配当税額を控除する方式と一定税率による分離課税方式からの選択ができます。
(1)配当控除額は配当所得の8.5%とし、申告毎に毎年の控除額の上限は8万台湾ドル。
(2)または税率28%の分離課税を選択することができます。
外国投資家源泉徴収21%
キャピタルゲイン税
非課税

III. 市場参加者

個人投資家と機関投資家

2023年6月末現在、投資家の口座開設累計数は約2,198万口座、1,228万人余りに達し、取引を行っている投資家数は約459万人にのぼります。なお、2023年1月から6月までの累計出来高は、一般投資家が約58.4%、国内機関投資家が約10.7%、外国機関投資家が約30.9%でした。

口座開設登録

非居住華僑及び外国人が台湾証券市場に投資をするには、指定国内代理人(カストディアンバンク)或いは代表者を通じて、当取引所に登録手続きを行い、登録完了して初めて所定書類を持参し、証券会社に取引口座を開設することができます。

身分証明書類:

  1. 非居住華僑及び外国自然人(中国大陸地区以外の国籍を有し、満18歳以上かつ身分証を有する者):パスポート、身分証、またはその他の国籍及び身分を証明できる写真付きの書類。
  2. 国外の外国機関投資家
    1. (1) 非ファンド型:銀行、保険会社、証券会社、先物ブローカー、その他
      • 会社
        • (a) 現地政府機関が発行した会社登記証明書類等の設立証明書。会社登記証明書類がない場合は、下記の書類のいずれかで代用できます。
          • 甲、 現地の管轄機関に保管された記録のある会社定款。
          • 乙、 現地の税務当局が発行する資格証明。
        • (b) プライマリー上場、新興市場企業またはセカンダリー上場企業の登記目的声明書。
      • その他法に基づき設立した機構、例えば政府投資機関、慈善団体、財団、学術団体等、法により設立されたその他の組織は、管轄機関の設立を許可する証明書または書状を添付する必要があります。上記の書類がない場合は、下記の書類のいずれかで代用できます。
        • (a) 現地の管轄機関に保管された記録のある組織の定款。
        • (b) 申請者の設立根拠となる法令、規則。
        • (c) 現地の税務当局が発行する資格証明。
    2. (2) ファンド型:会社型ファンド、信託型ファンド、パートナーシップファンド、年金、ミューチュアルファンド、単位信託、その他ファンド
      • 現地の管轄機関の設立を許可する証明書または書状。上記の書類がない場合は、下記の書類のいずれかで代用できます。
        • (a) 現地の管轄機関サイトで公表される、ファンドの登記が完了していることの記録。
        • (b) 関係管轄機関が保存している目論見書、信託契約書または私募の覚書等。
        • (c) 現地の税務当局が発行する資格証明。
        • (d) 国際組織が設立した基金は特定国所属していない場合、基金の設立を記した議事録及び台湾投資を決議した声明書は必要です。
      • サブファンドでの登録は、上記所定の書類がない場合は下記の書類で代用できます。
        • (a) マザーファンドが上記所定要件に適合する書類。
        • (b) サブファンドの準拠する設立法令がマザーファンドとサブファンドとの間の関係を証明できる書類。

複数取引口座の開設

FINIが下記の条件の一つを満たす場合、同一証券会社の同一営業所で複数の取引口座を開くことができます。口座開設の理由及び口座名義を説明する指示書を添付してください。また、監督官庁または当社による監査に必要となる場合は、指示書に記載した口座開設の理由を証明する書類を提出する必要があります。口座名義の変更や口座抹消等においても同様です。以下は、指示書で説明する口座開設の理由の例です(これに限りません)。理由が複数ある場合はすべて書いてください。

  1. 投資運用を外部に委託している。
  2. 異なる口座管理者(グローバルブローカーやグローバルカストティアン・バンクなど)を指定している。
  3. 複数の支店、内部の複数の取引部門やディーラー、マザーファンド下のサブファンド、複数の保険証券、契約別など、内部の投資作業において複数の取引プラットフォームを使用している。

売買受渡決済

委託売買の注文方法:

  1. 非電子媒体による委託売買:委託者または当該委託者の代理人や委任を受けた人は、対面、電話、書面、電報電信、またはその他の当取引所が認めた委託注文方法で有価証券の委託売買を行うことができます。
  2. 電子媒体による委託売買:委託者は、音声、インターネット、専用回線、私設ネットワーク及びその他取引所が認める電子的媒体を利用した委託注文方法で有価証券の委託売買を行うことができます。

ブローカーと委託者との間における有価証券委託売買及び約定通知について:

  1. 非電子媒体による委託売買:電子メール、電話、FAX、SMS、音声、ウェブプログラムなどで、約定の通知を受け取ることができます。
  2. 電子媒体による委託売買:音声による委託を除き、委託注文、委託受付通知及び約定通知など電子書類の送信は、認証機関の発行する電子認証書により、認証及び確認を行わなければなりません。ただし、電話、FAX、SMS、音声、ウェブプログラムまたは取引所の定める「ブローカーにおけるダイレクト・マーケット・アクセス(Direct Market Access)業務規程」の免除条件に当てはまる場合はこの限りではありません。

台湾証券取引所は証券集中市場の清算機関であり、受渡決済は売買後第二営業日(T+2)となります。受渡決済について、二段階式決済を採用します。つまり、国内投資家は支払うべき株券と売買代金を証券会社と直接に決済し、一方、外国投資家は指定国内代理人(カストディアン・バンク)に対して証券会社と決済する旨の指示を行います。さらに証券会社は、取引所と受渡株券及び売買代金を決済します。

IV. コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンス・センター

金融監督管理委員会は2013年に「2013我が国コーポレートガバナンス強化に向けたロードマップ」を公表し、企業のコーポレートガバナンス文化の構築、株主行動主義の促進、取締役会の責務の向上、コーポレートガバナンスに係る重要情報の開示、及び法制強化等五大計画、13項目の具体的施策を打ち出しました。そのうち、企業のコーポレートガバナンス文化の構築について、「民間の資源を統合的に有効活用し、コーポレートガバナンスセンターを設立する」ことを第一の具体的施策として、台湾証券取引所に「コーポレートガバナンスセンター」の設立を指示し、証券関係団体、各民間コーポレートガバナンス関係団体及びオピニオンリーダー等を招集し、各界の資源を統合的に有効活用することでコーポレート・ガバナンスに係る重要施策を打ち出し、我が国資本市場におけるコーポレートガバナンスの向上を図ります。「コーポレートガバナンスセンター」は2013年10月に設立して以来コーポレートガバナンスの充実に向けて鋭意に取り組んでまいりました。

ミッションとビジョン
5年に亘るコーポレートガバナンスロードマップは2017年にすべて実施されました。各具体的施策は円滑に進められ、取締役会の運営、株主総会の招集及び情報開示においてめざましい成果を上げています。金融監督管理委員会はその後、2018年4月24日に「次期コーポレートガバナンスロードマップ(2018~2020)」を発表し、この中でコーポレートガバナンス文化の確実な深化、フレンドリーな投資環境及び資本市場国際競争力の向上を主な目標としました。引き続きコーポレートガバナンス改革を推進するため、金融監督管理委員会は2020年8月25日に「コーポレートガバナンス3.0-持続可能な発展青写真(2021~2023)」を発表しました。この計画では、取締役会の機能強化、情報透明性の向上、ステークホルダー間のコミュニケーション強化、機関投資家へのスチュワードシップの導入指導、持続可能なコーポレートガバナンス文化の深化を通じて、企業がコーポレートガバナンスを着実に実践し、持続可能な発展を高め、健全なESGエコシステムを創造することを目指しています。コーポレートガバナンスセンターでは、この計画の実現というビジョンをミッションとし、計画に基づき各具体的施策の推進と実行に取組み、政府、民間、証券関係団体及びメディアの資源を統合的に有効活用し、規制及び行動規範の改訂、調査研究、評価の実施、教育宣伝活動、投資家に交流チャンネルを提供する等、企業にコーポレートガバナンスの強化を支援し、最適なコーポレートガバナンスの文化の構築に努めます。また、国際交流を通じて我が国のコーポレートガバナンスの成果をアピールし、国際的なイメージと市場価値の向上に向けて取り組みます。

組織概要
コーポレートガバナンスセンターに、政府機関及び各証券関係団体の代表計11名(金融監督管理委員会証券先物局、銀行局、保険局、検査局、経済部商業室、台湾証券取引所、台湾先物取引所、タイペイエクスチェンジ、台湾集中保管結算所、投資家保護センター及び証券先物基金会)によって構成される諮問委員会を設置しています。そして、台湾証券取引所代表が招集人を務め、台湾証券取引所コーポレートガバナンス部が事務局として運営を行っています。

また、企業コーポレートガバナンス評価を運営するために、センターに「コーポレートガバナンス評価委員会」を設置し、評価指標及び結果の審議に関する業務を行っています。評価委員会は9名の専門家や学者及び証券関係団体(台湾証券取引所、タイペイエクスチェンジ、台湾集中保管結算所、投資家保護センター及び証券先物基金会)の代表計14名によって構成されています。

主な業務内容

  1. コーポレートガバナンス:
    • (1) コーポレートガバナンスにおける評価制度の策定及び検討
    • (2) 規則調査・修訂及び研究レポート作成
    • (3) 取締役向けの研修プログラムの立案
    • (4) 電子版ニュースの発行
    • (5) 広報と国際連携
  2. 企業のサステナビリティ:
    • (1) 非財務情報開示
    • (2) コーポレートガバナンスとサステナビリティ指数
  3. スチュワードシップ:
    • (1) 機関投資家のスチュワードシップを推進します。

株主議決権

株主の議決権原則:
台湾は一株一議決権の原則を採用し、会社法第179条に基づき、この法律に別段の定めがある場合を除き、株主は株主総会において、その有する株式1株につき1個の議決権を有しています。

議決権行使方法:

  1. 株主総会に出席
    株主自身が総会に出席する。
  2. 書面または電子的方法による議決権行使
    会社は株主総会における議決権行使の方法として書面または電子投票制度を採用する場合、その行使方法を株主総会招集通知に記載しなければなりません。書面または電子的方法により議決権を行使する株主は、その意思表示を株主総会招集日の二日前までに会社に送付(郵送が二日前までに必着)しなければなりません。意思表示が重複する場合、最初に到着した者を優先します。ただし、前意思表示を撤回する声明がなされている場合はこの限りではありません。株主の議決権行使の利便性を向上することで株主の平等性を担保するとともに、コーポレート・ガバナンスの継続的な向上を図るため、2018年に電子投票方式の導入義務づけを全上場企業に拡大しました。
    台湾集中保管結算所(TDCC)は2009年4月に電子投票プラットフォームを設置しました。詳細はTDCCにお問い合わせいただくか、または公式サイト(https://www.tdcc.com.tw/portal/jp/front/index)をご覧ください。
  3. 代理人による議決権行使
    株主は、株主総会の度に代理人を指名してその代理人に総会に出席させ、議決権を行使させることができます。ただし、監督当局の許可を受けた株式事務代行会社を除き、複数名以上の株主の指名を受け、総会に出席する代理人が、行使できる議決権数は全発行議決権数の3%を上限とします。1株主が1委任状を提示し、かつ委任する代理人は一人に限ります。その委任状について、総会招集日五日前までに会社に送付しなければなりません(郵送が五日前まで必着)。意思表示が重複する場合、最初に到着した者を優先します。ただし、前意思表示を撤回する声明がなされている場合はこの限りではありません。
    詳細は「証券・先物法令閲覧・検索システム」英語サイトで「公開発行会社株主総会の出席に関する委任状規則」をご覧ください。

議決権の不統一行使:
公開発行会社の株主が他人のために株式を保有している場合、株主は議決権の不統一行使を主張することができます。
詳細は「証券・先物法令閲覧・検索システム」英語サイトで「公開会社の株主議決権の不統一行使の方法及び遵守事項規則」をご覧ください。

外国発行体における株主権益の確保
プライマリー上場外国会社の株主:

  1. 外国発行体は、会社定款または組織体制に関する書類に、株主資本の構成、株主総会招集及び上場に関する議案の可決記録など株主権益保護に係わる重要事項を記載しなければなりません。
  2. 外国発行体は、上場申請に必要な審査プロセスの妨げになるような法令違反行為がないことのリーガルオピニオンの提出を中華民国公認弁護士に依頼しなければなりません。中華民国公認弁護士は、「外国発行体のプライマリー上場/イノベーション・ボードプライマリー上場申請に係わる法律事項チェックリスト」及び「外国発行体の本国登録地の株主権益保護に係わるチェックリスト」の内容について、申請会社本国の会社法制度、株主権益保護の程度、各関係法令の遵守状況、重要な契約などの項目から評価し、逐一意見を述べなければなりません。
  3. 外国発行体は、本国の法令に抵触しない範囲内で、台湾会社法及び証券取引法などの関連法令における株主権益保護に係わる重要事項を会社の定款または組織体制に関する書類に定めなければなりません。

セカンダリー上場外国企業の株主:

  1. TDRを有する投資家は、預託証券の原資産となる株式の株式配当、現金配当などを受ける権利を有すること。
  2. 外国発行体は適時開示情報の自動更新システムを構築しなければなりません。
  3. TDRの発行体は会社の定款に具体的な配当政策を定め、目論見書に記載しなければなりません。

V. 投資者保護

証券・先物投資者保護センター

投資者保護の強化及び証券・先物市場の健全性を図るため、財団法人証券・先物投資者保護センター(SFIPC:Securities and Futures Investors Protection Center)が証券投資家及び先物取引者保護法(投資者保護法:Securities Investors and Futures Traders Protection Act)に基づき2003年1月に設立されました。当該投資者保護センターは、証券・先物取引に関する相談や苦情を受け付け、紛争解決のあっせん、株主に代わり集団訴訟の提起、株主代表訴訟と解任訴訟及び保護基金への補償請求などの支援を行っています。

VI. 情報開示

公開情報観測ポストシステム

台湾証券取引所とタイペイエクスチェンジは、より公平、迅速に上場企業の情報を開示するため、情報開示サイト「公開情報観測ポストシステム(MOPS:Market Observation Post System)」を設置しています。すべての公開会社(上場企業を含む)は、重大情報、定期・不定期の企業情報など法令に定められた情報をMOPSサイトで公開することが義務づけられています。詳細はMOPSサイト(https://mops.twse.com.tw/mops/web/index)をご覧ください。

主な重大情報:

  1. 手形などの不渡り、会社更生、破産、重大訴訟事件。
  2. 大幅な減産または全面的/部分的な操業停止、全部または主要な資産の抵当権設定。
  3. 取締役、監査役、経営幹部、財務・経理責任者及び重要経営責任者の異動。
  4. 減資、合併、分割、買収及び増資に伴う新株の発行。
  5. 株主総会の招集、配当に関する情報。
  6. 重要な契約の締結及び業務提携計画。
  7. 重大な資産取得または譲渡・処分に関する情報。
  8. 自社株買い。
  9. 株主の権益や有価証券の価格に重大な影響を与える事項。

主な定期開示情報:

  1. 財務報告。
  2. 月次営業収入、資金貸付及び担保・保証などの資料、派生商品取引に係わる情報。
  3. 四半期中国大陸地区への投資情報及び海外子会社の投資情報。
  4. 取締役、監査役、経営幹部及び保有株式が10%を超える株主の保有株異動情報。
  5. 取締役及び監査役の報酬に関する情報。
  6. サステイナブル・レポート。

主な不定期開示情報:

  1. 会社基本情報。
  2. 現金増資または社債発行情報。
  3. 株主総会開催日。
  4. 配当またはその他の利益分配の基準日に関する決定。
  5. 自己株式情報
  6. 社員ストック・オプション制度に関する情報。
  7. 法人説明会に関する情報。
  8. 資産取得または譲渡・処分に関する情報。
  9. 分科委員会の運営状況。

台湾証券取引所は、海外に向けて英語による情報開示の充実を図るため、上場(店頭)企業の中国語・英語による情報検索サイト「ezSearch」を開設し、2022年4月に公開しました(https://mops.twse.com.tw/mops/web/ezsearch)。当サイトでは、公開情報観測ポストで投資家が注目する上場(店頭)企業の開示情報項目をリストアップし、多機能な検索バーやキーワード検索を提供しています。直感的で簡単かつ迅速に検索できるほか、英語ページへの切り替えや英語情報の閲覧も容易で、より使いやすく、充実した検索方法を実現します。

VII. 投資関連サイト

  • 台湾証券取引所:https://www.twse.com.tw/jp/
  • 台湾証券取引所公式サイトでは、会社情報、沿革のほか、「マーケット情報」、「指数関連情報」、「上場会社情報」、「商品とサービス」、「清算サービス」、「マーケット・ニュース」、「制度規則」等のサイトがあります。

  • 台湾証券取引所ETF特設サイト:https://www.twse.com.tw/jp/page/ETF/news.html
  • ETF関連情報及び制度規則の検索。

  • 台湾証券取引所ETN特設サイト:https://www.twse.com.tw/en/page/ETN/summary.html
  • ETN関連の情報や制度規則の検索。

  • 公開情報観測ポストシステム(MOPS):https://mops.twse.com.tw
  • 全公開発行会社(上場会社を含む)の法定開示情報、例えば会社の基本情報、株主総会、配当、コーポレート・ガバナンス、財務諸表、適時開示情報、経営情報などご覧いただけます。

  • ezSearch:https://mops.twse.com.tw/mops/web/ezsearch
  • 公開情報観測ポストで投資家が注目する上場(店頭)企業の開示情報項目をリストアップし、多機能な検索バーやキーワード検索を提供するほか、英語ページへの切り替えや英語情報の閲覧も容易です。

  • 市況ニュースのサイト(MIS):https://mis.twse.com.tw/stock/index.jsp?lang=en_us
  • リアルタイム株価指数情報、立会中推定NAV、約定値段、上下5本気配などの市況情報を提供しています。

  • 情報サービス:https://www.twse.com.tw/en/products/information/history.html
  • 台湾証券取引所のData E- Shopサイトから様々な配信方法にて株価情報、指数情報、ヒストリカルデータ及びカスタマイズ情報等を提供しています。

  • 証券会社基本情報:https://www.twse.com.tw/en/brokerService/brokerServiceAudit
  • 各証券会社の基本情報及び従業員人数統計表。

  • 証券・先物投資者保護センター:https://www.sfipc.org.tw/MainWeb/Index.aspx?L=2
  • 証券・先物取引に関する相談や苦情を受け付け、紛争解決のあっせん、株主に代わり集団訴訟の提起、株主代表訴訟と解任訴訟及び保護基金への補償請求などのサービスを提供しています。

VIII. お問合せ

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